〈一角塾〉図解で読み解く国際租税判例 【第46回】「双輝汽船(株)タックスヘイブン便宜置籍船事件-特定外国子会社に生じた欠損金の損金算入の可否-(審裁平13.12.21、地判平16.2.10、高判平16.12.7、最判平19.9.28)(その2)」~租税特別措置法66条の6第1から3項、法人税法11条ほか~ 畠山 和夫 – 税務・会計のWeb情報誌『プロフェッションジャーナル(Profession Journal)』|[PROnet|プロネット]
公開日: 2024/05/23 (掲載号:No.570)
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〈一角塾〉図解で読み解く国際租税判例 【第46回】「双輝汽船(株)タックスヘイブン便宜置籍船事件-特定外国子会社に生じた欠損金の損金算入の可否-(審裁平13.12.21、地判平16.2.10、高判平16.12.7、最判平19.9.28)(その2)」~租税特別措置法66条の6第1から3項、法人税法11条ほか~

筆者: 畠山 和夫

〈一角塾〉

図解で読み解く国際租税判例

【第46回】

「双輝汽船(株)タックスヘイブン便宜置籍船事件
-特定外国子会社に生じた欠損金の損金算入の可否-
(審裁平13.12.21、地判平16.2.10、高判平16.12.7、最判平19.9.28)(その2)」

~租税特別措置法66条の6第1から3項、法人税法11条ほか~

 

税理士 畠山 和夫

 

《(その1)はこちら

1 はじめに

(1) CFC税制とは

(2) 双輝汽船事件

(3) 便宜置籍船(FOC:flag of convenience ship)の概要

2 本事件の概要

(1) 原告の法人税及び消費税等の確定申告

(2) 税務署による更正処分等

(3) Xの異議申立て

(4) 本事件の概要図

3 論点整理

(1) 区分

(2) 論点

(3) 重要な争点

 

4 審判及び裁判の論点別検討

(1) 本制度の立法趣旨と内容及び租税回避の意図と該当性(論点❶❷

① 本制度の立法趣旨と内容の要点

(ⅰ) 趣旨の要点

 租税回避事例への対処(タックスヘイブンに設立した外国子会社に所得を留保)

 課税執行面における安定性の確保(課税要件の明確化)

 税負担の実質的公平

(ⅱ) 内容の要点

一定の要件を満たす特定外国子会社等が、適用対象留保金額を有する場合に一定の金額を内国親会社の益金に算入する。

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【第46回】

「双輝汽船(株)タックスヘイブン便宜置籍船事件
-特定外国子会社に生じた欠損金の損金算入の可否-
(審裁平13.12.21、地判平16.2.10、高判平16.12.7、最判平19.9.28)(その2)」

~租税特別措置法66条の6第1から3項、法人税法11条ほか~

 

税理士 畠山 和夫

 

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1 はじめに

(1) CFC税制とは

(2) 双輝汽船事件

(3) 便宜置籍船(FOC:flag of convenience ship)の概要

2 本事件の概要

(1) 原告の法人税及び消費税等の確定申告

(2) 税務署による更正処分等

(3) Xの異議申立て

(4) 本事件の概要図

3 論点整理

(1) 区分

(2) 論点

(3) 重要な争点

 

4 審判及び裁判の論点別検討

(1) 本制度の立法趣旨と内容及び租税回避の意図と該当性(論点❶❷

① 本制度の立法趣旨と内容の要点

(ⅰ) 趣旨の要点

 租税回避事例への対処(タックスヘイブンに設立した外国子会社に所得を留保)

 課税執行面における安定性の確保(課税要件の明確化)

 税負担の実質的公平

(ⅱ) 内容の要点

一定の要件を満たす特定外国子会社等が、適用対象留保金額を有する場合に一定の金額を内国親会社の益金に算入する。

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連載目次

〈一角塾〉図解で読み解く国際租税判例

◆最新テーマ

▷ファイナイト再保険事件(地判平20.11.27、高判平22.5.27)〔西川浩史〕

◆これまでに取り上げたテーマ

筆者紹介

畠山 和夫

(はたけやま・かずお)

畠山和夫税理士事務所 所長/税理士

大阪府出身。昭和25年生まれ。京都大学法学部卒業。甲南大学大学院法学研究科修了。

大学卒業後銀行に入行。海外支店では、日本の企業が海外に製造拠点を展開する頃の貿易業務、ファイナンス等を経験しました。また、国内においては、業務開発を行う部門で、バブル期の各種の投資商品が盛んな頃に、先物・オプション・スワップ等の金融派生商品や海外不動産・航空機リースのファイナンス等海外の投資スキ-ムに接する機会をもちました。
銀行退職後、平成9年に税理士登録を行い、同年畠山和夫税理士事務所を開設し創業者支援を含めて幅広く税理士業務を展開し現在に至っております。
銀行時代は主に営業職として取引先のいろいろなニ-ズを発掘して提案する業務を行っていましたので、その経験を生かし顧問先のいろいろなニ-ズに応えることができるように心がけています。
もともと法科出身ですので、税法も法律の一部門であり、また課税要件は主に私法の法律関係をベースにしていますので、租税法だけでなく私法や訴訟法の領域についても幅広く研鑽していきたいと思います。

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