税理士事務所の労務管理Q&A 【第11回】「支払賃金と最低賃金との比較」 佐竹 康男 – 税務・会計のWeb情報誌『プロフェッションジャーナル(Profession Journal)』|[PROnet|プロネット]
公開日: 2022/12/22 (掲載号:No.500)
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税理士事務所の労務管理Q&A 【第11回】「支払賃金と最低賃金との比較」

筆者: 佐竹 康男

税理士事務所労務管理

【第11回】

「支払賃金と最低賃金との比較」

 

特定社会保険労務士 佐竹 康男

 

最低賃金の額が年々上昇しており、本稿執筆現在、東京都、神奈川県及び大阪府では時給1,000円を超えています。事務所の労務管理としては、毎月支払われる賃金が最低賃金額以上となっているかを確認することも大切です。

今回は、実際に支払われている賃金と最低賃金額との比較方法等について解説します。

当事務所では、パ-ト従業員を1名雇用しています。賃金体系は、基本給は日額ですが、各種手当(職務手当、通勤手当等)は月額で支払っています。

最低賃金額は時間額で定められていますが、当事務所のように賃金を日額や月額で支払っている場合は、最低賃金額とどのようにして比較すればよいのでしょうか。

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税理士事務所労務管理

【第11回】

「支払賃金と最低賃金との比較」

 

特定社会保険労務士 佐竹 康男

 

最低賃金の額が年々上昇しており、本稿執筆現在、東京都、神奈川県及び大阪府では時給1,000円を超えています。事務所の労務管理としては、毎月支払われる賃金が最低賃金額以上となっているかを確認することも大切です。

今回は、実際に支払われている賃金と最低賃金額との比較方法等について解説します。

当事務所では、パ-ト従業員を1名雇用しています。賃金体系は、基本給は日額ですが、各種手当(職務手当、通勤手当等)は月額で支払っています。

最低賃金額は時間額で定められていますが、当事務所のように賃金を日額や月額で支払っている場合は、最低賃金額とどのようにして比較すればよいのでしょうか。

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連載目次

筆者紹介

佐竹 康男

(さたけ・やすお)

特定社会保険労務士

昭和61年 社会保険労務士開業

元京都府社会保険労務士会常任理事、年金記録確認京都地方第三者委員会委員

現在 有限会社オフィスレイバ 代表取締役
裁判所民事調停委員、家事調停委員、司法委員。
金融機関、納税協会、商工会等で労務・年金セミナーの講師を務める。

【主な著書】
・『社会保険手続 誤りやすい事例100』(清文社)
・『社会保険・労働保険の事務百科』(清文社)
・『税務・労務ハンドブック』(共著・清文社)
・『年金相談標準ハンドブック』(共著・日本法令)
・小冊子『改正年金法であなたの年金はこう変わる』(清文社)

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