GitHubに置いた就業規則に対して、GitHub対応社労士さんからツッコミが来た
無料相談状態なので、ありがたい話ですね。
GitHub対応の社労士として就業規則にプルリクしてみた - Uchibe.net
レス的なところ。
例えば、客先に常駐した時の労働時間に関する規定ですが、客先に常駐という状態をもって、事業場外みなし労働とする事は出来ない可能性があります。さらに、常駐先の時間が短いケースでは、働かなかったとされる時間については、どのような取り扱いになるのでしょうか。ナドナド………。(この問題だけでもそれなりのボリュームになりますので割愛。)
SI業界でありがちな、「請負なんだけど客先の勤務時間・休憩時間に従わざるを得ないので、自社の勤務時間と適合しない」的な、いやそれ実態が派遣じゃないですか、というのを想定して書いてます。相談していた社労士さんにも「これでいいの?」と確認されたポイントではあるんですが、SI業界の構造はそうなっちゃっているという説明をしたところ、「まぁそれなら…」という回答を貰っているので、あの書き方になっています。
とはいえ、常駐イコール上記のようなケースになるとは限らないのは事実なので、追記した方が良さそうですね。
もう一つだけ挙げますと、年次有給休暇の比例付与もつけたしておいた方が良さそうです。所定休日に祝祭日が含まれていたりするので、パートさんであっても週の所定日数が現実的にはマチマチになることが予想されます。ですので、年間の所定も記載しておいた方が良いでしょう。(書いていて損はない。)
もちろん、実際に週でビシッと所定日数が決まるのであれば、不要です。ですので、Pull Requestするには至らないのかなと思います。
これも微妙なところなのですが、弊社の状況的に、現在~近い将来でアルバイト・パートさんを雇う予定がない事と、やはり無料相談だけでは限界があるので最低限のことだけ書いて先送り状態になっているというのが実態です。相談していた社労士さんにも、実際にパートさんを雇用することになりそうなら、その前に直した方が良いとはアドバイスされています。
ちなみに現状は、パートさんよりも短時間正社員に対応できる規則にする作業を優先している感じです。