【事例解説】夜道で露出させた身体の陰部を見せつけたことで公然わいせつ罪、逮捕された後の流れについて

【事例解説】夜道で露出させた身体の陰部を見せつけたことで公然わいせつ罪、逮捕された後の流れについて

【事例解説】夜道で露出させた身体の陰部を見せつけたことで公然わいせつ罪、逮捕された後の流れについて

公然わいせつ罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。

参考事件

宮城県宮城郡に住んでいる会社員のAさんは、夜に下着を履かないで外に出ました。
そして夜道を歩く際に前から女性が歩いてくると、ズボンのチャックを開けて横を通ろうとしました。
Aさんがしていたことに気付いた女性は、すぐに警察へ通報しました。
その後現場に塩釜警察署の警察官が現れ、Aさんに事情を聞きました。
そしてAさんは警察に対して下半身を露出させていたことを認めました。
Aさんは公然わいせつ罪の容疑で現行犯逮捕されました。
(この参考事件はフィクションです。)

公然わいせつ罪

公然わいせつ罪刑法に定められた性犯罪です。
刑法第175条は「公然とわいせつな行為をした者は、6月以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。」と定めており、これが公然わいせつ罪の条文です。
公然わいせつ罪が成立するためには公然性が必要です。
条文にある「公然と」とは、不特定又は多数人が認識することができる状態にあることを言います。
注意点として、認識することができればいいため、実際に不特定又は多数人が認識している必要はありません。
例えば目撃者が1人もいない場面であっても、公園など多くの人が利用する場所でわいせつな行為をすれば公然わいせつ罪となります。
この場合の「わいせつな行為」とは、いたずらに性欲を刺激、興奮または満足させ、かつ、普通人の正常な性的羞恥心を害し、善良な性的道義観念に反している行為とされています。
陰部を露出させる行為はわいせつな行為にあたるため、これを不特定かつ多数人が利用する路上で行ったAさんには公然わいせつ罪が成立しました。

逮捕後の流れ

警察から逮捕されると、釈放されない限りは48時間以内に事件は検察に送致されます。
送致を受けた検察は24時間以内に裁判所に勾留請求するか釈放するかを決めます。
そして勾留が決定すると10日間身体拘束が続くことになります。
勾留は延長することができ、さらに10日間追加で身体拘束される可能性があります。
つまり警察に逮捕されてしまうと、最大23日間も外部との連絡を制限され、取調べを連日うけることになります。
勾留が決定する前は家族との面会も行えないため、家族や会社に事情を伝えることもできません。
しかし弁護士であれば、勾留される前の捜査段階であっても面会に行くことができ、ある程度の連絡を取ることができます。
早くに弁護士が動くことができれば、勾留を防ぐための弁護活動も行うことができ、釈放の可能性も高まります。
逮捕されて勾留が決まるまでの時間は短いため、速やかに弁護士に相談し、弁護活動を依頼することが重要です。

公然わいせつ罪に詳しい法律事務所

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、少年事件および刑事事件を中心に取り扱う法律事務所です。
当事務所では、初回であれば無料の法律相談や、逮捕された方のもとへ弁護士が直接赴く初回接見サービスを実施しています。
どちらのご予約もフリーダイヤル「0120-631-881」にて、平日はもちろん土、日、祝日も24時間対応しております。
公然わいせつ罪で刑事事件化してしまった、ご家族が公然わいせつ罪の容疑で逮捕されてしまった、こういった時には弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部へ、是非、ご連絡ください。

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