「痴漢」という法律用語はありません。
痴漢行為は各都道府県の迷惑防止条例で処罰されています。
北海道迷惑行為防止条例では、次のように定められています。
卑わいな行為の禁止
第2条の2
何人も、正当な理由がないのに、次に掲げる行為をしてはならない。
⑴ 公共の場所又は公共の乗物にいる者に対し、著しく羞恥させ、又は不安を覚えさせるような方法で、次に掲げる行為をすること。
ア 衣服等の上から、又は直接身体に触れること。
ウ ア及びイに掲げるもののほか、卑わいな言動をすること(次号に掲げる行為を除く。)。
(罰則)
第11条
この条例の違反事件で、約5分にわたって40メートル余りを追いかけ、約3メートル離れて携帯電話のカメラで細身のズボンを着用した女性のお尻を約11回撮影した行為について、「卑わいな言動」に当たるとされました。
公共の場所や公共の乗物は、不特定多数の人が往来したり利用するところです。
他の犯罪
さらに下着の中に手を入れたりしたら、不同意わいせつ罪に問われることになります。
女性器の中に指を入れたら、不同意性交罪に問われることになります。
痴漢に間違われたら
痴漢行為の証拠としては、最近では着衣の付着物や、被疑者の指紋なども採取されていますが、依然として最も重要なのは被害者の供述になります。
また、特に電車内での行動ということもあり、通学・通勤路で接触しやすいということで、しばしば逮捕されます。
駅事務所に連れて行かれたら、そのまま逮捕されることが多いです。
かといって逃走してその過程で暴行を働けば暴行・傷害など別の罪にまで問われかねません。
また、逃亡のおそれありとして後日逮捕されてしまいかねません。
最近では駅の防犯カメラもありますし、ICカードを使っている場合、改札の出入記録を見て逃げ出したのが誰か特定されることもあり得ます。
痴漢行為を認めれば、すぐに出られるという訳ではありません。
先ほども述べたように、被害者への接触の可能性が高いとして逮捕や勾留が長引く可能性があります。
痴漢だと疑われたら、逃げも隠れもしないことを示すことが重要になります。
まず弁護士に連絡を取ってください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部では、痴漢事件についても豊富な経験を有する弁護士が迅速かつ適切に活動し、逮捕を防ぎ、疑いを晴らします。
ご自身あるいはご家族が痴漢の疑いをかけられたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部にご連絡ください。