令和5年に不同意わいせつ罪が成立
令和5年に、刑法第176条が改正され、不同意わいせつ罪が成立しました。
第1項では、
①次に掲げる行為又は事由その他これらに類する行為又は事由により、
②同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて、
③わいせつな行為をした者は、
婚姻関係の有無にかかわらず、六月以上十年以下の拘禁刑に処する。
と規定されています。
①の次に掲げる行為又は事由は、
一 暴行若しくは脅迫を用いること又はそれらを受けたこと。
二 心身の障害を生じさせること又はそれがあること。
三 アルコール若しくは薬物を摂取させること又はそれらの影響があること。
四 睡眠その他の意識が明瞭でない状態にさせること又はその状態にあること。
五 同意しない意思を形成し、表明し又は全うするいとまがないこと。
六 予想と異なる事態に直面させて恐怖させ、若しくは驚愕させること又はその事態に直面して恐怖し、若しくは驚愕していること。
七 虐待に起因する心理的反応を生じさせること又はそれがあること。
八 経済的又は社会的関係上の地位に基づく影響力によって受ける不利益を憂慮させること又はそれを憂慮していること。
と規定されています。
以前の強制わいせつ罪・準強制わいせつ罪よりも犯罪が成立しやすくなりました。
「暴行又は脅迫」でなくても①の行為をして②被害者が同意していないといえれば十分になりました。
「婚姻関係の有無にかかわらず」と規定され、夫婦間でのDVでも成立しやすくなりました。
被害者をだましても犯罪が成立する
第2項では、
①行為がわいせつなものではないとの誤信をさせ、若しくは行為をする者について人違いをさせ、又はそれらの誤信若しくは人違いをしていることに乗じて、
②わいせつな行為をした者も、
前項と同様とする。
と規定されています。
被害者をだまして真の同意がない場合も、犯罪が成立することになります。
被害者が16歳未満であれば同意があっても犯罪となる
第3項では、
十六歳未満の者に対し、わいせつな行為をした者(当該十六歳未満の者が十三歳以上である場合については、その者が生まれた日より五年以上前の日に生まれた者に限る。)も、
第一項と同様とする。
と規定されています。
被害者が13歳未満の場合は、わいせつな行為をすれば同意の有無に関係なく犯罪が成立します。
被害者が13歳以上16歳未満の場合は、被害者と加害者の年齢差が5年以上であれば、わいせつな行為をすれば同意の有無に関係なく犯罪が成立します。
犯罪が成立しやすくなった
被害者の同意のないわいせつ行為が広く犯罪として成立しやすくなりました。
安易に被害者が同意していると思い込んでわいせつ行為をしても、通用しない可能性が高いです。
逮捕され、長期間身体拘束され、実刑判決で刑務所に入る可能性もあります。
犯罪を行ってしまったり、その疑いがあるとして捜査された場合は、できるだけ早く法律の専門家である弁護士に相談してください。
起訴前に被害者と交渉して示談が成立すれば、検察官は不起訴処分とする可能性が高いです。
不起訴処分の場合、前科はつきませんし、身体拘束されている場合は釈放されます。
そのため、検察官が起訴する前から弁護士に相談することが重要となります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部では、重大事件の被害者に配慮しつつ、依頼者のために最善の弁護活動を行います。
そもそもわいせつ行為をしていない、真の相手の同意があった、等というのであれば、毅然と争っていく必要があります。
不当な内容の供述調書が取られないよう、捜査段階からの対応が重要となります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部では、否認事件についても経験豊富な弁護士が、捜査に対する適切な対策を取ります。
不同意わいせつ事件でお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部へすぐにお問合わせください。
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