被疑者・被告人が外国人であっても、刑事手続きは日本人に対するものと同様に進められていきます。
刑事手続きについては、
~捜査の流れ~
~逮捕されたら~
で詳しく説明しております。
ここでは外国人の場合に特に問題となる点について書いていきます。
日本の刑事手続きの特色
日本の刑事手続きのうち、起訴前の捜査の段階では、取調べに弁護人を立ち会わせることはできません。
また、起訴前では保釈はありません。保釈されるのは起訴されてから後のことです。起訴前に被疑者が身柄を解放され得るのは、勾留が取り消されるか勾留期間満了により釈放されるかです。
したがって、捜査段階では取調べ前に弁護人と密接に打合せをしておく必要があります。そのためにも、通訳が重要となります。
通訳
日本の手続きはすべて日本語で行われるため、通訳が適切になされることは非常に重要となります。
しかしながら、そもそも通訳が付されずに手続きが進むこともあり、また通訳が付されたとしても、捜査機関が付した通訳では公平な立場から通訳がされている保証はありません。必要と判断したときは、弁護士の方から通訳人を選任します。
通訳は、一言一句毎に正確に通訳される必要があります。被疑者・被告人が手続きを理解するために必要であるとともに、取調べ対策において重要となります。例えば、その外国人の母国語では同じ言葉でも日本語では異なる意味で用いられることもあり、被疑者・被告人の主張が正しく伝えられないことになります。
取調べへの対応
警察官や検察官の取調べにおいては、弁護士の立ち合いも認められず、捜査機関の付した通訳により、最悪通訳なしで進められます。
特に、供述調書はその意味を正確に伝えられず、署名指印させられてしまうおそれがあります。供述調書の署名指印は拒否することができますので、基本的に拒否するべきです。
なお、事件によっては捜査段階から供述調書がある方が良い場合もありますが、弁護士の方で供述調書を作成して検察官などに提出することもできますので、捜査機関に作ってもらう必要はありません。
在留資格
逮捕そのものでは在留資格を失うことはありません。ただし、不法残留などそもそも刑罰法令の違反以外で退去強制事由に該当している場合、釈放後に入国管理局(入管)に引き渡されて退去強制とされてしまいます。
在留資格や退去強制については
もご覧ください。