宮城県塩釜市の薬物事件で逮捕 刑の一部執行猶予を刑事弁護士に相談
40代男性のAさんは、宮城県警塩釜警察署に覚せい剤取締法違反の容疑で逮捕されました。
警察からAさんの逮捕の連絡を受けた家族は、薬物事件などの刑事事件に強い弁護士に初回接見を依頼することにしました。
初回接見に行った弁護士が、Aさんから事情を聞くと、Aさんは現在、覚せい剤取締法違反で執行猶予期間中であることが判明しました。
(フィクションです。)
~刑の一部執行猶予とメリット~
事例のAさんのように、同種前科を有し,その執行猶予期間中に再び同じ犯罪を繰り返した場合、実刑を免れることは難しくなってしまいます。
しかし、平成28年6月より「刑の一部執行猶予」という、宣告刑の一部ではありますが、通常の実刑よりも早く社会に復帰できる制度が施行されています。
「刑の一部執行猶予」は、懲役刑や禁錮刑を一定期間刑務所で受刑させたのち、残りの刑の執行を猶予するという制度です。
刑の一部執行猶予の判決では、例えば、「被告人を懲役2年に処する。その刑の一部である懲役6月の執行を2年間猶予する」というような判決が下されます。
この場合、刑務所で1年6か月を実際服役し、その後は出所、つまり社会復帰することができます。
そして、執行猶予期間である2年間、犯罪を犯さないことはもちろんのこと、決められた事項を遵守し、期間を満了すれば、残りの6か月は刑が執行されません。
刑の一部執行猶予は、再犯防止と更生、社会復帰の促進などを目的とした制度です。
Aさんのような薬物事犯の場合、刑務所の中で薬物に触れない生活をさせた後、保護観察の下で、薬物の誘惑のある社会において生活させ、誘惑に打ち勝てるように指導することが、再犯防止と改善更生になると考えられたため、薬物事犯以外と比べて、刑の一部執行猶予の要件が緩和されています。
刑の一部執行猶予は、全部実刑判決に比べて刑務所に服役する期間が短くなるというメリットがあります。
ただし、刑の一部執行猶予の判決は、社会内での更生が期待できる人に対して与えられるものです。
したがって、裁判では、社会内での更生が期待できることを示す事実(情状)を立証し、裁判官にアピールしなければなりません。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は,刑事事件専門の法律事務所であり、薬物事件に関しての相談・依頼も多数承っております。
薬物事件で刑の一部執行猶予についてお考えの方は、お気軽に弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
(宮城県警察塩釜警察署:初回接見費用38,800円)