ストレスチェック制度に関する参考情報|PMS関連情報|一般財団法人日本情報経済社会推進協会(JIPDEC)

ストレスチェック制度に関する参考情報

労働安全衛生法の改正(平成26年6月公布)に基づく「ストレスチェック制度」が、平成27年12月1日に施行されました。これに伴い、事業者は、ストレスチェック(検査)の実施結果等の個人情報を取得する可能性があります。
その取扱い時に留意すべき点を以下にまとめましたので、参考としてください。

【表記について】
※各事項に記載される項番(Jから始まる番号)は、「プライバシーマークにおける個人情報保護マネジメントシステム構築・運用指針」(構築・運用指針)の各要求事項に対応しています。

事業者が取得する可能性がある個人情報

ストレスチェック制度によって事業者が取得する可能性がある個人情報は、「検査結果」と「面接指導の結果」です。
事業者は、これらの結果の記録を作成し、「労働安全衛生規則」第五十二条に基づき5年間保管する必要があります。

「検査結果」

ストレスチェック(検査)の実施結果です。
検査結果は、「実施者」(医師等)が本人に直接通知します。「実施者」は、本人の同意を得た上で、検査結果を事業者に提供することになります。
事業者は、本人の同意なしに検査結果を取得することはできません。

「面接指導の結果」

「実施者」は、検査の結果ストレスが高い状況にある本人に対し、医師による面接指導の申出を事業者に行うことを推奨します。事業者は、本人の申し出を受けた場合は面接指導を1か月以内に実施する必要があり、この結果が「面接指導の結果」となります。よって、事業者は、検査実施後に「面接指導の結果」を取得する可能性があります。

個人情報の開示等について

ストレスチェック制度により事業者が取得する可能性がある個人情報のうち、少なくとも「面接指導の結果」の記録は、保有個人データにあたり、事業者は本人から開示等を求められた場合はJ.10.4~J.10.7の規定によって、原則としてこれに応じなければなりません。

委託する場合の留意点

ストレスチェック制度の実施を委託する場合、委託先の監督の対象となります。

事業者は、必要に応じてストレスチェックまたは、面接指導の全部または一部を外部機関(健康診断機関、メンタルヘルスサービス機関、健康保険組合、病院・診療所等)に委託することができます。
事業者が「労働安全衛生法」に基づき選任する産業医が、ストレスチェックおよび面接指導等の実施に直接従事している場合、産業医は委託先の監督の対象となりますが、J.9.4で求める選定、契約は必須ではありません。

ストレスチェックまたは面接指導の全部または一部を受託する場合

  • 受託業務において取得する個人情報(委託元から提供される本人の個人情報、検査結果、面接指導の結果等)は、J.8.4による取得と考えられるため、J.8.4に基づく措置が必要になります。
  • 検査結果を、予め本人の同意を得ないで委託元である事業者に提供することは法令等への違反となります。よって、受託事業者は、法令違反のリスクを踏まえた安全管理措置を講じる必要があります。具体的には以下の措置が考えられます。
    • 担当者(実施者や実施事務従事者*)および担当者の作業手順の明確化。
      作業手順には、労働安全衛生法第六十六条の十の2項に基づく本人同意の有無を、実施者等に確認する手順を含む必要があります。
    • 検査結果に対するアクセス制限(物理的、技術的安全管理措置)
  • 保健医療分野を業とする事業者については、該当する審査機関(一般財団法人医療情報システム開発センター)に確認してください。

* 実施者の指示により、ストレスチェックの実施の事務(個人の調査票のデータ入力、結果の出力又は記録の保存(事業者に指名された場合に限る。)等を含む。)に携わる者

ストレスチェック制度のQ&A

質問 回答
当社が「ストレスチェック制度」により取得する個人情報は、「J.8.3 要配慮個人情報」にあたりますか。 労働安全衛生法第六十六条の十による検査等の結果は、要配慮個人情報にあたります。具体的には、心理的な負担の程度を把握するための検査(ストレスチェック)の結果、面接指導の結果がこれにあたります。
当社が常時雇用する労働者のストレスチェックの結果を実施者(産業医等)から取得するにあたり、労働者本人から同意を取得する必要はありますか。 労働安全衛生法第六十六条の十の2項に、ストレスチェックの結果は、実施者(産業医等)が労働者本人の同意を得て、貴社に提供することが定められています。これは、貴社においては、「J.8.5 本人から直接書面によって取得する」以外での取得にあたります。よって、貴社は、J.8.4に定める通り、労働者本人に利用目的の通知または公表を行うことで足りると考えられます。
当社が常時雇用する労働者のストレスチェックの結果を実施者(産業医等)から取得するにあたり、個人情報の利用目的の通知または公表をどのような方法で行うべきでしょうか。 プライバシーマーク制度として方法を指定するものではありませんが、貴社が「心理的な負担の程度を把握するための検査及び面接指導の実施並びに面接指導結果に基づき事業者が講ずべき措置に関する指針」(厚生労働省)に基づき行うストレスチェック制度の目的に係る周知の場面において、個人情報の利用目的を通知すること等が考えられます。
当社が常時雇用する労働者の面接指導の結果を取得するにあたり、労働者本人から同意を取得する必要はありますか。 ストレスチェック制度は「労働安全衛生法」により実施が義務付けられるものです。よって、J.8.3のただし書き(法令に基づく場合)に該当し、本人の同意の取得等のJ.8.5に基づく措置は、必ずしも必要ではありません。
ストレスチェック等の実施を委託する場合、委託先は「J.9.4 委託先の監督」の対象となりますか。 対象となります。

参照すべき個人情報の取扱いに関する法令等

関連法令

  • ストレスチェック制度に関する法令
  • 心理的な負担の程度を把握するための検査及び面接指導の実施並びに面接指導結果に基づき事業者が講ずべき措置に関する指針

関連サイト

厚生労働省

  • 具体的な実施あたり参考となる資料
    • 労働安全衛生法に基づくストレスチェック制度実施マニュアル
  • 制度を理解するための資料
    • ストレスチェック制度簡単導入マニュアル
    • ストレスチェック制度導入ガイド

その他の資料

更新日

2022年4月1日

お問い合わせ

一般財団法人日本情報経済社会推進協会(JIPDEC)
プライバシーマーク推進センター

〒106-0032
東京都港区六本木一丁目9番9号 六本木ファーストビル内

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