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傷害・暴行

傷害と暴行の境

人の体を傷害した者は、15年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処されます(刑法204条)。暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは、2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処されます(刑法208条)。人を傷害させたかどうかが傷害と暴行の境となります。

暴行について故意がある限り、傷害結果が生じれば傷害罪となります。怪我をさせるつもりはなかったとの言い訳は通用しないことになっています。もちろん、傷害結果は暴行から生じたものである必要があります。暴行と無関係な傷害まで責任をおわせることはできません。

 

傷害

傷害とは、人の生理的機能を害することとされています。殴って出血させたり、骨折させるのがすぐに思い浮かぶことでしょう。酒を無理やり飲ませて急性アルコール中毒にさせたような場合も傷害したとされます。

 

暴行

暴行とは、人の身体に対する不法な有形力の行使とされます。殴る蹴るなどの「暴力」はもちろんですが、塩を撒く行為であっても暴行にあたります。ただ、実際には塩を撒いたことで警察が介入することはないでしょう。

 

傷害結果の証拠

傷害に当たるとしても、医師の作成した診断書がなければ警察も検察官も傷害としては扱いません。傷害結果が発生したとの証拠がなくては傷害として処分できないのです。

 

傷害致死

身体を傷害し、よって人を死亡させた者は、3年以上の有期懲役に処されます(刑法205条)。

この死亡結果は、傷害から生じたものである必要があります。傷害自体、暴行の結果から生じたものですから、死亡結果は暴行から生じたものであることになります。

傷害を負ったときは命に別状はなかったように見えて、しばらく期間を置いたのちに、傷害が悪化して死亡することもあります。このような場合でも傷害致死として責任を問われるおそれがあります。

 

同時傷害の特例

二人以上で暴行を加えてひとを傷害した場合において、それぞれの暴行による傷害の軽重を知ることができず、又はその傷害を生じさせた者を知ることができないときは、共同して実行した者でなくとも、共犯として扱われます(刑法207条)。

被疑者被告人の方で、自身の負わせた傷害が軽いこと、又は自身が傷害を負わせたものではないこと、を積極的に立証できなければ、共犯としてすべての責任を負わされることになるのです。

 

傷害・暴行事件で疑われたら

示談が成立すれば、傷害結果が軽微な場合、不起訴も十分に可能性があります。早期に示談を成立させることが、事件の解決に資します。一方で、暴行や障害から無関係な事態まで責任を問われる恐れも十分にあります。事案を詳細に分析し、暴行傷害とその他の結果は無関係であることを明らかにします。

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