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日本の企業税制 【第133回】「「103万円の壁」の見直し」

11月11日、石破総理大臣は、衆議院本会議で行われた総理大臣指名選挙の決選投票を経て、第103代の総理大臣に選出され、少数与党政権としてのスタートとなった。同月14日に自民党と公明党と国民民主党の政務調査会長、税制調査会長がそれぞれ会談を行い、税制について3党の税制調査会の会長間で協議を開始することとされた。なかでも注目されているのが、いわゆる「103万円の壁」の見直しである。

#No. 595(掲載号)
# 小畑 良晴
2024/11/21

〈令和6年分〉おさえておきたい年末調整のポイント 【第2回】「定額減税適用の留意点と源泉徴収票への記載」

第1回に引き続き、第2回(本稿)も定額減税について取り上げる。本稿では、定額減税を適用する際の留意点と源泉徴収票への記載について解説する。

#No. 595(掲載号)
# 篠藤 敦子
2024/11/21

給与計算の質問箱 【第59回】「年末調整書類の書式の前年からの変更点」~簡易な扶養控除等申告書及び定額減税に伴う対応~

年末調整書類の書式について前年から変更がありましたら教えてください。

#No. 595(掲載号)
# 上前 剛
2024/11/21

〔令和6年度税制改正における〕賃上げ促進税制の拡充及び延長等 【第5回】

中小企業者等が、適用年度(※22)(平成30年4月1日から令和9年3月31日までの間に開始する各事業年度)中に国内雇用者に対して給与等を支給する場合において、一定の適用要件を満たすときは、その給与等支給増加額の15%相当額(中小企業者等税額控除限度額)を法人税額(当該法人の当該事業年度の所得に対する調整前法人税額)から控除する(措法42の12の5③)。

#No. 595(掲載号)
# 鯨岡 健太郎
2024/11/21

〈ポイント解説〉役員報酬の税務 【第67回】「海外勤務役員への給与支給が源泉徴収不要となる判断要素」

当社は、海外の支店に1年以上の長期にわたって役員を派遣する予定です。当該役員に対する人件費は非居住者として所得税等の源泉徴収が必要だと理解していますが、これが不要な場合もあると聞きました。
この点について教えてください。

#No. 595(掲載号)
# 中尾 隼大
2024/11/21

基礎から身につく組織再編税制 【第70回】「スクイーズアウトの概要」

今回は、スクイーズアウトの概要について解説します。

#No. 595(掲載号)
# 川瀬 裕太
2024/11/21

相続税の実務問答 【第101回】「遺産を取得しない相続人が受け取った生命保険金の一部を他の相続人に支払った場合」

6月に父が亡くなりました。相続人は母、私と妹の3人です。父の遺産は、両親が暮らしていた自宅及びその敷地と銀行預金などです。これらの遺産の価額は、およそ1億2,000万円になります。また、父の死亡に伴い、生命保険金5,000万円が受取人となっていた私の銀行口座に振り込まれました。この生命保険金に係る保険料は父が支払っていましたので、この保険金は相続財産とみなされて、相続税が課税されると保険会社から言われました。
3人で協議した結果、母の今後の生活を考え、父の遺産の全てを母が相続することとし、また、私の口座に振り込まれた保険金5,000万円の中から1,000万円を妹に支払うこととしました。このような協議が調った場合の課税関係はどのようになりますか。

#No. 595(掲載号)
# 梶野 研二
2024/11/21

〈一角塾〉図解で読み解く国際租税判例 【第59回】「ファイナイト再保険事件(地判平20.11.27、高判平22.5.27)(その1)」~法人税法22条3項、法の適用に関する通則法7条・42条~

本件は、損害保険会社からアイルランドの海外子会社に対して支払った再保険料の損金性について、当該海外子会社が第三者と締結したファイナイト再保険契約との関連性から争われた事案である。地裁・高裁ともに再保険料の損金性が認められ納税者勝訴となり、敗訴した国側が最高裁に上告せずにそのまま確定した。本件訴訟の規模は本税部分で約34億円、最終的に納税者が還付を受けた金額は還付加算金等を含めて総額約67億円という大規模なものであった(※1)。

#No. 595(掲載号)
# 西川 浩史
2024/11/21

《速報解説》 会計検査院、取引相場のない株式等の評価制度の在り方について検討~類似業種比準価額、配当還元価額の評価見直しの可能性~

会計検査院は令和5年度決算検査報告を作成し、令和6年11月6日これを内閣に送付した。その中で令和5年度決算検査報告の特徴的な案件として「相続等により取得した財産のうち取引相場のない株式の評価」について検査の状況と所見等が公表された。

# 柴田 健次
2024/11/18

谷口教授と学ぶ「国税通則法の構造と手続」 【第32回】「国税通則法78条(79条)」-国税不服審判所-

国税不服審判所は、国税に関する法律に基づく処分についての不服申立て(税通75条)のうち国税庁長官に対する審査請求(同条1項2号、2項2号)以外の審査請求に対する裁決を行う機関(裁決機関)であり(同78条1項)、組織法上は国税庁の附属機関である(財務省設置法22条1項。行組8条も参照)。

#No. 594(掲載号)
# 谷口 勢津夫
2024/11/14
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