画像の意匠が初めて意匠登録されました (METI/経済産業省)

画像の意匠が初めて意匠登録されました

2020年11月9日

イノベーションの促進とブランド構築に資する優れた意匠を保護可能とすべく意匠法が抜本的に改正され、令和2年4月1日から、画像、建築物、内装の意匠が新たに保護対象となりました。この度、画像の意匠が初めて意匠登録されましたので、お知らせいたします。

※以下の各登録意匠の図面は一部を抜粋したものです。

1.背景

昨今、インターネットサービスの多様化やスマートフォンの飛躍的普及を受けて、クラウド上に記録されたアプリケーションやソフトウェアが、ネットワークを通じて利用者に提供され、利用されています。さらに、センサー技術や投影技術の発展に伴い、壁や人体等に投影された画像によって機器を操作することや機器の機能を発揮することが可能となっています。
このようなクラウド上のアプリ等の画像や物品以外の場所に投影される画像のデザインは、製品の利便性を左右する重要な役割を担うことから、画像のデザインについて独占権を認めることでイノベーションを促進し企業の競争力を強化するべく、令和元年、意匠法が抜本的に改正され、令和2年4月から、画像のデザインが意匠権で保護できるようになりました。

2.国内で初めて登録された画像の意匠

この度、国内で初めて以下の画像の意匠が意匠登録されました。

意匠登録第1672383号「車両情報表示用画像」(株式会社小糸製作所)

【意匠に係る物品の説明】
この画像は、画像投影装置付き車両より路面に照射される画像である。画像図で表した画像は、使用状態を示す参考図1乃至3のとおり、走行時もしくは停車時に車両の周辺に照射され、外部から車両の存在を視認しやすくさせる。また、本画像は、運転手に車両周辺の路面の状況を視認しやすくさせる。車両が進行方向を変更するとき、画像図、及び、変化した状態を示す画像図1及び2のとおり、変更向きに応じて変化して照射される。

※新規性喪失の例外規定の適用申請あり

参考情報(2020年11月2日公表済み)

建築物、内装の意匠についても、令和2年4月から意匠権による保護が可能となったことから、建築物、内装の意匠が国内で初めて意匠登録され公表されました。
建築物、内装の意匠が初めて意匠登録されました(2020年11月2日ニュースリリース)

また、令和元年改正意匠法の詳細については以下のページで御紹介していますので、こちらも御確認ください。
令和元年意匠法改正特設サイト外部リンク

担当

特許庁 審査第一部意匠課長 下村
担当者:吉田、宇都宮

電話:03-3581-1101(内線 2907)
03-3580-6920(直通)
03-5570-1588(FAX)