租税争訟レポート 【第75回】「更正しないとの通知処分取消請求事件~飲食代金の交際費等該当性(東京地方裁判所令和5年5月12日判決)」 米澤 勝 – 税務・会計のWeb情報誌『プロフェッションジャーナル(Profession Journal)』|[PROnet|プロネット]
公開日: 2024/10/03 (掲載号:No.588)
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租税争訟レポート 【第75回】「更正しないとの通知処分取消請求事件~飲食代金の交際費等該当性(東京地方裁判所令和5年5月12日判決)」

筆者: 米澤 勝

租税争訟レポート

【第75回】

「更正しないとの通知処分取消請求事件~飲食代金の交際費等該当性
(東京地方裁判所令和5年5月12日判決)」

 

税理士・公認不正検査士(CFE)
米澤 勝

【判決の概要】

東京地方裁判所令和5年5月12日判決
東京地方裁判所令和元年(行ウ)
第607号更正しないとの通知処分取消請求事件(第1事件)
第614号更正しないとの通知処分取消請求事件(第2事件)
TAINSコード:Z888-2553

[原告]

(第1事件)
宣伝、広告の企画、制作等及び飲食店の企画、経営等を目的とする株式会社
(第2事件)
グラフィック媒体における広告等の企画及び制作並びに飲食業の企画及び運営等を目的とする株式会社

[被告]

国(処分行政庁:京橋税務署)

[争点]

(1) 本件各支出の交際費等該当性〔争点1〕

(2) 本件受取利息の金額を所得に計上することの要否〔争点2〕

(3) 本件各支出の課税仕入れ該当性〔争点3〕

[判決]

一部認容(確定)

 

【原告らの概要】

第1事件原告(原告1)

[事業の目的]

宣伝、広告の企画、制作等及び飲食店の企画、経営等

[資本金]

800万円

[事業年度]

7月1日~6月30日

第2事件原告(原告2)

[事業の目的]

グラフィック媒体における広告等の企画及び制作並びに飲食業の企画及び運営等

[資本金]

200万円

[事業年度]

11月1日~10月31日

第1事件原告(以下「原告1」と略称する)、第2事件原告(以下「原告2」と略称し、原告1と合わせて「原告ら」と略称する)ともに、代表者は同一人物である(「原告ら代表者」と呼称する)。

 

【事案の概要】

原告らは、京橋税務署の職員らによる実地調査(平成29年1月16日に原告1、同年2月13日に原告2に対し開始された各調査をいい、以下、これらを合わせて「本件実地調査」という)を受けたところ、原告らが法人税の確定申告において交際費及びその他の費用として計上した飲食等の代金の一部(以下、「本件各支出」という)は、租税特別措置法61条の4第4項(当時。現行法では同条第6項。以下同じ)に定める交際費等に当たらず損金の額に算入することができないなどと指摘された。

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租税争訟レポート

【第75回】

「更正しないとの通知処分取消請求事件~飲食代金の交際費等該当性
(東京地方裁判所令和5年5月12日判決)」

 

税理士・公認不正検査士(CFE)
米澤 勝

【判決の概要】

東京地方裁判所令和5年5月12日判決
東京地方裁判所令和元年(行ウ)
第607号更正しないとの通知処分取消請求事件(第1事件)
第614号更正しないとの通知処分取消請求事件(第2事件)
TAINSコード:Z888-2553

[原告]

(第1事件)
宣伝、広告の企画、制作等及び飲食店の企画、経営等を目的とする株式会社
(第2事件)
グラフィック媒体における広告等の企画及び制作並びに飲食業の企画及び運営等を目的とする株式会社

[被告]

国(処分行政庁:京橋税務署)

[争点]

(1) 本件各支出の交際費等該当性〔争点1〕

(2) 本件受取利息の金額を所得に計上することの要否〔争点2〕

(3) 本件各支出の課税仕入れ該当性〔争点3〕

[判決]

一部認容(確定)

 

【原告らの概要】

第1事件原告(原告1)

[事業の目的]

宣伝、広告の企画、制作等及び飲食店の企画、経営等

[資本金]

800万円

[事業年度]

7月1日~6月30日

第2事件原告(原告2)

[事業の目的]

グラフィック媒体における広告等の企画及び制作並びに飲食業の企画及び運営等

[資本金]

200万円

[事業年度]

11月1日~10月31日

第1事件原告(以下「原告1」と略称する)、第2事件原告(以下「原告2」と略称し、原告1と合わせて「原告ら」と略称する)ともに、代表者は同一人物である(「原告ら代表者」と呼称する)。

 

【事案の概要】

原告らは、京橋税務署の職員らによる実地調査(平成29年1月16日に原告1、同年2月13日に原告2に対し開始された各調査をいい、以下、これらを合わせて「本件実地調査」という)を受けたところ、原告らが法人税の確定申告において交際費及びその他の費用として計上した飲食等の代金の一部(以下、「本件各支出」という)は、租税特別措置法61条の4第4項(当時。現行法では同条第6項。以下同じ)に定める交際費等に当たらず損金の額に算入することができないなどと指摘された。

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連載目次

租税争訟レポート

第1回~第60回

筆者紹介

米澤 勝

(よねざわ・まさる)

税理士・公認不正検査士(CFE)

1997年12月 税理士試験合格
1998年2月 富士通サポートアンドサービス株式会社(現社名:株式会社富士通エフサス)入社。経理部配属(税務、債権管理担当)
1998年6月 税理士登録(東京税理士会)
2007年4月 経理部からビジネスマネジメント本部へ異動。内部統制担当
2010年1月 株式会社富士通エフサス退職。税理士として開業(現在に至る)

【著書】

・『新版 架空循環取引─法務・会計・税務の実務対応』共著(清文社・2019)

・『企業はなぜ、会計不正に手を染めたのか-「会計不正調査報告書」を読む-』(清文社・2014)

・「企業内不正発覚後の税務」『税務弘報』(中央経済社)2011年9月号から2012年4月号まで連載(全6回)

【寄稿】

・(インタビュー)「会計監査クライシスfile.4 不正は指摘できない」『企業会計』(2016年4月号、中央経済社)

・「不正をめぐる会計処理の考え方と実務ポイント」『旬刊経理情報』(2015年4月10日号、中央経済社)

【セミナー・講演等】

一般社団法人日本公認不正検査士協会主催
「会計不正の早期発見
――不正事例における発覚の経緯から考察する効果的な対策」2016年10月

公益財団法人日本監査役協会主催
情報連絡会「不正会計の早期発見手法――監査役の視点から」2016年6月

株式会社プロフェッションネットワーク主催
「企業の会計不正を斬る!――最新事例から学ぶ,その手口と防止策」2015年11月

 

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