槇原敬之さんが覚せい剤所持で逮捕
【覚せい剤取締法違反などで逮捕された場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します】
2020年2月13日、歌手の槇原敬之さんが、覚せい剤や危険ドラッグを所持していた疑いで、警視庁に逮捕されました。
槇原さんは1999年にも覚せい剤所持の容疑で逮捕され、懲役1年6か月、執行猶予3年の有罪判決を受けています。
この時から20年以上が経過し、更生したかに思われていましたし、現時点では本当に再び薬物に手を出していたのかもわかりません。
あくまで仮定の話ですが、本当に再び薬物に手を出していたのだとしても、槇原さんが更生の道から外れたというわけではありません。
最終的に全く使わずに済むようになっている人でも、何度か逮捕されているパターンはよくあり、更生の過程にすぎないとも言えます。
いずれにせよ槇原さんが再び歌手として活躍される日が来るよう、応援しています。
~覚せい剤所持の罪~
ここからは法律的な解説をしたいと思います。
覚せい剤を所持すると覚せい剤取締法の以下の規定に違反したことになります。
覚せい剤取締法第14条1項
覚せい剤製造業者、覚せい剤施用機関の開設者及び管理者、覚せい剤施用機関において診療に従事する医師、覚せい剤研究者並びに覚せい剤施用機関において診療に従事する医師又は覚せい剤研究者から施用のため交付を受けた者の外は、何人も、覚せい剤を所持してはならない。
第41条の2第1項
覚せい剤を、みだりに、所持し、譲り渡し、又は譲り受けた者(第四十二条第五号に該当する者を除く。)は、十年以下の懲役に処する。
営利目的ではなく、自分で使用する目的で所持していた場合の罰則は、10年以下の懲役ということになります。
初犯であれば執行猶予が付くことも多いですが、2回目以降だと実刑になることが多いです。
今回の槇原さんのケースで仮に有罪となった場合は、これまで更生しようと頑張り、前回から20年以上たっていることが、どの程度判決を軽くする方向に働くかという点は注目かもしれません。
~覚せい剤使用の罪~
さらに、逮捕後の尿検査等で陽性反応が出れば、所持だけでなく、使用の容疑でも裁判にかけられる可能性があります。
第19条
左の各号に掲げる場合の外は、何人も、覚せい剤を使用してはならない(以下略)
第41条の3
次の各号の一に該当する者は、十年以下の懲役に処する。
第1号 第十九条(使用の禁止)の規定に違反した者
使用の罰則も、所持と同じく10年以下の懲役です。
所持と使用の両方で裁判にかけられた場合、併合罪(刑法45条・47条参照)という処理により上限が1.5倍となるので、Aさんは執行猶予とならない限り15年以下の懲役に処せられるということになります。
~危険ドラッグ所持の罪~
槇原さんの逮捕容疑には、危険ドラッグを所持していたことも含まれています。
一般に危険ドラッグとは、覚せい剤や麻薬と同種の成分や類似の化学物質を混ぜた薬物をいいます。
以前は罰則がありませんでしたが、現在は「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」という法律で所持・使用や製造・販売などが禁止されています。
自己使用目的での所持や、実際に使用すると、3年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金、またはその両方が科されます。
~再犯防止・更生に向けて~
逮捕された後の手続について、詳しくはこちらをご覧ください。
https://sendai-keijibengosi.com/keijijikennonagare
薬物犯罪は、2度とやるまいという強い意志だけでは再犯を防ぐのは難しく、適切な治療を受ける必要があります。
刑事事件を専門とする弊所としましても、刑事裁判への対応の他、薬物依存症治療を行っている病院を紹介したりするなど、更生に向けたお手伝いをしてまいります。
あなたやご家族が薬物に手を出してしまったという場合には、秘密は厳守いたしますので、ぜひご相談ください。
すでに逮捕されている場合、ご家族などから初回接見のご依頼をいただければ、拘束されている警察署等にて、ご本人に面会(接見)し、上記の不安点などについてご説明いたします。
接見後にその結果をご家族にご報告致しますので、報告を聞いていただいた上で、正式に弁護活動を依頼するかどうかを決めていただけます。
また、逮捕されていない場合やすでに釈放された場合には、弁護士事務所での法律相談を初回無料でご利用いただけます。
覚せい剤などで逮捕された、逮捕されないか心配、といった場合にはぜひ一度ご連絡ください。