弁護士費用一覧(すべて税込表示) | 北海道で刑事事件・少年事件でお困りなら無料法律相談を24時間受付中の「あいち刑事事件総合法律事務所-札幌支部」

弁護士費用一覧(すべて税込表示)

◆法律相談

 初回2回目以降
相談料0円 60分 11,000万円

◆初回接見・同行サービス

33,000万円+交通費

札幌市内の警察署一律33,000円

上記以外の警察署の場合でも33,000円で接見可能な警察署がありますのでお問い合わせください。

◆刑事弁護活動

着手金

着手金の種別簡易な事件通常の事件複雑な事件
基本着手金0万円44万円協議
身柄対応着手金 22万円

報酬金

22万円~

事件解決による成功報酬金事件の内容や依頼者の要望を個別にヒアリングし、事前に適正
な金額をご提示いたします。
身柄解放による報酬金勾留阻止22万円
勾留延長阻止11万円
保釈22万円
示談の成功報酬金 事件の内容や依頼者の要望を個別にヒアリングし、事前に適正な金額をご提示いたします。
  • 報酬金の額は、刑事事件・少年事件の性質・難易度によって個別に決定いたします。
    事件の詳細をお聞きして、適正な金額を契約前に提示させていただきます。

日当・実費

日当額接見その他の出張1回につき11,000円
公判出張1回につき55,000円
実費交通費や記録の謄写費用等

◆顧問料

基本 66万円/6か月  更新 11万円/1か月

  • 最初に基本となる6か月分をお支払いいただいた後、7か月目以降は1か月ごとの更新となります。

弁護士費用のご説明

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部では、一人でも多くのお客様に安心して上質な刑事弁護サービスを受けていただくため、弁護士費用についてはシンプルかつ明朗な会計となっております。

弁護士費用については必ず、事件内容に応じた適正な金額を、契約前に提示させていただいておりますのでご安心ください。

正式なご依頼前の活動費用

相談料

刑事事件・少年事件に関する法律相談にかかる費用です。

  • 全く別の事件のご相談については、2回目以降の来所であっても、初回の相談としてお取り扱いいたします。

初回接見・同行サービス料金

弁護士が、警察署の留置場などに出張して逮捕や勾留により身柄を拘束されている被疑者・被告人と接見(面会)をしたり、出頭要請を受けている方に同行したりして、法的なアドバイスをするためにかかる費用です。

  • 目的地が事務所からの往復所要時間240分を超える場合、1分当たり275円の遠距離出張日当が発生します。
    なお、往復所要時間は、「Yahoo路線検索」を用いて、出発地住所と目的地住所を入力して算出します。

事件のご依頼により発生する活動費用

着手金

結果の成功・不成功に関係なく、弁護士にお支払いいただく事件管理のための弁護士費用です。

報酬金

契約時に定めた成果が生じた場合に、弁護活動による成果に対する報酬としてお支払いいただきます。

  • 報酬金の額は、刑事事件・少年事件の性質・難易度によって個別に決定いたします。事件の詳細をお伺いして、適正な金額を契約前にご提示いたします。

日当

弁護士が出張した場合にかかる費用です。

  • 日当のうち、接見その他出張とは、留置場への接見の他、示談交渉などのために事務所外に外出する出張のことです。公判出張とは、刑事事件・少年事件の公判・公判前整理手続き・打合せ期日など裁判及び裁判準備のための期日に出席するための出張のことです。
  • 目的地が事務所からの往復所要時間240分を超える場合、1分当たり275円の遠距離出張日当が発生します。
    なお、往復所要時間は、「Yahoo路線検索」を用いて、出発地住所と目的地住所を入力して算出します。

実費

事件処理に要した費用(交通費、郵便代、記録コピー代など)がかかります。

顧問

顧問料

毎月一定額をお支払いいただくことで、弁護士による随時の法的アドバイスと逮捕直後の初回接見を受けられます。

  • 顧問料以外に着手金などはいただきません。
  • 事件が捜査機関に発覚するなどにより刑事弁護活動を希望される場合は、別途、刑事弁護活動の委任契約が必要となります。顧問契約期間中に刑事弁護活動の委任契約に移行する場合、お支払いいただいた顧問料は刑事弁護活動を行うための預託金に充当いたします。

預託金制度(預り金)

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部では、充実した弁護活動のため、預託金制度を採用しています。

預託金制度とは、弁護士費用の不足で弁護活動が中断してしまうことの無いように、弁護活動をご依頼いただくにあたって、あらかじめ事案に応じた一定額の金銭をお預かりする制度です。

預託金は、刑事事件・少年事件の終了後、発生した弁護士費用を差し引いた上、残額が生じればその全額を速やかにお返しいたします。弁護士費用が預託金を上回る場合は超過額について別途請求させていただきます。

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