【事例解説】スピード違反による反則金を支払わなかったことで逮捕、反則金と罰金の違い

【事例解説】スピード違反による反則金を支払わなかったことで逮捕、反則金と罰金の違い

【事例解説】スピード違反による反則金を支払わなかったことで逮捕、反則金と罰金の違い

速度超過の道路交通法違反について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。

参考事件

宮城県気仙沼市に住んでいる会社員のAさんは、制限速度を超えるスピードで自動車を運転していました。
その場面を巡回中のパトカーに見つかったため、Aさんは警察に止められました。
そしてAさんは速度超過によって、反則金を支払うことになりました。
しかし、Aさんは反則金を支払わず、忙しかったために出頭要請にも応じませんでした。
その後、Aさんの自宅に気仙沼警察署の警察官がやって来て、道路交通法違反の疑いでAさんを逮捕しました。
(この参考事件はフィクションです。)

スピード違反

速度超過は一般的にスピード違反と呼ばれますが、道路交通法にはこのような表現はなく、ただ道路交通法違反とされます。
速度超過について、道路交通法22条1項は「車両は、道路標識等によりその最高速度が指定されている道路においてはその最高速度を、その他の道路においては政令で定める最高速度をこえる速度で進行してはならない。」と定めています。
この道路交通法違反に科せられる刑罰は「6月以下の懲役又は10万円以下の罰金」です(道路交通法118条1項1号)。
また、「過失により第1項第1号の罪を犯した者は、3月以下の禁錮又は10万円以下の罰金に処する。」と道路交通法118条3項は定めています。

反則金

参考事件でAさんは反則金を支払うことになりましたが、これは先述の道路交通法違反における罰金とは違うものです。
交通違反の場合、軽い違反であれば反則金を支払うことで刑罰を免れることができます。
この反則金は罰金とは違い前科にはなりませんが、違反点数は引かれることになります。
反則金は刑罰の代わりに支払うものです。
Aさんのように出頭要請に応じずに支払いをしないでいると、警察が動いて前科になる刑罰を科されてしまう可能性が高いです。
軽めの道路交通法違反でも逮捕されてしまうと身体拘束されることになり、警察から取調べを受けることになります。
逮捕、そして勾留されてしまうと会社も休まなければならず、失職のリスクも背負うことになります。
そのため逮捕されてしまった時は、釈放を求めるために弁護士と契約することが重要です。
弁護士がいれば、裁判所にはたらきかけることで早期に釈放を目指したり、取り調べを受ける時のアドバイスを受けたりすることができます。
Aさんのように反則金の納付をしなかったことで逮捕されたりした場合は、速やかに弁護士に依頼し、釈放のための弁護活動を行いましょう。

道路交通法違反の際はご相談ください

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件と少年事件を中心に取り扱っている法律事務所です。
当事務所では、初回であれば無料の法律相談、そして逮捕されてしまった方のもとへ弁護士が直接赴く初回接見サービスを実施しています。
どちらのご予約も土、日、祝日も含めて24時間受け付けております。
交通事件の当事者となってしまった、またはご家族が道路交通法違反の容疑で逮捕されてしまった、このような時は弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部へご連絡ください。
フリーダイヤル「0120-631-881」にて、お電話をお待ちしております。

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