〈一角塾〉図解で読み解く国際租税判例 【第49回】「日本圧着端子事件(高判平22.1.27)(その2)」~国税通則法77条1項及び2項、104条2項、租税特別措置法66条の4、同施行令39条の12~ 青木 幹 – 税務・会計のWeb情報誌『プロフェッションジャーナル(Profession Journal)』|[PROnet|プロネット]
公開日: 2024/06/27 (掲載号:No.575)
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〈一角塾〉図解で読み解く国際租税判例 【第49回】「日本圧着端子事件(高判平22.1.27)(その2)」~国税通則法77条1項及び2項、104条2項、租税特別措置法66条の4、同施行令39条の12~

筆者: 青木 幹

〈一角塾〉

図解で読み解く国際租税判例

【第49回】

「日本圧着端子事件
(高判平22.1.27)(その2)」

~国税通則法77条1項及び2項、104条2項、租税特別措置法66条の4、同施行令39条の12~

 

税理士 青木 幹

 

《(その1)はこちら

1 更正処分の対象事業年度・裁決及び一審の時系列

2 事案の概要

3 争点と裁判所の判断

(1) 比較対象取引

① 比較対象取引は単独か複数をまとめたものか

② 販売代理店契約書と本体価格表による判定

③ グループ化する場合の公正な第三者機関による通常の利益率の確認の必要性

④ 圧着端子類とコネクタ類は別物であるとする主張について

⑤ 結論

(2) 独立企業間価格の算定の合理性

① 売手の機能に加えて買手の機能を考慮すべきとの主張について

納税者は、B社及びC社向け取引は商社向け取引であり、台湾法人グループ向け取引はハーネスメーカー向け取引であり、売手の機能だけでなく、買手の機能も考慮すべきと主張する。台湾法人グループの内H社を除きハーネスメーカーであるから、台湾法人グループ向け取引の粗利率から、商社が得るべき利益を切り出して、卸売機能のみに係る粗利率を抽出する作業が必要であると主張する。また、納税者が技術情報収集や広告宣伝費の7割を負担しているとの全体から見れば一部にすぎない事情を過大評価し、台湾法人グループ向け取引とB社及びC社向け取引とを同列に考えることはできないことを挙げて、本件比較対象取引と本件国外関連取引とは取引段階に差異があり、その間に重要な定性的差異が認められるから、調整が必要であると主張する。

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図解で読み解く国際租税判例

【第49回】

「日本圧着端子事件
(高判平22.1.27)(その2)」

~国税通則法77条1項及び2項、104条2項、租税特別措置法66条の4、同施行令39条の12~

 

税理士 青木 幹

 

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1 更正処分の対象事業年度・裁決及び一審の時系列

2 事案の概要

3 争点と裁判所の判断

(1) 比較対象取引

① 比較対象取引は単独か複数をまとめたものか

② 販売代理店契約書と本体価格表による判定

③ グループ化する場合の公正な第三者機関による通常の利益率の確認の必要性

④ 圧着端子類とコネクタ類は別物であるとする主張について

⑤ 結論

(2) 独立企業間価格の算定の合理性

① 売手の機能に加えて買手の機能を考慮すべきとの主張について

納税者は、B社及びC社向け取引は商社向け取引であり、台湾法人グループ向け取引はハーネスメーカー向け取引であり、売手の機能だけでなく、買手の機能も考慮すべきと主張する。台湾法人グループの内H社を除きハーネスメーカーであるから、台湾法人グループ向け取引の粗利率から、商社が得るべき利益を切り出して、卸売機能のみに係る粗利率を抽出する作業が必要であると主張する。また、納税者が技術情報収集や広告宣伝費の7割を負担しているとの全体から見れば一部にすぎない事情を過大評価し、台湾法人グループ向け取引とB社及びC社向け取引とを同列に考えることはできないことを挙げて、本件比較対象取引と本件国外関連取引とは取引段階に差異があり、その間に重要な定性的差異が認められるから、調整が必要であると主張する。

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連載目次

〈一角塾〉図解で読み解く国際租税判例

◆最新テーマ

▷ファイナイト再保険事件(地判平20.11.27、高判平22.5.27)〔西川浩史〕

◆これまでに取り上げたテーマ

筆者紹介

青木 幹

(あおき・みき)

青木幹税理士事務所 所長 / 税理士

【略歴】
1953年11月愛知県生まれ
1976年3月南山大学経営学部卒業
2011年3月愛知学院大学法学研究課修士課程(租税法専攻)修了
2011年8月税理士登録
2012年7月青木幹税理士事務所開業
海外子会社がある法人の税務、外資系法人の税務・合併・分割その他税務一般、カリフォルニア州の会計事務所と提携

【職歴】
大学卒業後、2年間繊維関係の商社で営業職に就いた後、子会社に転籍し、経理職に1年数ヶ月従事しました。その後、監査法人系の会計事務所に転職し、銀行系関係会社、製造系関係会社、外資系子会社、一般同族会社及び個人事業主等の幅広い税務に従事しました。独立後は、引き続き、上場会社の連結対象法人、外資系子会社、一般同族会社、外国人の所得税等の税務(英語対応)などを含む申告所得税、その他税務等を業務として行っております。

【修士論文】
「日本のコーポレート・インバージョン対策税制の問題点と課題 日米比較からの考察」

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