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警察官が腕時計を盗む

警察官が腕時計を盗む

警察官が検視現場で高級腕時計を盗み、占有離脱物横領罪執行猶予判決を受けた事件がありました。

検視現場から腕時計持ち去り 元巡査部長に猶予判決 宇都宮地裁
(下野新聞)

この事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。

~警察官が盗みを働く~

この事件は、元巡査部長の男性が、遺体の検視で訪れた宇都宮市内のマンションから、約350万円相当の高級腕時計を持ち去ったというものです。
元巡査部長は占有離脱物横領罪に問われ、懲役1年、執行猶予3年の判決を受けました。
なお「検視」とは、主に病院以外で人が死亡した場合に、事件性がないかどうか、ご遺体を確認することをいいます。

物を盗み去ったわけですから、窃盗罪が成立するのではないかと思われるかもしれませんが、今回は占有離脱物横領罪という犯罪に問われました。
なぜでしょうか。

まずは両罪の条文を見てみましょう。

刑法第235条
他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、十年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
第254条
遺失物、漂流物その他占有を離れた他人の物を横領した者は、一年以下の懲役又は十万円以下の罰金若しくは科料に処する。

占有離脱物横領罪が定められた254条を見ると、遺失物など、他人の占有を離れた物を盗った場合の規定であることがわかるかもしれません。
落とし物などを持ち去るネコババなどを処罰する条文ということになります。

一方、235条の窃盗罪の方は、他人が占有している物を盗った場合の規定ということになります。
万引きや住居に忍び込んで物を盗んだ場合に成立する犯罪です。

どちらも犯罪であることに変りはありませんが、落とし物を持ち去るよりも、万引きや住居侵入窃盗などの方が悪質なので、窃盗罪の方が刑罰も重くなっているわけです。

~腕時計は誰の占有にもなかった~

今回の事件で、腕時計が誰かの占有に属していたのであれば、窃盗罪に問われていたはずです。
しかし占有離脱物横領罪に問われたということは、腕時計は誰の占有にもなかったと判断されたことになります。

報道からは詳しい事情まではわかりませんが、元警部補は現場となったマンションを検視で訪れています。
ということは、腕時計の持ち主がすでに死亡しており、持ち主の占有から離れてしまったのでしょう。

それでも同居人や、その部屋を管理している親族などがいれば、その人に占有が移ったことになり、窃盗罪に問われていたでしょう。
しかし今回はそういった事情もなく、腕時計を含めその部屋の中にある物が誰の占有にも属していなかった状態だったのだろうと思われます。

このような理由により窃盗罪ではなく占有離脱物横領罪に問われたのでしょう。

物を落とした場合だけでなく、持ち主が死亡した場合にも、物の占有が人から離れたと解釈される可能性があるわけです。

~犯罪に問われたら弁護士に相談を~

あなたやご家族が隣人トラブルなどで何らかの犯罪を起こしたとして警察に逮捕されたり、取調べ受けているといった場合には、いつ釈放されるのか、どんな犯罪でどれくらいの刑罰を受けるのか、被害者との示談はどうしたらよいのかなど、わからないことが多いと思いますので、ぜひ一度弁護士にご相談ください。

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