弁護士小松諒が取材を受けました
当事務所の仙台支部に所属している小松諒弁護士が取材を受け、その取材が8月18日に放送されたテレビ朝日のグッドモーニング『「夏の甲子園」チケット高額転売 高野連が注意喚起 「譲ってほしい」SNSに投稿も【もっと知りたい!】』で紹介されました。
取材内容はチケット不正転売禁止法についてであり、この法律は正式名称『特定興行入場券の不正転売の禁止等による興行入場券の適正な流通の確保に関する法律』と言います。
特定興業入場券(同法第2条第3項)の不正転売を禁止する法律で、違反した場合1年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金、またはその両方が科せられます。
チケット不正転売禁止法は比較的新しい法律で、平成30年に公布され、令和元年から施行されました。
今回は甲子園のチケット転売がSNS上で散見されることを問題とし、チケット不正転売禁止法の法定刑について小松諒弁護士が回答しています。