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企業や学校、団体のみなさん、朝日新聞・朝日新聞デジタル・週刊朝日・withnews
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  • 朝日新聞デジタル

お知らせ
 12月28日(土)~1月5日(日)は年末年始のため休業とさせていただきます。年末年始のご利用については、お早めに事前申請をしていただくようお願いいたします。また、年末年始前後の審査については、通常より時間がかかる可能性がありますのでご承知おきください。
 なお、年末年始のテレビ番組でのご利用に限り、休業期間中緊急で記事利用が発生しました場合、特例で事後申請を受け付けますので必ずご申請ください。ただし許諾前のご利用で弊社以外の権利者との間に問題が発生した場合、弊社は責任を負いかねますのでご了承ください。(24年11月14日)
お知らせ
電話でのお申し込み、お問い合わせには対応しておりません。ご利用になりたい記事がお決まりの場合は お申し込みフォームからどうぞ。ご不明点については よくある質問をご覧ください。疑問が解消しない場合は お問い合わせフォームへお進みください。
お知らせ
【放送関係者向け】放送番組でのご利用時に発生する審査料について、朝日新聞記事利用サービスの利用規約を変更します(新たな規定の追加を含みます)。詳しくはこちら(24年2月1日)
お知らせ
2023年4月1日付けで部署名が、ライツ事業部からIP事業部に変更となりました(23年4月1日)
お知らせ
【放送関係者向け】改正著作権法が2022年1月1日に施行されたことを受け、放送の二次利用料を改定しました。詳しくはこちら(21年11月30日)※24年3月に文章の修正を行いましたが、規定自体は変更ありません。
お知らせ
請求業務をマネーフォワードケッサイ株式会社に業務委託しました。利用料金は原則として同社から請求させていただきます。詳しくはこちら(21年11月8日)
お知らせ
申請方法はこちらの動画をご覧ください(21年11月8日)

記事を何にご利用ですか?

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よくある質問

利用料金を教えてください。
申請を頂いたのち、記事の中身や利用方法を審査し、利用料を算出します。一概には言えませんが、目安として一般利用だと記事1件¥5,500~、テレビ利用では記事1件¥33,000(同時配信、1週間以内の配信を含む)~です。審査の結果、無料の場合もあります。一般利用だと見積もりは無料ですが、テレビ利用の場合は、記事審査手数料として記事1件につき別途¥3,300を申し受けます。キャンセルされた場合でも、記事審査手数料は発生します(いずれも税込)。
利用料金は、個人のお客様を除き、原則として請求業務を委託したマネーフォワードケッサイ株式会社から請求させていただきます(詳しくはこちら)。請求書はPDFで発行し、同社がメールでお送りします。請求書には、朝日新聞社の押印と社名が記載されており、請求書に記載の口座(マネーフォワードケッサイ株式会社の銀行口座)へ期限内に銀行振り込みをしていただくことになります。なお、朝日新聞社の利用料金の債権は、マネーフォワードケッサイ株式会社に譲渡され、同社が債権者となります。同社発行の請求書では対応できない場合は申請時にお知らせください。
どういう場合に申請が必要なのでしょうか。
朝日新聞社・朝日新聞出版が掲載、発行している記事・写真・イラスト・動画などの著作物は、日本の著作権法などにより、著作権の保護を受けています。コピーして配布する、書籍やネットに転載するといった記事の二次利用には、基本的に許諾が必要です。ただ、引用など著作権者の許諾なしに著作物を利用できる場合があります。詳しくは「著作権について」をご覧下さい。
申請方法を教えてください。
インターネットを使ったオンラインでの申請です。ファクスや郵送での申請は受け付けておりません。ご了承ください。
  
使いたい記事を検索してもらえますか。
記事の検索は行っていません。使用したい記事の掲載媒体、日付(号数)、見出しをご自身でお調べになってから申請してください。図書館などで提供している「朝日新聞クロスサーチ」で検索が可能です。
  
申し込みからどのくらいで回答がありますか。
お申し込み内容を1件ずつ確認して審査しており、通常、2~3営業日で回答しております。申請順に審査しており、混み合っている場合は、通常より遅くなることがあります。テレビ番組でのご利用など、急ぎで回答が必要な場合は、申請の際にその旨を明記して下さい。
写真、動画のみを使いたい。
記事と一体で利用するのではなく、写真、動画、イラスト、図版のみを利用される場合は、「朝日新聞フォトアーカイブ」へお申し込みください。
記事の著作権はいつまでありますか。
朝日新聞社・朝日新聞出版に著作権がある記事の著作権は、公表後70年間保護されています。環太平洋経済連携協定(TPP)締結に伴う法律改正前の記事の保護期間は、公表後50年間です。保護期間を過ぎた記事は「パブリックドメイン」として、出所を明示のうえで申請なくご利用できます。詳しくは「著作物等の保護期間の延長に関するQ&A 」(文化庁ホームページ)をご覧下さい。
            
記事を個人で使いたい。
著作権について」にも記載させていただいていますが、個人的に、または家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において複製して使用する「私的使用のための複製」であれば、許諾不要です。一方、自費出版や学術論文でのご利用には許諾が必要です。申請をお願いします。
個人のブログやSNSで記事を使いたい。
朝日新聞紙面の画像や朝日新聞デジタルの記事を、許諾を受けずに個人のブログやSNSにご利用いただくことはできません。ブログやSNSは大勢の人がアクセスでき、著作権法が認める「家庭内その他これに準じる範囲」での利用にはあたらないためです。記事を紹介される場合は、朝日新聞デジタルの記事URLをご利用ください。不適切な利用があった場合、所定の料金を請求します。
学校で利用したいが、申請は必要でしょうか。
教員や児童・生徒が授業の教材として使う場合や、試験や検定のために入学試験問題を作成する場合などは申請不要です。また、授業を目的としたインターネット経由での記事の利用は申請不要ですが、事前に補償金を支払わなければなりません。支払いがない場合は、都度申請してください。詳しくは「SARTRAS 授業目的公衆送信補償金等管理協会」をご覧下さい。
記事のコピーが欲しい。
お近くの図書館などに朝日新聞のデータベース「朝日新聞クロスサーチ」「聞蔵Ⅱ」」がある場合がありますので、各図書館の利用の決まりに沿ってご利用ください。朝日新聞に掲載された記事のデータ提供は受け付けております。記事1件¥7,700(税込)です。二次利用申請の際にお申し付けください。朝日新聞出版の発行物は対象外です。
クリッピングとは?
組織的に行われる継続的・反復的な新聞記事の複写で、情報共有等のために当該記事を組織の内部で配布することを指します。具体的には、会社などで「日常業務」として継続的に新聞記事をチェックし、関連がある記事を複写して社内配布することを意味します。組織内でのイントラネットを使って配る場合も該当します。ご利用には、所定の契約手続きが必要です。(日本複製権センターと契約されている場合でも、その契約内容にクリッピング許諾は含まれておりませんので、ご注意ください)
詳細についてはこちらをご覧ください。

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