令和5年7月14日からの大雨により被災された被保険者の方へ
令和5年7月14日からの大雨により被災された方で、後期高齢者医療制度に加入している場合は、次のとおり対応できることとなっております。
1 保険診療受診時の被保険者証の提示について
被災により、被保険者証を紛失又は自宅等に残したまま避難し、医療機関等で提示できない場合、次の情報を医療機関等に伝えていただければ保険診療が受けられます。
(1)氏名
(2)生年月日
(3)連絡先(電話番号等)
(4)住所
2 医療費・保険料について
医療費・保険料の徴収猶予や免除又は減額される場合があります。
➀ 医療機関窓口での医療費の支払い
次のいずれかに該当し、医療機関窓口での医療費の支払いが困難と秋田県後期高齢者医療広域連合が認めた場合は、この支払う額を減免・免除・徴収猶予する制度
があります。
(想定される特別な理由)
(1)住家の全半壊、全半焼、床上浸水又はこれに準ずる被災をした
(2)主たる生計維持者が死亡し、又は重篤な傷病を負った
(3)主たる生計維持者の行方が不明である
(4)主たる生計維持者が業務を廃止し、又は休止した
(5)主たる生計維持者が失職し、現在収入がない
※申請が必要となりますので、詳しい条件や手続きについては、お住いの市町村主管課等へお問い合わせください。
② 保険料の支払い
災害により生活が困難となり、保険料を支払えない場合に、保険料の一部若しくは全額を免除、又は徴収を猶予する制度があります。
※申請が必要となりますので、詳しい条件や手続きについては、お住いの市町村主管課等へお問い合わせください。
お問い合わせ先:市町村後期高齢者医療担当課一覧