こんにちは。以前は土木・造園の施工管理をしていたリスザルです。
前職退職時、雇用保険にはお世話になりました
「労働保険」
事業主の方はもちろん、従業員(労働者)の方も、一度は聞いたことがあると思います。
まず、労働保険って何?
労働保険は
労災保険(正式には労働者災害補償保険)と、
雇用保険 のセットに対する呼称です。
簡単に説明しますと、
労災保険は、労働者の業務上または通勤による傷病等に対して必要な保険給付を行う制度
保険料は事業主側が全額負担。家族、役員以外の従業員がいる、全事業者に加入義務がある。
雇用保険は、失業された方や教育訓練を受けられる方等に対して、失業等給付を支給する制度
保険料は厚生労働省が公表している雇用保険料率に応じて事業主と労働者が双方で負担。加入義務は
・1週間の所定労働時間が20時間以上であること
・31日以上の雇用見込みがあること
・昼間学生でないこと(別途条件有)
この①と②、二つの制度を併せ持った保険制度です。
そして、この労働保険は、原則、労働者(パート、アルバイト含む)を一人でも雇用していれば、業種・規模を問わず労働保険の適用事業所となり、事業主は成立(加入)手続を行い、労働保険料を納付しなければなりません。
そう、事業主は、正社員はもちろん、アルバイトを雇う場合にも労働保険の加入義務が発生します。
ただ、やはりこのような制度の手続きは、慣れていないと
面倒!大変!よくわからない! だと思います。
そ・こ・で、
その煩雑な加入手続きや更新手続きを代行するのが「労働保険事務組合」です。
有料ではありますが、その手続きに要する時間や手間を考えたらお値打ちだと思います(若干営業)
それに加えて、労働保険事務組合へ事務委託した場合、役員や事業主の方も特別に労災保険へ加入できる「特別加入制度」が利用でき、業務災害や通勤災害に関する保険給付を本来の労働者とほぼ同様の内容で受けることができます。
なお、労働保険事務組合豊橋商工会議所での取り扱いは「中小事業主等の特別加入制度」になります。「一人親方その他自営業者用の特別加入制度(一人親方用労災保険)」の手続きはできませんのでご注意ください。
委託できる事務は・・
・保険関係成立届、雇用保険の事業所設置届の提出等に関する事務
・労災保険の特別加入(一人親方の特別加入は除く)の申請等に関する事務
・雇用保険の被保険者に関する事務
・保険料の申告及び納付に関する事務
・その他労働保険についての申請、届出、報告に関する事務
※印紙保険料に関する事務、並びに労災保険及び雇用保険の保険給付に関する請求等の事務は除く
になります。
ただし、どんな事業所も委託可能というわけではではなく・・
次の労働者数を満たす企業
○金融・保険・不動産・小売業 常時50人以下
○卸売業・サービス業 常時100人以下
○上記以外の業種 常時300人以下
○雇用保険被保険者たる要件満たす労働者を1名以上雇っていることが必要
※雇用保険と労災保険の両方を委託いただきます。
という条件があります。
(基本的に、労務関係の専門部署があるような、規模の大きい事業所様は「ご自身でお手続きしてください」となります。)
また、「豊橋商工会議所の会員」であることも必須です。
当所の年会費は7,200円~(事業所規模、形態による)で、労働保険事務組合以外にも経営に役立つメニューを数多く用意しています。
事業主のみなさま、入会をご検討いただけたら嬉しいです(また営業)