令和2年度マイナポイント事業実施に伴うキャッシュレス決済端末導入支援事業について | 一般社団法人キャッシュレス推進協議会

令和2年度マイナポイント事業実施に伴うキャッシュレス決済端末導入支援事業について

※マイナポイント事業実施に伴うキャッシュレス決済端末導入支援事業は、2021年9月30日をもちまして終了しました。

令和2年9月から令和3年9月末までの期間、総務省において、マイナンバーカードを活用した消費活性化策が実施され、マイナンバーカードの普及やキャッシュレス決済の拡大を図りつつ、個人消費を切れ目無く下支えすることとされています。

これに伴い、マイナンバーカードを活用した消費活性化策の効果を中小・小規模事業者等にもしっかりと行き渡らせるとともに、中小・小規模事業者等におけるキャッシュレス化を推進するため、マイナポイント事業費補助金(マイナポイント事業実施に伴うキャッシュレス決済端末導入支援事業)(以下、「本事業」という。)において、中小・小規模事業者等におけるキャッシュレス決済端末等の導入を支援することを目的とします。

目標・制度概要について

キャッシュレス決済事業者が、中小・小規模事業者等である加盟店において、消費者がキャッシュレス決済サービスを用いて決済を行うために必要なキャッシュレス決済端末等の導入を無償で行う事業に対して、事業を実施するために必要な経費のうち、キャッシュレス決済端末本体等に要する経費の一部を補助します。

補助にあたっては、決済事業者が端末等を導入する中小・小規模事業者等に対して、端末操作に関する説明・フォローアップを行うことを条件とします。

事業全体の仕組み

公募概要について

補助対象事業

中小・小規模事業者等に対し、マイナポイント事業(マイナポイント事業費補助金)に登録されているキャッシュレス決済サービスの提供と共に当該サービスの決済が可能なキャッシュレス決済端末本体等を無償で提供する事業とします。(事業要件に関しては公募要領をご確認ください。)

補助対象者
  • 平成31年度キャッシュレス・消費者還元事業費補助金においてキャッシュレス決済事業者として登録されており、平成31年度キャッシュレス・消費者還元事業費補助金(決済端末補助事業)において交付決定後、当該補助事業を実施している キャッシュレス決済事業者であること。
  • マイナポイント事業(マイナポイント事業費補助金)に登録されているキャッシュレス決済サービスと共に当該サービスの決済が可能なキャッシュレス決済端末本体等を中小・小規模事業者等である加盟店に提供できる キャッシュレス決済事業者であること。

    (本事業においては、クレジットカード、電子マネー、QRコード決済等、一般的な購買に繰り返し利用できる電子的な決済サービスを本事業における対象のキャッシュレス決済サービスとする。)
補助対象経費の要件
  • 補助対象経費とは、マイナポイント事業(マイナポイント事業費補助金)に登録されているキャッシュレス決済サービスの導入に必要となる決済端末本体(含ソフトウェア)等のうち、補助対象者が負担する費用です。ただし、決済端末本体等を無償で提供していることが確認できる決済端末本体等の調達に係る経費のみを補助対象とします。
  • 原則として付属品等は補助対象外です。ただし、キャッシュレス決済端末本体とマイナポイント事業(マイナポイント事業費補助金)に登録されているキャッシュレス決済サービスを取り扱える付属品等を「同一の補助対象者がセット品として加盟店に導入していること」を証明できる場合に限り、付属品費用等も対象となります。

    ※加盟店費用負担について
    補助されない1/2以内を超える費用、また交付規程・公募要領等に記載する補助上限額(5万円)を超える費用を中小・小規模事業者等である加盟店に負担をさせてはならない。

    ※財産処分期間について
    マイナポイント事業(マイナポイント事業費補助金)のマイナポイント付与対象期間終了までとする。
補助対象 補助率

端末費用

決済端末
(含ソフトウェア)

下記の機能を有する機器とする
・読み取り機能
・決済処理機能
・精算データ作成機能
・精算データ送信機能
・通信機能

1/2以内

本事業の詳細は以下の資料をご確認ください。

補助金の交付決定事業者の一覧は
こちら

補助金の交付決定端末の一覧は
こちら

資料ダウンロード

本事業に係る資料をダウンロードいただけます。

資料内容更新日資料ダウンロード
後年対応マニュアル2022/2/28
交付規程2021/3/24
公募要領2021/4/16
実績報告に関する宣誓事項書2020/11/2