有価証券の種類/ホームメイト

ご希望の上場企業・上場会社を無料で検索できます。ホームメイト・リサーチTOP

上場企業・上場会社

上場企業・上場会社情報

有価証券の種類/ホームメイト

「証券」は、「証拠証券」と「有価証券」に大別され、一般的に「証券」と呼ばれるものは、株券や債券など金融商品取引できる「有価証券」のことを指します。さて、この有価証券にはどのようなものがあるのでしょうか。

有価証券の3つの種類

その証券そのものに財産価値がある証券のことを「有価証券」と呼びます。有価証券というと「株券」が思い浮かぶ人も多いと思いますが、株券以外にも有価証券と呼ばれるものはたくさんあります。ここでは、主に、株券に代表される資本証券、貨幣証券、商品証券の3つに分けて紹介します。

資本証券とは

「資本証券」とは、株や債券(国債や社債券など)といった資本を保有することを証明する証券のことを表しています。これらは、配当や利子などに対して請求できる権利が記載されており、資本提供者の権利に対する請求権を表わしています。

貨幣証券とは

「貨幣証券」とは、「小切手」や「約束手形」、「為替手形」といったもののことを表します。これらに共通しているのは、すべて金銭での支払いが可能となる金銭債券であるということです。このように、貨幣と同等の権利がある証券であることから「貨幣証券」と呼ばれています。

商品証券とは

商品証券の中で一番身近なものと言えば「商品券」です。商品券は、お金ではありませんが、物品と交換できる権利をもつ証券で、専門用語では「物品引渡請求権を表章する証券」と呼ばれています。このように物品と交換できる証券を総称して「商品証券」と呼んでいます。他には、貨物を引き換える際に使われる「貨物引換証」や倉庫に預けた物品等を引き換える際に使用する「倉庫証券」なども商品証券に分類されます。

有価証券の定義について

これら有価証券の定義については、実は、商法(有価証券法)、金融商品取引法、刑法、法人税法、民事訴訟法といった各法律によって、少しずつ定義が異なっているため注意が必要です。

狭義的には、証券取引法第2条1項で定義される証券を「有価証券(資本証券)」と呼んでおり、(1)国債証券、(2)地方債証券、(3)特別の法律により法人が発行する債券、(4)資産流動化の法律で定める特定社債券、優先出資証券または証券、特定目的信託の受益証券、(5)社債券などの12項目に分類されています。投資目的などで、株や債券などを保有しようとしている人にとっては重要となりますので、これらの定義を調べておくと良いでしょう。

ページ
トップへ
TOP