和歌山県の奨励金制度 – 和歌山県企業立地ガイド2024-2025

全国最高水準の奨励金制度

最高100億円県内に新たに対象施設を建設、取得、賃借または増設する企業が一定の要件を満たす場合、奨励金を交付します。


*対象施設とは、「工場」と「試験研究施設・オフィス施設」であり、
 それぞれ奨励金の取扱いが異なります。

 

誘致対象企業の要件 注:①②の要件を満たさない場合でも、審査会で審査を行い、対象と認められる場合があります。

①正社員数21人以上

工場の場合:直近決算期の年間売上高が正社員1人あたり2,000万円以上
試験研究施設・オフィス施設の場合:直近決算期の年間売上高が正社員1人あたり1,200万円以上

③過去5年以内に重大な法令違反、反社会的行為をしていないこと。

④環境保全、労働環境の向上、地域社会への貢献について十分な実績と能力を有すること。

⑤安定した雇用機会の創出、地域経済産業の活性化に寄与すること。

工場の奨励金

奨励金の交付要件 下記❶❷の要件を操業開始から1年目に満たすことが必要です。

投下固定資産額   新規地元雇用者と転入雇用者の総数

※1 紀中・紀南地域:有田市、御坊市、田辺市、新宮市、湯浅町、広川町、有田川町、美浜町、日高町、由良町、印南町、
みなべ町、日高川町、白浜町、上富田町、すさみ町、那智勝浦町、太地町、古座川町、北山村、串本町

※2 特定業種:食料品製造業、飲料・たばこ・飼料製造業(たばこを除く。)、木材・木製品製造業(家具を除く。)、
家具・装備品製造業、プラスチック製品製造業

 

奨励金の算定方法

奨励金の種類 新規地元雇用者等の数 算定方法 限度額
雇用奨励金 100人未満 (新規地元雇用者数+転入雇用者数)×30万円(3年間適用) 1億円
(累計限度額)
100人以上 (新規地元雇用者数+転入雇用者数)×50万円(3年間適用) 10億円
(累計限度額)
立地奨励金 50人未満 投下固定資産額×10%(注1) 2億円
50人以上200人未満 5億円
200人以上500人未満 10億円
500人以上1000人未満 50億円
1000人以上 90億円
本社機能移転奨励金(注2) 20人未満(注3) 本社部分の投下固定資産額×30% 1億円
20人以上30人未満(注3) 2億円
30人以上(注3) 3億円

注1 投下固定資産額200億円を超える部分に対して乗じる率は5%となります。

注2 操業を開始した日から3年以内に県外から本社機能を移転し、本社登記が行われた場合

注3 新規地元雇用者と当該本社事務に従事する転入雇用者の総数

備考: 増設にかかる立地奨励金は、1億円を限度とします。

 

試験研究施設・オフィス施設の奨励金

奨励金の交付要件 下記要件を操業開始から1年目に満たすことが必要です。

新規地元雇用者と転入雇用者の総数

奨励金の算定方法

奨励金の種類 算定方法
雇用奨励金 (新規地元雇用者数+転入雇用者数)×30万円(3年間適用)
立地奨励金 投下固定資産額等×30%(新規立地に係る投下固定資産額等が1,000万円以上の場合に限る)
通信補助金 通信回線使用料×50%(3年間適用)
オフィス賃借補助金 賃借料×50%(3年間適用)
航空運賃補助金
(3年間適用)
情報関連事業 南紀白浜空港~東京 50%又は6,000円/回補助(いずれか高い方)
関西国際空港~東京 3,000円/回補助
上記以外 南紀白浜空港~東京 6,000円/回補助
人材確保補助金
(1年間適用)
情報関連事業 ①求人広告費×50%
②人材紹介手数料等×50%
③インターネットによる求人情報・求職者情報提供(人材データベース等)サービスの利用料×50%

 

新規地元雇用者等の数 累計限度額
20人未満 1億円
20人以上30人未満 2億円
30人以上 3億円

 

大規模オフィス移転への奨励金

①大規模オフィス移転・多数移住奨励金

対象企業

主な要件

奨励金額

本社機能の一部移転等を行う企業(誘致企業) 
※業種・規模の要件あり

操業開始後1年目までに
転入雇用者の総数が100人以上

通常の奨励金の累計限度額3億円を10億円に引き上げ
(奨励金の種類に住居補助金を追加)

 

②オフィス施設整備補助金

対象企業

主な要件

奨励金額

誘致企業が入居するオフィス施設を
整備する者

誘致企業を自ら誘致し、誘致企業が
操業開始後1年目に転入雇用者数の
総数100人以上を実現

オフィス施設(誘致企業の入居部分)の
建設費用×1/3(最高10億円)

 

用語解説

●新規地元雇用者
新規立地する企業が、協定締結日以降に新規立地工場等で勤務することを前提として採用した正社員のうち、県内に住所を有し、基準日に勤務している人。
(2年目以降は新たに増加した新規地元雇用者とする。)

●転入雇用者
新規立地する工場等で勤務するため、県外から県内に住所を移転した正社員で、新規地元雇用者を除いた人。

●正社員
期間の定めのない雇用契約を締結した労働者で、健康保険、厚生年金保険、雇用保険に加入した人。

●投下固定資産額
地方税法第341条に規定する固定資産(土地を除く)のうち工場等において当該事業の用に供するものの取得価格の合計額(消費税及び地方消費税を除く)。割賦払い及びリース契約等で所有権移転をするものについては、その全額を資産とします。

●投下固定資産額等
投下固定資産額及び新規事業所において当該事業の用に供するものの額。固定資産に当たるもので賃借契約を締結しているもの(建物を除く)を含み、消費税及び地方消費税を除きます。

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