性犯罪で裁判員裁判になるケース
不同意わいせつ致傷罪と裁判員裁判について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。
参考事件
宮城県大崎市に住んでいる会社員のAさんは、夜中に公園へ行き、1人でベンチに座っている女性のVさんを発見しました。
AさんはVさんに近付き、後ろから口を押さえて拘束しました。
そのままAさんはVさんの服に手を入れ、身体を直に触るわいせつな行為を行いました。
しかし近くを人が通りかかったためAさんはVさんを突き飛ばして逃走し、Vさんは怪我を負いました。
その後、鳴子警察署の捜査でAさんが事件を起こしたことがわかり、不同意わいせつ致傷罪の容疑でAさんは逮捕されることになりました。
(この参考事件はフィクションです。)
不同意わいせつ致傷罪
不同意わいせつ致傷罪は不同意わいせつ罪を補足するような形で刑法に定められています。
まず、不同意わいせつ罪は刑法第176条第1項に「次に掲げる行為又は事由その他これらに類する行為又は事由により、同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて、わいせつな行為をした者は、婚姻関係の有無にかかわらず、6月以上10年以下の拘禁刑に処する。」と規定され、「次に掲げる」ものはその後に第1号から第8号まで定められています。
参考事件の場合、AさんはVさんの口を押さえて拘束しています。
この行為は第1号の「暴行若しくは脅迫を用いること又はそれらを受けたこと。」や、第6号の「予想と異なる事態に直面させて恐怖させ、若しくは驚愕させること又はその事態に直面して恐怖し、若しくは驚愕していること。」に該当する可能性があります。
ここまでではAさんに不同意わいせつ罪が成立するだけですが、刑法第181条第1項には「第百176条若しくは第179条第1項の罪又はこれらの罪の未遂罪を犯し、よって人を死傷させた者は、無期又は3年以上の懲役に処する。」とあります。
Aさんは現場から逃走する際にAさんを突き飛ばし、怪我をさせています。
そのためAさんには刑法第181条第1項が適用され、不同意わいせつ致傷罪が成立するに至りました。
不同意わいせつ致傷罪は不同意わいせつ罪より罪が重いだけではなく、裁判になれば裁判員裁判が開かれることになります。
裁判員裁判の手続き
裁判員裁判となる事件には条件があり、その1つが刑罰に「無期」が定められたものであるため、不同意わいせつ致傷罪は裁判員裁判対象事件です。
裁判員裁判では一般の方が無作為に選出され、裁判員と言う立場で裁判に参加することになります。
この制度では公判前手続という裁判前に裁判官と警察官、そして弁護士が集まり事件の争点を明確にする手続きをとります。
弁護士は公判前手続だけでなく、裁判員の選任手続きにも同席します。
ここで弁護士は裁判が不公平に行われないよう、裁判員候補者をチェックします。
通常の裁判と比べてもするべき手続きが多く、裁判員裁判が開かれる事件では裁判員制度に詳しい弁護士に弁護活動を依頼し、アドバイスを求めることが重要でしょう。
裁判員制度に詳しい弁護士へ相談
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件・少年事件を中心に取り扱っている弁護士事務所です。
当事務所では初回無料の法律相談や、弁護士が直接事情を伺いに逮捕された方のもとに行く初回接見サービスをご利用いただけます。
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不同意わいせつ致傷罪・不同意わいせつ罪で逮捕されてしまった、又はご家族が裁判員裁判となる事件を起こしてしまったという際は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部へ、是非、ご相談ください。