⽅法
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どなたの意思?
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どなたが⼿続き?
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税制優遇など
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備考
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による寄付 |
ご本⼈ |
ご本⼈が遺⾔書で指名した 「遺⾔執⾏者」 |
寄付した財産は相続税が⾮課税に |
遺⾔書作成と執⾏者は、法律の 専⾨家への依頼が確実です。 |
からの寄付 |
ご本⼈ | 相続⼈ |
ピースウィンズ(認定NPO法⼈)に 寄付した財産は相続税が⾮課税に |
エンディングノート、メモ、⼝頭 での依頼など。 |
相続⼈ | 相続⼈ |
相続⼈の⽅のお気持ちでご寄付 ができます。 |
どんなに少額でも構いません。
もちろん、財産の一部の遺贈も可能です。皆さまのご好意を大切に使わせていただきます。お気軽にご相談ください。
当法人への「包括遺贈」をご希望の場合は、事前にご相談ください。
遺贈には、「特定遺贈」と「包括遺贈」というものがあります。「金●●万円」など、特定の遺産を与える(寄付する)ことを「特定遺贈」と言います。
これに対して、「全財産の●分の1」あるいは「全財産」など、ご自身の全財産に占める割合だけを指定して与えるのが「包括遺贈」です。「包括遺贈」の場合は、財産だけでなく債務なども引き継がれます。「包括遺贈」をご希望の場合は、事前にご相談ください。
ピースウィンズ・ジャパンが取り組む様々な事業の中から、ピースワンコ・ジャパンプロジェクトなど、遺言書で使途を特定することができます。お名前をつけた特別の基金の創設についてもご相談におのりします。皆様の想いがかなうように遺言書作成などのご相談におのりしています。ぜひご相談ください。
ご相談の秘密は厳守いたします。また、資料の送付についても、封筒の外からは遺贈寄付に関する資料とはわかりませんし、個別にご依頼をいただいたときは、担当者の個人名での資料送付も行っております。
預貯金・現金だけでなく、不動産や株式等の遺贈もご相談ください。
ただし、山林や利用・換価の難しいものは辞退させていただく場合があります。また、内容によっては相続人の方に思わぬ税(みなし譲渡課税)が課される場合もあります。事前にご相談ください。
遺贈は何度でも、ご自分の意思だけで自由に変更できます。
もちろん、遺贈先の団体の承諾なども必要ありません。法律上は新しい遺言と矛盾する過去の遺言は無効とされますが、念のため、新しい遺言書には「過去に作成した遺言書の内容は取り消す」と書いておくと良いでしょう。
弁護士・司法書士などの専門家や、信託銀行などへの依頼をお勧めします。
その理由は、遺言を実行する際、預貯金の引渡し、相続財産の名義変更など、法律の知識が必要になるためです。当法人で遺言執行者をお引き受けできる場合もあります。お困りの際はご相談ください。
専門スタッフがご相談を承ります