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逮捕されないか不安

逮捕の予測は困難

全く何の前触れもなく警察官がやって来て逮捕されることもあれば、当初は参考人として任意の取り調べを受けていたのにいつの間にか被疑者になっていて逮捕されるということもあります。痴漢だと言われたので弁解しようと駅の事務室に行ったら警察がやって来て逮捕された、など逮捕は予測できないものです。

逮捕は本来被疑者の逃亡や証拠潰し(罪証隠滅といいます。)を防止するためのものですので、捜査機関は事前に被疑者に警告するようなことはしません。

前科がない、低い被害額の窃盗、軽い暴行など、軽微な事案では逮捕はされにくいものです。一方、前科がある場合や死傷者がいる事案、多額の窃盗や横領など、重い事案では被疑者の逃亡、罪証隠滅のおそれが高くなるとして、しばしば逮捕されます。

その他にも、暴行など基本的に重くはない事案であっても現行犯に近い状態で警察が来た場合、逃亡を防止するためとしてそのまま通常逮捕されることがあります。もっとも、現行犯に近い状態を除けば、自分の身に覚えがあるか、警察の取り調べでしつこく訊かれ始めた場合は、逮捕されるリスクはあるとみてよいでしょう。

また、ストーカー行為のように被害者の居場所を知っている場合は被害者の下に行き圧力をかけて罪証隠滅を図るおそれが高いとされ、逮捕されるおそれが高いです。

 

弁護士をつけておく

被疑者又は被告人はいつでも弁護人を選任することができます(刑事訴訟法30条)。捜査機関から被疑者だなどといわれていない段階でも弁護人をつけることができます。犯罪を犯してしまい警察に知られるのは時間の問題だ、参考人として事情聴取を受けているがどうも犯人だと疑われているようだ、といった場合にも弁護人を選任することができます。

被疑者が弁護人を選任していることそれ自体、被疑者が逃げも隠れもせず事件に対応しようという意思の表れとみなされるため、逮捕されるリスクを減らすことができます。また、被害者と示談を早く開始することができ、示談成立により逮捕されるリスクをさらに減らすことができます。また、弁護士がいれば取調べに対する打合せなども丁寧に行うことができ、取調べによって捜査機関に余計な疑いを抱かれないようにすることができます。

 

逮捕されないために

逮捕された場合、検察官が勾留請求するまで、不服申し立ての機会はありません。勾留請求の却下率は上がってはきましたがなお低いです。勾留決定に対する不服申し立て(準抗告)はさらに困難です。一旦逮捕されると身柄解放も難しくなっていきます。

したがって、まず逮捕されないようにする、ということが重要になってきます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部では、逮捕前からの刑事弁護についても豊富な知識と経験を持つ弁護士が、迅速かつ適切な弁護活動を行い、逮捕を防ぎます。逮捕されないか不安な方は弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部へご連絡ください。

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