【参考訳】個人情報越境移転標準契約規則 国家サイバースペース情報弁公室令 | BizRis

【参考訳】個人情報越境移転標準契約規則 国家サイバースペース情報弁公室令


本資料は 2023年2月24日時点の情報をもとに、个人信息出境标准合同办法(個人情報越境移転標準契約規則)の中国語版の条文を株式会社インターネットイニシアティブ(当社)が翻訳したものです。本資料の和訳は参考訳であり、その利用について当社は責任を負いません。正確な内容は原文をご確認ください。また、翻訳の内容について、必要な場合には随時修正することがあります。

个人信息出境标准合同办法

国家互联网信息办公室令
第13号

《个人信息出境标准合同办法》已经2023年2月3日国家互联网信息办公室2023年第2次室务会议审议通过,现予公布,自2023年6月1日起施行。

国家互联网信息办公室主任 庄荣文
2023年2月22日

個人情報越境移転標準契約規則

国家サイバースペース情報弁公室令
第13号

『個人情報越境移転標準契約規則』は、2023年2月3日に 国家サイバースペース情報弁公室における2023年第2次室務会議にて審議承認され、ここに公布し、2023年6月1日より施行する。

国家サイバースペース情報弁公室主任 荘栄文
2023年2月22日

第一条 为了保护个人信息权益,规范个人信息出境活动,根据《中华人民共和国个人信息保护法》等法律法规,制定本办法。
第一条 個人情報の権利及び利益を保護し、個人情報越境移転活動を規定するため、『中華人民共和国個人情報保護法』等の法律法規に基づき、本規則を制定する。
第二条 个人信息处理者通过与境外接收方订立个人信息出境标准合同(以下简称标准合同)的方式向中华人民共和国境外提供个人信息,适用本办法。
第二条 個人情報取扱者が、境外受領者と個人情報越境移転標準契約(以下「標準契約」という)を締結する方法によって中華人民共和国の境外へ個人情報を提供する場合、本規則を適用する。
第三条 通过订立标准合同的方式开展个人信息出境活动,应当坚持自主缔约与备案管理相结合、保护权益与防范风险相结合,保障个人信息跨境安全、自由流动。
第三条 標準契約を締結する方法によって個人情報越境移転活動を展開する場合、自主的な契約締結と届出管理、権利及び利益の保護とリスク防止の組合せを堅持し、個人情報の越境移転のセキュリティ及び自由な移動を保障しなければならない。
第四条 个人信息处理者通过订立标准合同的方式向境外提供个人信息的,应当同时符合下列情形: (一)非关键信息基础设施运营者;
(二)处理个人信息不满100万人的;
(三)自上年1月1日起累计向境外提供个人信息不满10万人的;
(四)自上年1月1日起累计向境外提供敏感个人信息不满1万人的。
法律、行政法规或者国家网信部门另有规定的,从其规定。
个人信息处理者不得采取数量拆分等手段,将依法应当通过出境安全评估的个人信息通过订立标准合同的方式向境外提供。
第四条 個人情報取扱者が、標準契約を締結する方法によって境外へ個人情報を提供する場合、以下の状況を同時に満たさなければならない。
(一)重要情報インフラ運営者ではない。
(二)取り扱う個人情報が100万人未満である。
(三)前年1月1日からの個人情報の境外提供累計が10万人未満である。
(四)前年1月1日からのセンシティブ個人情報の境外提供累計が1万人未満である。
法律、行政法規又は国家ネットワーク情報部門に別途規定がある場合、その規定に従う。
個人情報取扱者は、数量分割等の手段を採用することにより、法に基づき越境移転安全評価審査を経るべき個人情報を、標準契約を締結する方法によって境外へ提供してはならない。
第五条 个人信息处理者向境外提供个人信息前,应当开展个人信息保护影响评估,重点评估以下内容:
(一)个人信息处理者和境外接收方处理个人信息的目的、范围、方式等的合法性、正当性、必要性;
(二)出境个人信息的规模、范围、种类、敏感程度,个人信息出境可能对个人信息权益带来的风险;
(三)境外接收方承诺承担的义务,以及履行义务的管理和技术措施、能力等能否保障出境个人信息的安全;
(四)个人信息出境后遭到篡改、破坏、泄露、丢失、非法利用等的风险,个人信息权益维护的渠道是否通畅等;
(五)境外接收方所在国家或者地区的个人信息保护政策和法规对标准合同履行的影响;
(六)其他可能影响个人信息出境安全的事项。
第五条 個人情報取扱者は、個人情報を境外へ提供する前に、個人情報保護の影響評価を行わなければならず、以下を重点評価内容とする。
(一)個人情報取扱者及び境外受領者が個人情報を取り扱う目的、範囲、方法等の適法性、正当性、必要性。
(二)越境移転する個人情報の規模、範囲、種類、センシティブの程度、個人情報の越境移転が個人情報の権利及び利益にもたらす可能性があるリスク。
(三)境外受領者が負担を承諾する義務、並びに義務を履行する管理的及び技術的措置、及び能力等が、越境移転する個人情報のセキュリティを保障できるかどうか。
(四)個人情報が越境移転後に改ざん、破壊、漏洩、紛失、不法利用等に遭遇するリスク、個人情報の権利及び利益を保護する経路が滞りないか等。
(五)境外受領者の所在国又は地域の個人情報保護政策及び法規が標準契約の履行に及ぼす影響。
(六)個人情報の越境移転のセキュリティに影響する可能性があるその他の事項。
第六条 标准合同应当严格按照本办法附件订立。国家网信部门可以根据实际情况对附件进行调整。
个人信息处理者可以与境外接收方约定其他条款,但不得与标准合同相冲突。
标准合同生效后方可开展个人信息出境活动。
第六条 標準契約は、本規則の付属書に従って厳格に締結しなければならない。国家ネットワーク情報部門は、実際の状況に応じて、付属書を調整することができる。
個人情報取扱者は、境外受領者とその他条項について合意することができるが、標準契約と齟齬があってはならない。
標準契約の発効後のみ、個人情報越境移転活動を行うことができる。
第七条 个人信息处理者应当在标准合同生效之日起10个工作日内向所在地省级网信部门备案。备案应当提交以下材料:
(一)标准合同;
(二)个人信息保护影响评估报告。
个人信息处理者应当对所备案材料的真实性负责。
第七条 個人情報取扱者は、標準契約の発効日から10営業日以内に所在地の省級のネットワーク情報部門に届け出なければならない。届出には以下の資料を提供しなければならない。
(一)標準契約
(二)個人情報保護の影響評価レポート
個人情報取扱者は、届出資料の真実性について責任を負わなければならない。
第八条 在标准合同有效期内出现下列情形之一的,个人信息处理者应当重新开展个人信息保护影响评估,补充或者重新订立标准合同,并履行相应备案手续:
(一)向境外提供个人信息的目的、范围、种类、敏感程度、方式、保存地点或者境外接收方处理个人信息的用途、方式发生变化,或者延长个人信息境外保存期限的;
(二)境外接收方所在国家或者地区的个人信息保护政策和法规发生变化等可能影响个人信息权益的;
(三)可能影响个人信息权益的其他情形。
第八条 標準契約の有効期間内に以下のいずれかの状況が生じた場合、個人情報取扱者は改めて個人情報保護の影響評価を行い、標準契約を補足又は再締結し、対応する届出手続きを行わなければならない。
(一)境外へ提供する個人情報の目的、範囲、種類、センシティブの程度、方法、保管場所若しくは境外受領者の個人情報取扱いの用途、方法に変化が生じる場合、又は個人情報の境外保管期限が延長された場合。
(二)境外受領者の所在国又は地域の個人情報保護政策及び法規に変化が生じる等、個人情報の権利及び利益に影響がある場合。
(三)個人情報の権利及び利益に影響を及ぼす可能性のあるその他の状況。
第九条 网信部门及其工作人员对在履行职责中知悉的个人隐私、个人信息、商业秘密、保密商务信息等应当依法予以保密,不得泄露或者非法向他人提供、非法使用。
第九条 ネットワーク情報部門及びその職員は、職責の履行中に知った個人のプライバシー、個人情報、商業秘密、営業秘密情報等について、法により秘密保持しなければならず、漏えい、他人への不法な提供、不法な使用を行ってはならない。
第十条 任何组织和个人发现个人信息处理者违反本办法向境外提供个人信息的,可以向省级以上网信部门举报。
第十条 いかなる組織及び個人も、個人情報取扱者が本規則に違反して境外に個人情報を提供するのを発見した場合、省級以上のネットワーク情報部門に通報することができる。
第十一条 省级以上网信部门发现个人信息出境活动存在较大风险或者发生个人信息安全事件的,可以依法对个人信息处理者进行约谈。个人信息处理者应当按照要求整改,消除隐患。
第十一条 省級以上のネットワーク情報部門は、個人情報越境活動に比較的大きなリスクがあるか、又は個人情報のセキュリティインシデント発生を発見した場合、法に基づいて個人情報取扱者に対し聞き取り調査を行うことができる。個人情報取扱者は、要件に従い是正を行い、潜在的な危険を排除しなければならない。
第十二条 违反本办法规定的,依据《中华人民共和国个人信息保护法》等法律法规处理;构成犯罪的,依法追究刑事责任。
第十二条 本規則の規定に違反した場合、『中華人民共和国個人情報保護法』等の法律法規により取り扱うものとし、犯罪が成立する場合は、法に基づき刑事責任を追及する。
第十三条 本办法自2023年6月1日起施行。本办法施行前已经开展的个人信息出境活动,不符合本办法规定的,应当自本办法施行之日起6个月内完成整改。
第十三条 本規則は、2023年6月1日から施行する。本規則の施行前に既に行われた個人情報越境移転活動が、本規則の規定に準拠しない場合、本規則の施行日から6か月以内に是正を完了しなければならない。

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