飲酒運転 | 北海道で刑事事件・少年事件でお困りなら無料法律相談を24時間受付中の「あいち刑事事件総合法律事務所-札幌支部」

飲酒運転

飲酒運転は、悲惨な事故が多発したことから、厳罰化が進み、飲酒運転をした本人だけでなく、自動車や酒類を提供した者たちも同様に処罰されるようになってきました。

 

酒気帯び運転の禁止

何人も、酒気を帯びて車両等を運転してはなりません(道路交通法65条1項)。

これに違反して車両等を運転し、アルコールの影響により正常な運転ができないおそれがある状態(「酒に酔った状態」いわゆる酒酔い状態です。)であった者は、5年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処されます(117条の2第1号)。

酒酔いに至らずとも、呼気1リットル中のアルコール濃度が0.15ミリグラム以上の場合は3年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処されます(117条の2の2第3号)。

 

車両提供の禁止

何人も、酒気を帯びている者で、酒気帯び運転をすることとなるおそれがある者に対し、車両等を提供してはなりません(道路交通法65条2項)。

提供した相手が酒気帯び運転をし、酒酔い状態であった場合は、5年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処されます(117条の2第2号)。酒酔い状態に至らずとも、呼気1リットル中のアルコール濃度が0.15ミリグラム以上で運転した場合は3年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処されます(117条の2の2第4号)。

 

酒類提供の禁止

何人も、第一項の規定に違反して車両等を運転することとなるおそれがある者に対し、酒類を提供し、又は飲酒をすすめてはなりません(道路交通法65条3項)。

提供した相手が酒気帯び運転をし、酒酔い状態であった場合は、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処されます(117条の2の2第5号)。酒酔い状態に至らずとも、呼気1リットル中のアルコール濃度が0.15ミリグラム以上で運転した場合は2年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処されます(117条の3の2第2号)。

 

運送要求等の禁止

何人も、車両の運転者が酒気を帯びていることを知りながら、その運転者に対し、車両を運転して自己を運送することを要求し、又は依頼して、その運転者が酒気帯び運転する車両に同乗してはなりません(道路交通法65条4項)。

同乗した車両の運転者が酒酔い状態にあることを知りながらこの行為をした場合であって、運転者が酒酔い状態で車両を運転したときは3年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処されます(117条の2の2第6号)。

酒酔い状態に至らずとも、呼気1リットル中のアルコール濃度が0.15ミリグラム以上で運転した場合は2年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処されます(117条の3の2第3号)。

 

自動車の使用者の義務

自動車の使用者(安全運転管理者等その他自動車の運行を直接管理する地位にある者を含みます。)は、自分の業務に関し、自動車の運転者に対し、酒気帯び運転の禁止に違反して自動車を運転することを命じたり、酒気帯び運転をすることを容認したりしてはなりません(道路交通法75条1項3号)。

これに違反し、酒酔い状態で自動車を運転することを命じ、又は容認した場合、5年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処されます(117条の2第4号)。酒酔い状態に至らずとも、呼気1リットル中のアルコール濃度が0.15ミリグラム以上で運転した場合は3年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処されます(117条の2の2第9号)。

 

危険運転致死傷関係

飲酒運転による死傷事故については、「自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律」により重く処罰されます。

アルコール又は薬物の影響により正常な運転が困難な状態で自動車を走行させる行為を行い、よって、人を負傷させた者は15年以下の懲役に処し、人を死亡させた者は1年以上20年以下の有期懲役に処されます(2条1号)。

また、アルコール又は薬物の影響によりその走行中に正常な運転に支障が生じるおそれがある状態で、自動車を運転し、よってそのアルコール又は薬物の影響により正常な運転が困難な状態に陥り、人を負傷させた者は12年以下の懲役に処し、人を死亡させた者は15年以下の懲役に処されます(3条1項)。

さらに、アルコールなどの影響の発覚を免れようとする行為も処罰されます。

アルコール又は薬物の影響によりその走行中に正常な運転に支障が生じるおそれがある状態で自動車を運転した者が、運転上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた場合において、その運転の時のアルコール又は薬物の影響の有無又は程度が発覚することを免れる目的で、更にアルコール又は薬物を摂取すること、その場を離れて身体に保有するアルコール又は薬物の濃度を減少させることその他その影響の有無又は程度が発覚することを免れるべき行為をしたときは、12年以下の懲役に処されます(4条)。

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