退職金規定
第1条
職員が退職したときは、この規程により退職金を支給する。
2 前項の退職金の支給は、公益社団法人 認知症の人と家族の会(以下「本会」という。)が各職員について独立行政法人勤労者退職金共済機構・中小企業退職金共済事業本部(以下「中退共」という。)との間に退職金共済契約を締結することによって行うものとする
第2条
新たに雇い入れた職員については、試用期間を経過し、本採用となった月に中退共と退職金共済契約を締結する。
第3条
退職金共済契約は、職員ごとに、その基本給の額に応じ、別表に定める掛金月額によって締結し、毎年4月に掛金を調整する。
第4条
休職期間および業務上の負傷又は疾病以外の理由による欠勤がその月の所定労働日数の2分の1を超えた期間は、中退共の掛金納付を停止する。
第5条
退職金の額は、掛金月額と掛金納付月数に応じ中小企業退職金共済法に定められた額とする。
第6条
職員が懲戒解雇を受けた場合には、中退共に退職金の減額を申し出ることがある。
第7条
退職金は、職員(職員が死亡したときはその遺族)に交付する退職金共済手帳により、中退共から支給を受けるものとする。
2 職員が退職又は死亡したときは、やむを得ない理由がある場合を除き、遅滞なく退職金共済手帳を本人又はその遺族に交付する。
第8条
この規程は、関係諸法規の改正及び社会事情の変化などにより必要がある場合には、職員代表と協議のうえ改廃することができる。
附則
この規程は、1985年8月20日から実施する。
附則
この規程は、2023年4月1日から実施する。
この規程の実施前から在籍している職員については、勤続年数に応じ過去勤務期間の通算申出を中退共に行うものとする。