賭けマージャンで逮捕
仙台市宮城野区に住むAさん。
昔からギャンブル好きで、パチンコ、競馬、競輪、競艇など、様々な賭け事に興じてきました。
これら適法な賭け事にとどまればよかったものの、1年ほど前から賭けマージャンを始め、1回で数万円から10万円程度の金銭が動くこともありました。
賭けマージャン仲間が別の犯罪で逮捕されたことをきっかけとして、賭けマージャンにAさんもかかわっていることが警察に発覚。
Aさんは仙台東警察署の警察官によって逮捕されました。
(フィクションです)
~賭け事に成立する犯罪~
賭けマージャンをしたAさんには、賭博罪、あるいは常習賭博罪が成立する可能性があります。
刑法第185条
賭博をした者は、五十万円以下の罰金又は科料に処する。ただし、一時の娯楽に供する物を賭かけたにとどまるときは、この限りでない。
第186条1項
常習として賭博をした者は、三年以下の懲役に処する。
第2項
賭博場を開張し、又は博徒を結合して利益を図った者は、三月以上五年以下の懲役に処する。
賭けマージャンを1回しただけ、あるいはごくたまに、何度かやったことがある程度であれば、185条の賭博罪で済む可能性があります。
しかし、繰り返し行っているような状況だと、186条1項の常習賭博罪が成立し、懲役刑になる可能性も出てきます。
なお、185条にあるように、「一時の娯楽に供する物を賭かけたにとどまるとき」に犯罪は成立しません。
たとえば常識的な金額の範囲内のご飯代をかけるといった程度であれば、賭博罪や常習賭博罪は成立しないでしょう。
しかし、Aさんのように何万円も賭けると、賭博罪や常習賭博罪が成立する可能性が高いです。
~今後の刑事手続きの流れと弁護活動~
逮捕されたAさんは、まずは最大3日間の身体拘束がなされます。
そして逃亡や証拠隠滅のおそれがあるとして、検察官が勾留(こうりゅう)を請求し、裁判官が許可すれば、さらに最大20日間の身体拘束がされます。
その後、検察官が被疑者を刑事裁判にかけると判断すれば(起訴)、刑事裁判がスタートし、保釈が認められない限り、身体拘束が続きます。
そして判決が確定すれば、刑罰を受けることになります。
これらの手続に関し弁護士は、以下のような弁護活動を行います。
まず、検察官が勾留請求しなければ、あるいは裁判官が勾留を許可しなければ、最初の3日間で釈放されます。
そこで検察官や裁判官に対し、逃亡や証拠隠滅のおそれがないことや、身体拘束が続くことによる本人や家族などの不利益を具体的事情に基づいて主張し、勾留を防ぎます。
それでも勾留されてしまった場合には、準抗告という不服申し立て続きを行って、釈放を目指すこともあります。
また、検察官が起訴しないという判断(不起訴処分)をすれば、刑事手続はそこで終わり、釈放される上に前科も付きません。
そこで、本人が反省していること、会社を解雇され社会的制裁を受けていることや前科がないことなど有利な事情を出来る限り主張して、不起訴処分にするよう検察官にお願いしていきます。
起訴されてしまった場合には、釈放を目指して保釈申請を行います。
そして、裁判においても、本人に有利な事情を主張し、執行猶予などの軽い判決で済むよう弁護していきます。
~ぜひ弁護士に相談を~
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件を専門とする弁護士事務所です。
ご家族などからご依頼いただければ、拘束されている警察署等にすみやかに接見に伺います。
また、身体拘束されていない場合は、事務所での法律相談を初回無料で行っております。
接見や法律相談では、今後の刑事手続の見通しや、取調べでの受け答えの仕方のアドバイスなどを致します。
賭博罪や常習賭博罪などで逮捕された、捜査を受けているといった場合には、ぜひご相談ください。