「連生団信」とは、1つの住宅ローンを夫婦が連帯債務者として一緒に返済しているケース(連帯債務型)や、夫婦がそれぞれでローンを組み、お互いの連帯保証人になるケース(ペアローン型)で加入できる団信のこと。
夫婦のどちらか一方が死亡または高度障害の状態になったときに、ローン残高の全額(ペアローンの場合は2人分合計のローン残高)がゼロになる保険です。前回は、連生団信と通常の団信との違い、連生団信を申し込む際の注意ポイントなどを紹介しました。今回はその続き。保険金が支払われた場合の税負担について解説します。
通常の団信だと、夫の団信は夫のローン残高のみ、妻の団信は妻のローン残高のみの保障となります。仮に、夫が亡くなった場合、保険金でゼロになるのは夫のローン残高だけで、妻のローンの返済はこれまでどおり続くことになります。
それが連生団信であれば、夫が亡くなった際、夫のローン残高だけでなく、妻のローン残高もゼロになるのです。万一の際に残された家族の経済的な負担を大きく減らす保障として、とても安心できる制度だと言えるでしょう。
連生団信についての基本を読む
「連生団信って?住宅購入でペアローンを組んだときに使える団信が最近充実!?申し込むときの注意点は?」
連生団信は、保障が手厚い分、保険料負担が重くなるという注意点だけでなく、所得税が課税される可能性があるという注意点も認識しておく必要があるでしょう。
ローンを返済中の人が死亡または高度障害になったときに、ローン残高と相殺される保険金の支払いは、死亡または高度障害を理由に支払われるものなので、所得(=儲け)とはみなされないのが通常です。
また、団信から死亡保険金が支払われたとしても、その全額が本人のローンを完済するために使われますので、通常の死亡保険金のように「みなし相続財産」にも該当しないのが通常です。配偶者や子などの相続人に相続税がかかる心配もありません。
一方、連生団信の場合、例えば、夫が死亡または高度障害になったときに支払われる保険金は、夫のローン残高だけでなく、妻のローン残高にも充当され、2人分のローン残高のすべてがゼロになります。このとき、死亡または高度障害になった夫については、通常の団信と同じで、所得とはみなされないのが通常です。問題は、妻の部分。
妻は、団信の保険金が支払われる状態(死亡または高度障害など)にはなっていません。にもかかわらず、連生団信のおかげでローン残高がゼロになって、以後の返済の必要がなくなるのです。
例えば、妻の分のローン残高が2000万円だったとすると、連生団信の保険金が2000万円支払われることでローン残高と相殺され、以後の返済が不要となるわけです。この2000万円の保険金支払いが、全額ローンの完済に回されるとはいえ、返済義務がなくなるという経済的な利益を得たことが所得とみなされる可能性があります。
実際に、連生団信を取り扱っている銀行等のWEBサイトを見ると、注意書きとしてその旨の記載があります。
仮に、妻の分のローン残高が2000万円だったとして、連生団信から支払われた保険金2000万円が一時所得とみなされた場合、どのくらいの税金がかかるのかを以下の計算式にあてはめて計算してみると……。
(1)総収入金額 - 収入を得るためにかかった経費 - 特別控除額(50万円)= 一時所得
(2)算出された一時所得の額の2分の1の額を、給与所得などに合算して税額を計算します。
(1)2000万円 -(経費なし)- 特別控除50万円 = 1950万円
(2)1950万円×1/2 = 975万円
この975万円が課税所得に合算されて税金が計算されます。
例えば、妻の年収が400万円だったとすると、一時所得がない場合の所得税は約8万円、住民税は約17万円の負担です(40歳未満として2024年度の社会保険料を考慮)。
それが、一時所得によって975万円分の、課税所得が増えるとすると、所得税は226万円程度、住民税は115万円程度に増える計算になります。所得税と住民税で合計300万円以上の税負担の増加となります。
2000万円のローン残高がゼロになるとはいえ、300万円以上も税金を支払う必要があるとなるとビックリですね。理屈上は、そのくらいの税金を支払ってもおかしくない経済的な利益を得ているとみなされる可能性があるということです。
しかし実際のところは、連生団信の保険金は、保険会社から銀行等に直接支払われます。妻に対して保険金支払いが行われた証拠となるような支払調書も出ません。また、妻はローン残高がゼロになるだけであって、何らかの金銭を手にするわけではありません。なので、税務署が厳しく税金の支払いを取り立てに来るようなことは基本的にはないようです。
とはいえ、妻のローン残高がゼロになっても絶対に課税されないと決められているわけではありません。一時所得とみなされて課税される可能性があるということには変わりありませんのでご注意ください。最終的にはケースごとに税務署が判断することになるようですので、詳しくは税務署や税理士さんに確認するようにしましょう。
連生団信とは夫婦のどちらかが万が一の際、ローン残高の全額(ペアローンの場合は2人分合計のローン残高)がゼロになる保険
連生団信の保険金が一時所得とみなされ課税される可能性がある
一時所得によって課税所得が増えると、所得税と住民税の税負担が増加する
課税されるかを判断をするのは税務署。詳しくは税務署や税理士に確認しよう
イラスト/杉崎アチャ