〈一角塾〉図解で読み解く国際租税判例 【第3回】「グラクソ事件(最判平21.10.29)(その3)」~租税特別措置法66条の6、日星租税条約7条1項、ウィーン条約法条約32条~ 中野 洋 – 税務・会計のWeb情報誌『プロフェッションジャーナル(Profession Journal)』|[PROnet|プロネット]
公開日: 2022/10/27 (掲載号:No.492)
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〈一角塾〉図解で読み解く国際租税判例 【第3回】「グラクソ事件(最判平21.10.29)(その3)」~租税特別措置法66条の6、日星租税条約7条1項、ウィーン条約法条約32条~

筆者: 中野 洋

〈一角塾〉

図解で読み解く国際租税判例

【第3回】

「グラクソ事件(最判平21.10.29)(その3)」

~租税特別措置法66条の6、日星租税条約7条1項、ウィーン条約法条約32条~

 

税理士 中野 洋

 

《(その1)はこちら

連載にあたり塾頭から

1 事件の背景

2 事件の概要

3 X社の主張(7条1項は経済的二重課税を禁止する)

4 判示1(7条1項は法的二重課税を禁止するにとどまる)

5 検討

6 7条1項が争点となった理由

《(その2)はこちら

7 判示2(コメンタリーが「解釈の補足的手段」となること)

8 遡及解釈の問題

 

9 補足意見

本判決には涌井裁判官の補足意見が出されている。これは、P社における事業所得の大部分が株式譲渡益から構成されている点に触れたもので「仮に本件における上告人の日星租税条約違反の主張に理由があるとされた場合においても、それによって本件課税処分が違法とされるのは、そのうち子会社に留保された未処分の『企業の利得』(事業所得)に対応する部分だけであって」という涌井裁判官の補足意見は、事業所得の中に株式の譲渡収益が含まれている場合、7条1項の事業所得の問題ではなく、日星租税条約第13条の譲渡収益(以下、単に「13条」)の問題であることを指摘している(※9)

(※9) 日星租税条約7条6項では、利子・配当・譲渡収入など、他の特定の所得条項に該当するものについては、7条1項に優先して適用されることが規定されている。

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図解で読み解く国際租税判例

【第3回】

「グラクソ事件(最判平21.10.29)(その3)」

~租税特別措置法66条の6、日星租税条約7条1項、ウィーン条約法条約32条~

 

税理士 中野 洋

 

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1 事件の背景

2 事件の概要

3 X社の主張(7条1項は経済的二重課税を禁止する)

4 判示1(7条1項は法的二重課税を禁止するにとどまる)

5 検討

6 7条1項が争点となった理由

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7 判示2(コメンタリーが「解釈の補足的手段」となること)

8 遡及解釈の問題

 

9 補足意見

本判決には涌井裁判官の補足意見が出されている。これは、P社における事業所得の大部分が株式譲渡益から構成されている点に触れたもので「仮に本件における上告人の日星租税条約違反の主張に理由があるとされた場合においても、それによって本件課税処分が違法とされるのは、そのうち子会社に留保された未処分の『企業の利得』(事業所得)に対応する部分だけであって」という涌井裁判官の補足意見は、事業所得の中に株式の譲渡収益が含まれている場合、7条1項の事業所得の問題ではなく、日星租税条約第13条の譲渡収益(以下、単に「13条」)の問題であることを指摘している(※9)

(※9) 日星租税条約7条6項では、利子・配当・譲渡収入など、他の特定の所得条項に該当するものについては、7条1項に優先して適用されることが規定されている。

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連載目次

〈一角塾〉図解で読み解く国際租税判例

◆最新テーマ

▷ファイナイト再保険事件(地判平20.11.27、高判平22.5.27)〔西川浩史〕

◆これまでに取り上げたテーマ

筆者紹介

中野 洋

(なかの・ひろし)

中野洋税理士事務所 所長 / 税理士
神戸大学経済学部卒業。近畿税理士会/葛城支部 所属。複数の会計事務所勤務を経て平成24年12月に独立。バランス感覚を重視しており、特定の分野に特化し過ぎることなく、チャレンジ精神をモットーに、幅広く精力的に活動中(自作HP:https://yes-nakano-office.com/)。

国際租税法との出会いは大阪北浜の社会人大学院でした。村井正先生の国際租税法の講義やゼミのご指導に感銘を受け、この度一角塾の企画にお誘い頂いたことで、国際租税法をさらに深く研究する機会を頂きました。令和2年11月から、塾生として研究活動をする傍ら事務局も兼任し、一角塾のホームページの管理やZoomによる研究会の運営も担当しております。

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