〈一角塾〉図解で読み解く国際租税判例 【第27回】「グローバル・トレーディング事件(東裁平20.7.2)(その1)」~租税特別措置法施行令39条の12第8項、OECDレポート(Report on the Attribution of Profits to Permanent Establishments)Part III~ 原 光代 – 税務・会計のWeb情報誌『プロフェッションジャーナル(Profession Journal)』|[PROnet|プロネット]
公開日: 2023/10/19 (掲載号:No.540)
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〈一角塾〉図解で読み解く国際租税判例 【第27回】「グローバル・トレーディング事件(東裁平20.7.2)(その1)」~租税特別措置法施行令39条の12第8項、OECDレポート(Report on the Attribution of Profits to Permanent Establishments)Part III~

筆者: 原 光代

〈一角塾〉

図解で読み解く国際租税判例

【第27回】

「グローバル・トレーディング事件(東裁平20.7.2)(その1)」

~租税特別措置法施行令39条の12第8項、OECDレポート(Report on the Attribution of Profits to Permanent Establishments)Part III~

 

大阪芸術大学教授・米国公認会計士
原 光代

 

〈本件の概要(図)〉

 

1 グローバル・トレーディング

グローバル・トレーディングとは、金融機関等が行う世界規模での金融商品等の取引をいう。ここでいう世界規模での取引とは、3つの主要な時間帯(ニューヨーク、ロンドン、東京又は香港)に跨って行われるものを指す。OECDの「金融商品のグローバル・トレーディングを実施する企業のPEに帰する利益についてのディスカッション・ペーパー(※1)」によれば、グローバル・トレーディングとは、24時間顧客の注文に応じて世界市場で金融商品を売買する金融機関等の活動とされ、取り扱う金融商品は債券、株式、金融先物や金融派生商品等多岐にわたり、利益の形態も株式貸与(※2)やレポ取引からの利子、証券ブローカーとしての手数料等様々である。

(※1) Discussion Draft on the Attribution of Profits to Permanent Establishments(PES: Part III(Enterprises Carrying on Global Trading of Financial Instruments), B-1 Definition of global trading of financial instruments.

(※2) 「証券会社は、信用取引において、投資家に資金(=買い建てる場合の買付代金)や株券(=売り建てる場合の売付株式)を貸すが、制度信用取引において、投資家に貸すべきものを調達できない場合には、証券金融会社から売付株式や買付代金を借り入れる。」(野村證券ホームページ「野村證券用語解説集:貸借取引」より抜粋)

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【第27回】

「グローバル・トレーディング事件(東裁平20.7.2)(その1)」

~租税特別措置法施行令39条の12第8項、OECDレポート(Report on the Attribution of Profits to Permanent Establishments)Part III~

 

大阪芸術大学教授・米国公認会計士
原 光代

 

〈本件の概要(図)〉

 

1 グローバル・トレーディング

グローバル・トレーディングとは、金融機関等が行う世界規模での金融商品等の取引をいう。ここでいう世界規模での取引とは、3つの主要な時間帯(ニューヨーク、ロンドン、東京又は香港)に跨って行われるものを指す。OECDの「金融商品のグローバル・トレーディングを実施する企業のPEに帰する利益についてのディスカッション・ペーパー(※1)」によれば、グローバル・トレーディングとは、24時間顧客の注文に応じて世界市場で金融商品を売買する金融機関等の活動とされ、取り扱う金融商品は債券、株式、金融先物や金融派生商品等多岐にわたり、利益の形態も株式貸与(※2)やレポ取引からの利子、証券ブローカーとしての手数料等様々である。

(※1) Discussion Draft on the Attribution of Profits to Permanent Establishments(PES: Part III(Enterprises Carrying on Global Trading of Financial Instruments), B-1 Definition of global trading of financial instruments.

(※2) 「証券会社は、信用取引において、投資家に資金(=買い建てる場合の買付代金)や株券(=売り建てる場合の売付株式)を貸すが、制度信用取引において、投資家に貸すべきものを調達できない場合には、証券金融会社から売付株式や買付代金を借り入れる。」(野村證券ホームページ「野村證券用語解説集:貸借取引」より抜粋)

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連載目次

〈一角塾〉図解で読み解く国際租税判例

◆最新テーマ

▷ファイナイト再保険事件(地判平20.11.27、高判平22.5.27)〔西川浩史〕

◆これまでに取り上げたテーマ

筆者紹介

原 光代

(はら・みつよ)

大阪芸術大学教授。

米国公認会計士(USCPA) 、英国リバプール大学大学院法学修士(LLM)、英検1級。

京都市出身、京都大学教育学部卒業、大阪府広報室、企画室、外務省、アトランタ総領事館、大阪府ロッテルダム事務所長等を経て現職。

論文:「英国には何故外国投資が集まるのか」2006年、「米国における監査事情と日本への影響」2008年紀要、「USGAAPの変遷と国際会計基準」2009年紀要、「米国税法の考え方 (Access to the IRC) 」2010年紀要、「企業会計の国際化-IFRS導入への動き」2011年紀要、「企業の海外展開とIFRS」2012年紀要、「企業統治と説明責任-オリンパス社問題に係る英米捜査当局の追及姿勢を考える」2013年紀要、「Party AutonomyとArbitrationの拡大」2014年紀要、「マネーロンダリングと金融機関」2015年紀要、「International Taxation and Corporate Tax planning -Focusing on FDI of Japanese SMEs」2015年リバプール大学大学院修士論文、「米国の不動産取引と不動産法」2016年紀要、「BEPSがもたらした移転価格税制の変容と影響-中堅企業への大いなる波及-」2016年度大阪経済大学大学院修士学位論文、「米国ジャーナリズムの変遷と影響」2017年紀要、「英国ビジネス法判例研究−Debtor-creditor Lawを中心に」2018年紀要 。

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