【事例解説】運転免許証を忘れて警察官に提示できなかった交通事件、運転免許証不携帯と無免許運転の刑罰

【事例解説】運転免許証を忘れて警察官に提示できなかった交通事件、運転免許証不携帯と無免許運転の刑罰

【事例解説】運転免許証を忘れて警察官に提示できなかった交通事件、運転免許証不携帯と無免許運転の刑罰

運転免許証不携帯と無免許運転について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。

参考事件

宮城県栗原市に住んでいる会社員のAさんは、休日にドライブに出かけていました。
ドライブ中にAさんは路肩に乗り上げてしまい、減速しましたがそのまま電柱にぶつかってしまいました。
そして、通報を受けて現場に臨場した築館警察署の警察官から事情を話す際に、運転免許証の提示を求められました。
Aさんはポケットから財布を取り出し確認しましたが、いつもある免許証がなく、家に忘れてきたことに気付きました。
警察官に運転免許証を忘れたと報告し、その後Aさんは「運転免許証不携帯道路交通法違反でその内警察署に呼びますね」と警察官に言われました。
不安に思ったAさんは、弁護士に相談しようと法律相談を探すことにしました。
(この参考事件はフィクションです。)

運転免許証不携帯

Aさんは免許を持っていなかったことで、警察から後ほど呼び出しを受けることになりました。
免許証無しで運転しているので、無免許運転ではないかと思う方もいるかもしれません。
しかし、運転免許証を受けた者が免許証を忘れている場合は、無免許運転ではなく運転免許証不携帯となります。
どちらにしても道路交通法を破ったことになりますが、同じ道路交通法違反でも内容が違うため刑罰は大きく異なります。
運転免許証不携帯には「免許を受けた者は、自動車等を運転するときは、当該自動車等に係る免許証を携帯していなければならない。」と定められた道路交通法第95条が適用されます。
携帯とあるため免許証は身に付けている必要があります。
そのため、仮に車の中に免許証があったとしても、それは携帯していることにならないため、道路交通法違反となってしまう可能性が高いです。
運転免許証不携帯となった場合、刑罰は「2万円以下の罰金又は科料」となります(道路交通法第121条第1項第12号)。

無免許運転

そもそも運転免許証を取得していないのに運転した、または免停中に運転する、免許証を更新していないのに乗った等の場合が無免許運転になります。
無免許運転に適用される条文は道路交通法第64条であり、内容は「何人も、第84条第1項の規定による公安委員会の運転免許を受けないで(第90条第5項、第103条第1項若しくは第4項、第103条の2第1項、第104条の2の3第1項若しくは第3項又は同条第5項において準用する第103条第4項の規定により運転免許の効力が停止されている場合を含む。)、自動車又は原動機付自転車を運転してはならない。」となっています。
無免許運転には道路交通法第117条の2の2が適用され、「3年以下の懲役又は50万円以下の罰金」が刑罰として科せられます。
このように同じ道路交通法違反でも、罪の重さがまったく違います。
特に無免許運転運転免許証不携帯と違い、刑務所へ服役する可能性がある非常に重い罪です。
両罪を同じものと間違えてしまう人も多いため、交通事件の際はAさんのように、すぐ弁護士を探してアドバイスを受けることが重要です。

交通事件に強い弁護士

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、交通事件を含む少年事件と刑事事件に特化している法律事務所です。
当事務所では、初回であれば無料でご利用いただける法律相談の他、逮捕されている方のもとへ弁護士が直接伺う初回接見サービスを実施しています。
フリーダイヤル「0120-631-881」にて、24時間お電話をお待ちしておりますので、無免許運転運転免許証不携帯で交通事件を起こしてしまった方、または道路交通法違反でご家族が逮捕されてしまった方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部へ、お気軽にご相談ください。

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