画像版 OK 240801 上告状 岡部喜代子訴訟 不当利得返還請求権 要録偽造 | 国保税 二重取りした 越谷市 thk6481   - 楽天ブログ
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国保税 二重取りした 越谷市 thk6481   

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2024.07.31
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画像版 OK 240801 上告状 岡部喜代子訴訟 不当利得返還請求権 要録偽造

 

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https://imgur.com/a/fIncaWD

https://note.com/thk6481/n/n94ac32bd6b79

https://kokuhozei.exblog.jp/33903327/

https://marius.hatenablog.com/entry/2024/07/31/145307

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12861949698.html









 

 

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OK 240801 上告状 01岡部喜代子訴訟

https://imgur.com/a/VokT0tg

https://kokuhozei.exblog.jp/iv/detail/?s=33903327&i=202407%2F31%2F70%2Fb0197970_14481122.jpg

 

OK 240801 上告状 02岡部喜代子訴訟

https://imgur.com/a/smWxzyz

https://kokuhozei.exblog.jp/iv/detail/?s=33903327&i=202407%2F31%2F70%2Fb0197970_14482610.jpg

 

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Ⓢ OK 240718 控訴審判決 岡部喜代子訴訟 鹿子木康裁判官

https://marius.hatenablog.com/entry/2024/07/27/105231

https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202407260000/

 

Ⓢ OK 240226 判決書 新城博士裁判官 岡部喜代子訴訟 #要録偽造

https://marius.hatenablog.com/entry/2024/03/09/154609

 

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収入印紙

金2千円

 

原審 

東京高等裁判所令和6年(ネ)第1640号 「 訴訟手続きの違憲を原因とした契約違反 」を理由とする不当利得返還請求控訴事件 鹿子木康裁判官 角井俊文裁判官 進藤壮一郎裁判官

一審 

東京地方裁判所令和5年(ワ)第14603号 「訴訟手続きの違憲を原因とした契約違反」を理由とする不当利得返還請求事件 新城博士裁判官

 

訴訟物の価額    金3万

ちょう用印紙額 金2千円

切手 6000円

Ⓢ 送付版 OK 240315 控訴状 岡部喜代子訴訟

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12844124746.html

 

上告人 

被上告人 国 同代表者 法務大臣( 岡部喜代子判事 )

 

上告状(岡部喜代子訴訟・不当利得請求権)

 

令和6年8月1日 

最高裁判所 御中

 

                上告人(控訴人・原告)        印

 

〒343-0844 埼玉県越谷市大間野町 

           上告人 

            電 話 048-985-

                      FAX  048-985-

 

〒100-8977 東京都千代田区霞が関1-1-1

           被上告人 国 同代表者 小泉龍司法務大臣

 

上記当事者間の 東京高等裁判所令和6年(ネ)第1640号 「 訴訟手続きの違憲を原因とした契約違反 」を理由とする不当利得返還請求控訴事件 について令和6年7月18日に言い渡された下記判決は不服であるから上告する。

 

□ OK240617上告状 岡部喜代子訴訟<2p>3行目

第1 原判決の表示

(1) 本件控訴を棄却する。

(2) 訴訟費用については、原審・控訴審・上告審の費用は、被上告人の負担とする。 

 

第2 上告の趣旨

(1) 鹿子木康裁判官等が控訴審第1回弁論期日において、弁論終結と言う訴訟指揮を故意になした行為は、弁論権侵害に当たる行為であるから、(裁判を受ける権利)憲法32条の侵害であるから、侵害された権利の回復を求める。

 

(2) 原審判決は、葛岡裕訴訟乙11号証=中根氏指導要録(写し)に対しては、(文書の成立)民訴法二二八条第2項所定の推定規定は適用できない規定であると言う事実を認識した上で、推定規定を適用し成立真正の有印公文書であると事実認定すると言う「事実認定手続きの違法」を故意になすと言う職権濫用を行い、作成・行使した判決書であるから、(適正手続きの保障)憲法31条の侵害であるから、侵害された権利の回復を求める。

 

(3) 原審判決は、「控訴人(原告)は故意についての主張をしていない」と言う虚偽内容を故意にでっち上げると言う違法行為をした上で、その虚偽内容を根拠にして、棄却判決書を作成・行使した判決であり、この行為は(裁判を受ける権利)憲法32条の侵害であるから、侵害された権利の回復を求める。

 

(4) 原審判決を破棄し,さらに相当の裁判を求める。

(5) 上告費用は被上告人が支払え。

 

第3 上告の理由

おって,上告理由書を提出する。

 

附属書類

1 上告状副本     1通

 

以上






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Last updated  2024.07.31 14:58:12



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