遺贈寄付の始め方がわからない方へ|手続きの流れを解説
遺贈寄付とは、遺言書を作成して、亡くなった後に自分の財産の一部または全部を、特定の団体や組織に寄付することです。
今回は遺贈寄付を検討し実現するまでの流れを6つのステップでわかりやすく解説します。
遺贈寄付の手続きの流れをわかりやすく解説
ステップ1 自分の想いと向き合う
まずは、自分がどのような社会貢献に興味、関心を持っているのかを整理しましょう。ご自分の人生をふりかえり、どの分野に貢献したいか、例えば、人道支援、動物保護、災害支援、環境保護、子ども支援、医療支援など、その分野で活動している団体を調べ、資料を取り寄せるなどして、じっくり検討しましょう。
この段階で、どの団体が信頼できるか、またその団体がどのような活動をしているのかをしっかり確認することが大切です。マンスリー会員になって、送られてくる活動報告などをみてみるのも良い方法と思います。
ステップ2 相談する
寄付したい団体や分野など、候補が決まったら、弁護士や司法書士、税理士、信託銀行などの専門家や金融機関等に相談することをおすすめします。費用はかかりますが、遺贈に関する税金や法律、手続きなどについて、的確なアドバイスを受けることができます。
どんなことでも、まずはご相談ください(相談無料)。
遺贈寄付や私たちの活動に対して理解のある、遺言書の作成を依頼できる専門家もご紹介できます。
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ステップ3 遺言執行者に依頼
預貯金の引渡し、不動産の名義変更など、遺言書の内容を実行するのが遺言執行者です。
法律の知識が必要になることが多いため、弁護士・税理士・司法書士や信託銀行など専門家への依頼が確実です。
ステップ4 遺言書の作成
遺言書は法律で決められた方式で作成しなければなりません。
公証役場での「公正証書遺言」の作成は、専門家である公証人が作成してくれるので、形式の不備を防げて安心です。まだ年齢の若い方や、非常にシンプルな遺言書を作成される方などでは、直筆で「自筆証書遺言」を作成される方もいらっしゃいます。この場合も、作成した遺言を専門家に見てもらうと安心です。
公証役場で作成する公的な遺言書です。費用はかかりますが、遺言書の形式だけでなく内容も専門家がチェックしてくれるため、確実性があり、紛失や改ざんの心配もありません。
【自筆証書遺言】
自分で作成する遺言書です。費用は抑えられますが、せっかく書いても無効とされてしまうことも少なくなく、厳格なルールに従って作成する必要があります。
ステップ5 遺言書の保管
遺言書は、紛失や改ざんを防ぐため、適切に保管する必要があります。
公証役場で保管されます。
【自筆証書遺言】
法務局で保管してもらう制度もあります。
ステップ6 ご逝去とご寄付
信頼できる方に【遺言執行者への連絡】をあらかじめ依頼しておきましょう。
遺言執行者が相続人に遺言書を開示し、遺贈寄付などの手続きを行います。
※自筆証書遺言の場合は、法務局で保管されていた場合をのぞき、家庭裁判所で遺言書の確認(「検認」)があります。
遺贈寄付に関する注意点
・税制上の優遇措置などは、認定NPO法人か、ただのNPO法人か、など、寄付先団体の性格によって異なることがあります。事前に確認されると良いでしょう。
・税制や法令は変更になる可能性があるため、最新の情報を確認しましょう。
・遺言書の作成など、専門家のサポートを受けることをおすすめします。
どんなことでもお気軽にご相談ください
遺贈・相続に関わるご相談について、専門の部署を設けて誠実に対応しております。もちろん、ご相談の秘密は厳守します。また、ご相談をいただいても、遺贈寄付を勧誘することはありません。倫理ガイドラインも策定して遵守しています。安心してご相談ください。