仙台中央警察署が逮捕
痴漢で逮捕された場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。
【事例】
宮城県仙台市に住むAさん。
通勤で仙台市地下鉄を利用しています。
以前、通勤ラッシュの満員電車内で痴漢をしましたが、被害女性が抵抗しなかったことから調子に乗り、度々痴漢をしていました。
この日も、Aさんが隣に立っていた女性のお尻を服の上から触ったところ、
「痴漢はやめてください」
と言われました。
周りの乗客も協力し、あっという間に駅事務所に連れていかれ、Aさんは駆け付けた仙台中央警察署の警察官によって逮捕されました。
(フィクションです)
~迷惑行為防止条例違反~
電車内で服の上から女性のおしりを触るという痴漢行為をしたAさん。
宮城県の迷惑行為防止条例違反となるでしょう。
宮城県・迷惑行為防止条例
第3条の2第1項
何人も、公共の場所又は公共の乗物において、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような次に掲げる行為をしてはならない。
第1号
衣服その他の身に着ける物(以下「衣服等」という。)の上から又は直接人の身体に触れること。
罰則は、痴漢常習者ではない場合には、17条1項1号により、6か月以下の懲役または50万円以下の罰金になる可能性があります。
痴漢常習者の場合、同条2項により、1年以下の懲役または100万円以下の罰金になる可能性があります。
Aさんのように痴漢を繰り返していたとしても、直ちに常習者として処罰されるわけではありませんが、痴漢の前科がある場合には、常習者として処罰される可能性が上がるでしょう。
なお、スカートや下着の中に手を入れて痴漢をするなど、より悪質な方法による痴漢をした場合には、より重い刑法の強制わいせつ罪が成立する可能性もあります。
刑法第176条
十三歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、六月以上十年以下の懲役に処する。十三歳未満の者に対し、わいせつな行為をした者も、同様とする。
~今後の刑事手続きの流れ~
逮捕されたAさんは、まずは最大3日間、警察署の留置施設等に身体拘束されます。
そして、逃亡や証拠隠滅のおそれがあるとして検察官が勾留請求し、裁判官が勾留許可すれば、さらに最大20日間の身体拘束がされます。
その後、
①刑事裁判を受けて懲役または執行猶予となる
②簡易な手続で罰金を納めて終わる略式罰金
③不起訴となり前科も付かずに終わる
といういずれかの流れが考えられることになります。
詳しくはこちらをご覧ください
https://sendai-keijibengosi.com/keijijikennonagare/
弁護士としては、まずは逮捕されているご本人に面会(接見)に行き、事件の内容を聞き取り、成立する犯罪名や今後の刑事手続きの流れなどの説明、取調べでの受け答え方法のアドバイスなどを致します。
そして勾留を防いで早期釈放されるよう、あるいは不起訴処分や略式罰金などの軽い処分となるよう、検察官や裁判官に要請するといった弁護活動をしていきます。
特に、不起訴処分や略式罰金などの軽い処分となるためには、被害者の方に賠償して示談を締結することが極めて重要となります。
しかし、ご本人やご家族だと、被害者の方が会ってくれない、何といってお願いすればよいかわからない、示談金額や示談書の内容をどうすればよいかわからない、という状況だと思います
したがって弁護士は、ご本人やご家族に代わって示談交渉を進めることにも力を入れます。
~一度ご相談を~
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
ご本人が逮捕されている事件では、すみやかに身体拘束されている警察署等に接見に伺い、その結果をご家族などにご報告するという初回接見・同行サービスを行っております。
仮に逮捕されていない、あるいはすでに釈放された場合には、事務所での法律相談を初回無料でお受けいただけます。
痴漢で逮捕された、捜査を受けているいった場合には、ぜひ一度ご相談ください。