介護保険の必要性
高齢化社会の進展に伴い、要介護者・介護者数は年々増加しています。
介護期間の長期化や要介護度の進行などで、経済的な負担も増加する傾向にあり、
介護保険の必要性は高まっています。
- 要介護者はこの10年で増加
- 介護による年間の離職者数
【出典】内閣府 高齢期の暮らしの動向
介護にかかるお金は
- 初期費用の平均:
- 70万円※
- 月々の自己負担額平均:
- 7.8万円/月※
- 介護期間平均:
- 54.5か月
※公的介護保険サービスの自己負担費用を含む
【出典】(公財)生命保険文化センター「平成30年度 生命保険に関する全国実態調査」
車いす |
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---|---|
階段昇降機 |
※工事費別途 |
特殊寝台 (介護ベッド) |
※機能により金額は異なる |
手すり |
※サイズ・素材により金額は異なる(工事費別途) |
ポータブルトイレ |
|
移動用リフト |
※工事費別途 |
※自費で購入等した場合
【出典】(公財)生命保険文化センター「介護保障ガイド」(2020年6月改訂版)をもとに当社にて作成
イオンの充実介護保険は
どういうときに必要なの?
- 介護にかかる総費用に備えるには
初期費用の平均 70万円+月々の自己負担額平均 7.8万円×介護期間平均 54.5か月
費用総額平均 約500万円
- 介護に必要と感じる初期費用と
介護期間が10年以上になった場合に備えるには 必要と感じる初期費用242万円+月々の自己負担額平均 7.8万円×介護期間 120か月(10年)
費用総額平均 約1,300万円
【出典】(公財)生命保険文化センター「平成30年度 生命保険に関する全国実態調査」
- 介護に必要と感じる初期費用と
イオンの充実介護保険では、
お客さまのニーズに応える
充実のプランをご用意!
※一時金プラン(一時金500万円)、年金プラン(毎年100万円×10年)もご用意しています。 保険料は「お見積もりはこちら」からご確認ください。
イオンの充実
介護保険の補償内容
介護が必要になると、自宅のリフォームや
車いすの購入など、まずは一時的にお金が必要。
そのあとも、長期間にわたって
毎月定期的にお金が必要となり、ご家族への負担も心配になります。
これらに備えるために、
充実のプランをご用意しました!
保険料月額
年齢 | 男性 | 女性 |
---|---|---|
40~44歳 | 390円 | 370円 |
45~49歳 | 470円 | 450円 |
50~54歳 | 640円 | 610円 |
55~59歳 | 920円 | 890円 |
60~64歳 | 1,970円 | 1,900円 |
65~69歳 | 4,440円 | 4,900円 |
70~74歳 | 9,120円 | 10,940円 |
75~79歳 | 20,950円 | 25,380円 |
※団体契約の始期日時点の年齢をいいます。
※保険料は5歳きざみの年齢区分ごとに設定しており、団体契約の始期日時点の満年齢により保険料が決定します。したがって、更新の際に年齢区分が変わられる場合には、保険料が変わります。
※一時金プラン(一時金500万円)、年金プラン(毎年100万円×10年)もご用意しています。 保険料は「お見積もりはこちら」からご確認ください。
イオンの充実
介護保険の3つの特徴
一時金+年金払で加入できる
- 一時金払と年金払を組み合わせることで、介護初期だけでなく、長期の介護もリーズナブルな保険料で補償します!
一度の手続きで配偶者にも
安心をお届け
- 一度の手続きで配偶者も同時にご加入いただけます。介護される側も、介護する側も安心!
- もちろん、ご本人のみ、配偶者のみでもご加入いただけます。
充実のサービス
- 認知症アシスト
(脳機能向上トレーニングなど)
(脳機能向上トレーニングなど)
脳機能の維持向上に役立つトレーニングから、認知症になった場合のご本人やご家族等を支えるサービスまで、幅広くご提供します。
- 脳の健康度チェック
パソコン・スマートフォン等を用いたトランプテストで「脳の健康度」をセルフチェックできるサービス『のうKNOW』をご提供します。 - 脳機能向上トレーニング
㈱NeU提供の「脳を鍛えるトレーニング」をご利用いただけます。監修は「脳トレ」第一人者の川島隆太氏。 - 捜索支援サービス
- 認知症介護電話相談
ケアマネジャー・社会福祉士・看護師等が、認知症の対処法等のご相談に電話でお応えします。 - 「認知症の人と家族の会」の紹介
- メディカルアシスト
お電話にて各種医療に関するご相談に応じます。また、夜間の救急医療機関や最寄りの医療機関をご案内します。
- 緊急医療相談
常駐の救急科の専門医および看護師が、緊急医療相談に24時間お電話で対応します。 - 医療機関案内
- 予約制専門医相談
- がん専用相談窓口
- 転院・患者移送手配
- 介護アシスト
お電話にてご高齢の方の生活支援や介護に関するご相談に応じ、優待条件でご利用いただける各種サービスをご紹介します。
- 電話介護相談
ケアマネジャー・社会福祉士・看護師等が、公的介護保険制度の内容や利用手続、介護サービスの種類や特徴、介護施設の入所手続、認知症への対処法といった介護に関するご相談に電話でお応えします。 - インターネット介護情報サービス
- 各種サービス優待紹介
よくある質問
- Q.
- 介護補償(一時金払介護)は、どのような場合に保険金が支払われますか?
- A.
■介護補償(一時金払介護) 保険期間中に公的介護保険制度に基づく要介護2以上の認定を受けた場合または東京海上日動所定の要介護状態(要介護2用)と診断され、その状態が90日を超えて継続した場合に、保険金(一時金)をお支払します。
- Q.
- 介護補償(年金払介護)は、どのような場合に保険金が支払われますか?
- A.
■介護補償(年金払介護) 保険期間中に公的介護保険制度に基づく要介護3以上の認定を受けた場合に、最初に要介護状態となったその日から毎年1回、その日を含めて最大10年間(10回)にわたり保険金(年金)をお支払します。
具体的には、以下の場合に保険金(年金)をお支払いします。
- ●第1回年金払介護補償保険金
- 保険期間中に公的介護保険制度に基づく要介護3以上の認定を受けた状態となった場合
- ●第2回以後年金払介護補償保険金
- 既に第1回年金払介護補償保険金が支払われた場合で、てん補期間中※1の保険金支払基準日※2ごとに、保険の対象となる方が要介護状態※3に該当しているとき。
(例) 最初に保険金をお支払いした後、すぐに回復したため、翌年以降5年間保険金をお支払いをしていない場合、その翌年に別の理由で再度要介護状態※3に該当し、それが継続したとしても、その後の保険金のお支払いは最大4年分となります。
上記にかかわらず、保険の対象となる方がてん補期間※1中に死亡した後の保険金支払基準日※2においては、保険金をお支払いしません。
- ※1:第1回年金払介護補償保険金の保険金支払事由に該当したその日から起算して10年(10回目の保険金支払基準日※2まで)をいいます。
- ※2:1回目は最初に保険金を支払うべき要介護状態※3に該当した日、2回目以降は1回目から数えて翌年以降の毎年の応当日をいいます。
- ※3:公的介護保険制度に基づく要介護3以上の認定を受けた状態をいいます。
- Q.
- 補償の対象外となるのはどのようなケースですか?
- A.
保険金がお支払できない主なケースは、以下のとおりです。
- ・地震・噴火またはこれらによる津波によって生じた要介護状態※1
- ・保険の対象となる方の故意または重大な過失によって生じた要介護状態
- ・保険金の受取人の故意または重大な過失によって生じた要介護状態(その方が受け取るべき金額部分)
- ・保険の対象となる方の闘争行為、自殺行為または犯罪行為によって生じた要介護状態
- ・無免許運転や酒気帯び運転をしている間の事故により生じた要介護状態
- ・麻薬、大麻、あへん、覚せい剤、危険ドラッグ、シンナー等の使用によって生じた要介護状態
- ・アルコール依存および薬物依存によって生じた要介護状態
- ・先天性疾患によって生じた要介護状態
- ・医学的他覚所見のないむちうち症や腰痛等によって生じた要介護状態
- ・この保険契約が継続されてきた最初の保険契約(初年度契約といいます。)の保険始期時点で、既に被っている病気やケガ等による要介護状態※2※3等
- ※1 該当した保険の対象となる方の数の増加が、この保険の計算の基礎に及ぼす影響が少ない場合は、その程度に応じ、保険金の全額をお支払いすることや、その金額を削減してお支払いすることがあります。
- ※2 初年度契約の保険始期時点で、既に被っている病気やケガ等による要介護状態についても、初年度契約の保険始期日から1年を経過した後に開始した要介護状態※4については、保険金のお支払いの対象となります。
- ※3 要介護状態の原因が告知対象外の病気やケガであったり、正しく告知いただいていた場合であっても、保険金のお支払いの対象とならないことがあります。
- ※4 介護補償(一時金払介護)の場合は公的介護保険制度に基づく要介護2以上の認定を受けた状態となった場合または東京海上日動所定の要介護状態(要介護2用)と診断され、その状態が90日を超えて継続した場合、介護補償(年金払介護)の場合は公的介護保険制度に基づく要介護3以上の認定を受けた状態をいいます。
- Q.
- 月々の保険料はずっと変わりませんか?
- A.
保険料は5歳きざみの年齢区分ごとに設定しており、(個々の加入日ではなく、)団体契約の始期日時点の満年齢により保険料が決定します。 したがって、更新の際に年齢区分が変わられる場合には、月々の保険料が変わります。
- Q.
- 5歳刻みの年齢区分ごとの保険料はどのようになっていますか?
- A.
月々の保険料は 「お見積もりはこちら」からご確認いただけます。ご参考までに、「一時金+年金プラン」での年齢区分ごとの月々の保険料を以下記載いたします。
年齢 男性 女性 40~44歳 390円 370円 45~49歳 470円 450円 50~54歳 640円 610円 55~59歳 920円 890円 60~64歳 1,970円 1,900円 65~69歳 4,440円 4,900円 70~74歳 9,120円 10,940円 75~79歳 20,950円 25,380円 ※団体契約の始期日時点の年齢をいいます。
- Q.
- 何歳まで加入できますか?
- A.
新規でご加入いただける年齢は満40歳以上満79歳以下、更新の場合は更新時の被保険者年齢が満84歳以下となります。
- Q.
- この保険は年末調整の保険料控除の対象になりますか?
- A.
対象になります。控除証明書は引受保険会社である東京海上日動火災保険よりお送りいたします。
- Q.
- 介護補償(一時金払介護)から介護補償(年金払介護)への変更、または介護補償(年金払介護)から介護補償(一時金払介護)への変更はできますか?
- A.
保険期間中・更新時ともに変更はできません。補償を変更したい場合は、元の補償を解約し、新たにご加入いただく必要があります(改めて告知いただく必要があります)。
- Q.
- 申し込んだあとはどのような流れになりますか?
- A.
受付完了画面の表示で受付完了となります。別途受付完了メールは送信いたしておりません。約2週間後までに「加入者票」を郵送いたします。
上記は団体総合生活保険・介護補償(介護補償基本特約+公的介護保険制度連動補償部分の要介護3以上から要介護2以上への補償拡大に関する特約+所定の要介護状態(要介護2用)の追加補償特約)および介護補償(介護補償基本特約+年金払介護補償特約)の内容をご紹介したものです。
ご加入にあたっては、必ず「重要事項説明書」をよくお読みください。ご不明な点等がある場合には、お問い合わせ先までご連絡ください。