障がいのある学生への支援に関する基本方針|関東学院大学 障がいのある学生への支援に関する基本方針 – 関東学院大学

障がいのある学生への支援に関する基本方針

2017年11月1日制定

趣旨

関東学院大学(以下「本学」という。)は、すべての学生が等しい条件の下で学生生活を送ることができるように、さまざまな障がいを持つ学生や特別な配慮を要する学生(以下「障がい学生」という。)に対し、安心して修学できる環境を整えるための支援を行うものとする。

支援の目的

本学の障がい学生支援は、障がい学生が、修学の上で必要に応じて適切な支援を受けるとともに、本学の教職員及び学生(以下「支援者」という。)が、支援活動を通じて障がいについて理解を深め、ともに学びあい、豊かな人間性を涵養する機会を提供することを目的とする。

障がいの定義

障がい学生とは、障害者基本法第二条第一号に定める「身体障害、知的障害、精神障害(発達障害を含む。)その他の心身の機能の障害がある者であって、障害及び社会的障壁により継続的に日常生活又は社会生活に相当な制限を受ける状態」にある学生を指す。

支援対象学生

支援の対象となる学生は、本学に在籍する学生のうち、障害者手帳若しくは障がいがあることを示す診断書等を有する者又は本学が支援の必要性を認めた者で、原則として本人が支援を受けることを希望した者とする。

支援範囲

障がい学生への支援範囲は、必要に応じて次のとおりとする。

  • 修学支援
  • 定期試験の特別措置
  • 学内での生活支援
  • 就職支援
  • その他、本学が必要と認めた支援

支援内容

障がい学生の希望に基づき、個別の障がいの内容や程度に応じて必要かつ合理的な配慮について、当該学生の所属学部及び支援に携わる関係部署が緊密に連携して検討し、障がい学生と十分な協議を経た上で決定する。

個人情報の保護と守秘義務

支援者は、支援をする上で知り得た障がい学生の個人情報の管理を厳重に行い、第三者に個人情報の開示や提供が必要な場合は、障がい学生本人の同意を得るものとする。ただし、障がい学生への緊急の対応を要すると本学が判断した場合は、支援者間で個人情報の共有を行う場合がある。この場合において、事後速やかに本人にその旨を通知するものとする。