申請しようとされる農地が事業の対象となる農地等であるか事前に確認してください。➢申請時のチェックフロー

農地中間管理機構を利用して農地の売買を希望される方は、利用案内を必ずお読みいただくようお願いします。➢利用案内こちら

売買の申請を行うときは、「所有権移転申請書」および「農地売買等支援事業参加申込書」を作成し、市町の受付窓口までご提出ください。

貸借申請書は、必ずこちらからダウンロードしてください。(市町には備え付けてありません。)

➢pdf版

➢Excel版

➢pdf版

➢pdf版

➢Excel版

1 売り手(所有者)の方

※申請者(農地所有者)が土地の単独名義人でない場合に必要となります。

➢権利設定に係る同意書(共有名義)

2 買い手の方

➢農業経営の状況等に関する資料(個人の方)

➢農業経営の状況等に関する資料(農地所有適格法人方)

➢農業経営の状況等に関する資料(個人の方)の記入例

➢農業経営の状況等に関する資料(農地所有適格法人方)の記入例

1 農地売買等事業の対象となる農地の範囲と対象となる受け手(買い手)の範囲が決められていますので、利用案内によりご確認ください。

2 未登記の農地等は対象となりませんので、利用案内を確認し、売買の対象となる農地について、あらかじめ処理すべき事項の処理をお願いします。

3 所有権移転申請書の作成にあたっては、売り手(農地所有者)と買い手が希望する売買希望額等の条件を事前に調整してください。受け手が決まっていない場合や売買条件の調整ができていない場合は、受付できません。

4 機構は原則、市町が策定する地域計画※1の目標地図※2に基づいて、農地の貸借を進めるものとされています。目標地図と異なる農地の売買は原則としてできませんが、そのような農地の売買や地域計画が未策定の地域における農地の売買を希望される場合には、事前に市町の農政担当課にご相談ください。

※受付は2ケ月ごとに締め切り、手続きを進めます。

※受付から売買の成立までの期間は、3~5ケ月かかります。さらに、登記事務に約1か月かかります。

※個別の申請にかかる締切日、権利設定までの期間等は、受付窓口にてご確認ください。