日本版司法取引・刑事免責制度について | 仙台で刑事事件・少年事件に強い弁護士をお探しなら「あいち刑事事件総合法律事務所」

日本版司法取引・刑事免責制度について

1 はじめに

司法取引というと、自分の事件に関し、自白をすることで有利な扱いをしてもらうこと、というイメージが一般的だと思われます。

しかし、日本の司法制度は、このような制度ではありません。

以下では、制度の概要についてご説明します。

なお、いずれの制度も逮捕されていても、逮捕されていなくても適用される制度です。

2 司法取引制度(刑事訴訟法350条の2~15)

⑴司法取引制度について

  1. 特定犯罪に係る事件の被疑者又は被告人が
  2. 特定犯罪に係る他人の刑事事件について

真実の内容の供述調書を作成したり、証人として尋問され真実を述べたりする場合に、検察官が供述した者に有利な処分をする制度です。

⑵特定犯罪

この制度を利用するためには、自分が特定犯罪の罪で捜査をされている必要があり、供述内容も他人の特定犯罪に係る事実でなければなりません。

法律で定められている特定犯罪とは

  • 贈収賄、詐欺、背任等
  • 組織犯罪処罰法違反、税法・独禁法等の罪
  • 大麻取締法、覚せい剤取締法

などの犯罪で、組織犯罪や財政経済犯罪が対象になっています。

⑶他人の刑事事件

ここがこの制度の特徴ですが、要求される証言の内容は、「他人」の刑事事件です。

自分の刑事事件の内容を話すだけではなく、他人の刑事事件についての供述が求められます。

⑷恩典の内容

他人の刑事事件について真実の供述をした場合には、供述者に恩典が与えられます。具体的には

  • 起訴猶予処分
  • 公訴取消
  • 特定の訴因で起訴すること
  • 特定の訴因に変更すること
  • 論告において、特定の求刑をすること
  • 即決裁判手続の申立てをする事
  • 略式命令の請求をすること

が法律で定められています。

⑸手続き

この司法取引制度を利用するためには、検察官と協議をした上、合意をする必要があります。

検察官との協議に際しては、黙秘権の告知はあるものの、検察官に対し、他人の刑事事件に関する供述をする必要があります。

最終的に検察官との合意に至った場合には、合意書面に弁護人と連署し、供述調書を作成するか証人尋問等で証人になる必要があります。

反対に合意が成立しなかった場合には、検察官は協議の中で聴取した供述を証拠に用いることはできません。しかし、後述の刑事免責制度と異なり、供述から派生した証拠(供述をもとに捜索した際に得られた証拠等)の利用は禁止されていませんから、協議に応じる際には、合意成立の見通しも考えた上で供述しなければならない。

3 刑事免責制度(刑事訴訟法157条の2・3)

1 はじめに

証人尋問を受ける際、供述しようとする内容が、自己の犯罪にかかわる場合は、その供述をもとに処罰を受ける可能性があるため、証言を拒絶することができます(刑事訴訟法146条)。

しかし、刑事免責の制度は、この証言拒絶権を奪う代わりに、証言内容やそこから派生した証拠の利用を証人の刑事事件で利用させないという制度になります。

2 対象犯罪

司法取引制度と異なり、対象犯罪に限定がありませんから、全ての犯罪で利用することができます。

3 他人の刑事事件であること

証人として出廷させることを前提とするものですから、他人の刑事事件の中で、供述することが求められます。

4 要件

手続き上は、検察官が刑事免責を裁判所に対して請求し、裁判所が免責決定をするという形になります。

検察官が刑事免責を請求するのは

  1. 当該事項についての証言の重要性、関係する犯罪の軽重及び情状その他の事項を考慮し
  2. 必要と認めるとき

とされています。

具体的には、その証人の証言が、犯罪立証に不可欠かどうかや、訴追されている罪の法定刑などを考慮して決定すると考えられます。

5 効果

免責決定を受けると、その証言に基づいて処罰を受けることはありませんし、証言から派生した証拠を用いることも出来ません。すると、証言の中で、証言すればするほど派生証拠になるものが増え、免責の範囲を広げることができます。

ただし、犯罪行為を免責する規定ではありませんから、証言やそれから派生した証拠以外の証拠を用いて犯罪を立証することができる場合には、訴追をされる可能性があります。

また、証言の内容を事実上の参考とすることは認められるため、黙秘をしている被疑者・被告人が刑事免責の手続きを利用して証人として呼ばれ、強制的に証言をさせるということも考えられるところではあります(免責決定が出ている状況では、証言拒絶は証言拒絶罪の対象となります)。

司法取引制度・刑事免責の制度は、利用すれば恩典が与えられるという面で、被疑者・被告人に有利な面もありますが、反対に供述がきっかけで、かえって刑事訴追の可能性を高める場合が考えられます。

そのため、司法取引制度、刑事免責の利用を考えられている場合、検察官から司法取引を持ち掛けられてお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部へお問い合わせください。

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