主催者ガイドライン - パスマーケット

PassMarket
主催者ガイドライン

LINE ヤフー株式会社(以下「当社」といいます)が提供するPassMarket(以下「本サービス」といいます)のご利用に際しては、当社が定めるLINEヤフー共通利用規約(以下「共通利用規約」といいます)およびプライバシーポリシーに加えて、共通利用規約に定める個別利用条件として、PassMarket主催者ガイドライン(以下「本ガイドライン」といいます) が適用されます。

1. PassMarketとは

本サービスは、お客様(以下「主催者」といいます)が開催するイベント(以下「イベント」といいます)に関して、情報の登録、参加申込みの受付、チケットの発行および交付、次項に定める有料イベントのチケットの代金(以下「チケット代金」といいます)の決済ならびにチケットの管理等ができるサービスです。

2. 利用資格

本サービスを利用するためには、以下の利用資格を満たし、本サービスの利用期間中、これを継続して維持する必要があります。

(1) 日本語を理解し読み書きできること
(2) Yahoo! JAPAN ID(以下「ID」といいます)を取得していること
さらに、本サービスの機能を利用してイベントの参加者(以下「参加者」といいます)から当該イベントの参加料金を徴収するイベント(以下「有料イベント」といいます)を開催する主催者(以下「有料イベント主催者」といいます)は、当社が別途定める場合を除き、以下の利用資格も必要です。
(3) Yahoo!ウォレットに受取口座に登録していること
(4) 18歳以上であること
(5) 当社の定める認証手続きを完了していること
(6) その他当社の定める条件を満たしていること

3. 当社の提供するシステム

当社は、主催者に対して、以下の機能を有するシステムを提供します。なお、各機能にはイベント掲載ごとにそれぞれ提供期間が設定されている場合がありますのでご注意ください。

(1) イベントおよびイベントに参加するための電子チケット(以下「チケット」といいます)の情報(以下「イベント情報等」といいます)を本サービスに掲載(以下「イベント掲載」といいます)する機能
(2) イベント掲載のために必要なイベント情報等を作成し保存する機能
(3) イベント掲載を公開または非公開にする機能
(4) 参加申込みを管理する機能
(5) 参加者に連絡を取る機能(以下「連絡機能」といいます)
(6) 参加者にチケットを発行する機能
(7) 参加者にアンケートを依頼する機能
(8) イベントに抽選を設定する機能
(9) 外部サービス(SNS等)と連携してページを作成する機能
(10) イベントのチケットの代金を決済する機能(本号に定める機能は有料イベント主催者に対してのみ提供されます)

4. 主催者の義務

主催者は、以下の各号に定める事項を順守しなければなりません。

(1) 法令で譲渡が禁止されている物品および提供が禁止されているサービスに関するイベント情報等を掲載しないこと
(2) 当社が別途指定する禁止イベント・禁止行為に該当するイベントのチケットを販売もしくは提供し、または該当する行為を行わないこと
(3) チケットを販売または提供すること以外を主たる目的として本サービスを使用しないこと
(4) イベントへの参加申込みの誘引は主催者の名義を用いて行うこと(イベント掲載期間中、本サービス上で参加者に対して、主催者がチケットの提供主体であることを表示してください。)
(5) イベントの開催および実施やイベント情報等の内容の記載について、関連法令および監督官庁のガイドライン等のルールを順守すること(特に、イベントへの参加にあたって、参加者に参加料その他の金銭的な負担が生じる場合、その金額および支払い方法その他支払い条件を明確に表示してください。)
(6) 前各号に定めるほか、法令等(条約、条例および法令に基づく行政処分を含みます)を順守すること
(7) ヌード・ポルノなどのわいせつ・わい雑な内容、品位を欠く内容および他人に不快感を与える内容等、著しく性的感情を刺激する行動描写、粗暴または残酷な行為の描写、反倫理的または反社会的な行為の描写を含む情報を掲載せず、参加者その他の第三者にも求めないこと
(8) PayPayサービス利用規約で禁止されている行為を行わないこと
(9) イベントの開催および実施にあたって必要な許認可や許諾を、主催者の責任と費用で事前に取得すること
(10) 主催者の都合によりイベントを中止しないこと
(11) イベントまたはイベント情報等に関して生じる参加者その他の第三者からの問合せ、苦情等について、イベント掲載期間中であるかその後であるかを問わず、受付後、速やかに対応を行うこと
(12) 当社が合理的に不適当とみなす方法または態様で本サービスを使用しないこと

5. 利用料金

有料イベントの場合、チケットの代金(以下「チケット代金」といいます)総額(税込)の3.564%(税込)の利用料金(以下「利用料金」といいます)がかかります(1円未満の端数は切捨てます)。
無料のイベントの場合、本サービスの利用料金はかかりません。

6. イベント掲載のキャンセル

主催者は、当社が別途定める場合を除き、参加者から参加申込みがない場合に限り、当社の提供するシステムによりイベント掲載をキャンセルできます。

7. 連絡機能の利用

連絡機能については、以下の各号のとおりとします。

(1) 連絡機能は、イベント掲載期間中に、主催者が本サービスを通じて参加者へイベントに関するお知らせを連絡することができる機能です。連絡機能に登録すると、当社が、参加者に対して、主催者の登録した内容をメールにより送信します。
(2) 連絡機能に登録できるお知らせの内容は掲載しているイベントに関する内容に限られます。
(3) いったん登録したお知らせの内容の修正や削除はできませんので、十分注意のうえご利用ください。
(4) 当社は、当社が参加者に送信するイベントに関するメールが参加者に到達することを一切保証しません。

8. IDの削除、停止等

当社は、主催者が共通利用規約17.1に該当する場合、同項に定める措置を講じることができます。当社が講じることができる措置には、IDを削除することのほか、主催者による本サービスの利用を停止し、イベント掲載を削除し、参加者にチケット代金を返金することも含まれます。

9. 免責事項

主催者は、以下の事項をあらかじめ承諾するものとします。

(1) 当社は、主催者に対し、本サービスに掲載したイベントへの参加申込みがあることについては、一切保証いたしません。
(2) 当社は、主催者に対して、参加者の情報を開示する義務を負いません。
(3) 主催者は、インターネットおよびコンピュータに関する技術上の制約、通信回線等のインフラストラクチャーの技術上の制約が存する場合があることを認識し、これらに関連する事柄から生じるいかなる損害に対しても、当社は、一切の賠償責任を負いません。
(4) 主催者の責に帰すべき事由により当社が義務を履行することができなかった場合および本ガイドラインにて当社が本サービスの履行の停止または中止を行うことができる旨の定めがある場合、当社は当該不履行による責任を負いません。

10. 不可抗力

天災地変、戦争、内乱、暴動、テロ、感染症、停電、通信設備の事故、通信事業者の役務提供の停止または緊急メンテナンスの実施、内外法令の制定・改廃、公権力による命令・処分・指導・要請その他の当社の責に帰することのできない事由により、当社が本ガイドラインに基づく契約(以下「本契約」といいます)の全部または一部を履行できなかった場合、当社は、その履行できなかった範囲で責任を負わず、本契約上の義務を免除されます。

11. サービスの一時停止等

主催者は、以下の事項をあらかじめ承諾するものとします。

(1) 当社は、当社のサーバ等のシステムの定期点検、保守その他のシステムの管理上やむを得ない事情がある場合、または、不正対策、セキュリティ上の安全措置その他の当社(カード会社を含みます)または参加者の保護のために必要と認められる正当な理由がある場合は、本サービスの全部または一部を停止することができます。この場合、当社は、主催者に対し、その旨を事前に通知するものとします。
(2) 前号の規定にかかわらず、当社は、次のアからエまでのいずれかに該当する事由が発生した場合、主催者に対し何らの通知なく、本サービスの全部または一部を停止することができます。ただし、主催者への通知が可能な場合は、これを行うよう努めるものとします。
 ア 当社のサーバ等のシステムまたはその設置場所の緊急を要する保守その他管理上緊急の対応を行う必要がある場合
 イ 非常事態の発生により通信需要が著しく増加する等のため、緊急を要する事項を優先的に取り扱う必要があると当社が判断した場合
 ウ 当社の実施しているサービス(本サービスに限りません)の運用上または技術上当社が必要と判断した場合
 エ 緊急を要する不正対策、セキュリティ上の安全措置等を最低限の範囲で実施する場合
(3) 前号のアからエまでのいずれかの事由により、本サービスの全部または一部を履行できなかった場合、当社は、その履行できなかった範囲で責任を負わず、本契約上の義務を免除されます。

12. 個人情報の取得

当社は、参加者その他の本サービスを利用する者から、主催者による取得と同時に、またはそれとは別に、パーソナルデータその他の情報を直接取得します。

13. プロモーションに対する協力

主催者は、当社が本サービスのプロモーションのためイベント情報等を利用すること(必要な範囲で改変を行うことを含みます)をあらかじめ承諾し、かつ、その承諾をするために必要な権利を権利者から取得するものとします。

有料イベント主催者の利用条件


1. 決済サービスの提供

当社は、有料イベント主催者に対し、チケット代金について、クレジットカードを用いた決済(以下「カード決済」といいます)、別途当社が指定するコンビニエンスストアにおける決済(以下「コンビニ決済」といいます)およびPayPay残高等(PayPayサービス利用規約において定義されるPayPayマネー、PayPayマネーライトおよびPayPayポイントの総称をいいます)での決済(以下「PayPay決済」といいます)を実現するため、以下に定めるサービス(以下カード決済、コンビニ決済およびPayPay決済をあわせて「決済サービス」といいます)を提供します。
 ア カード決済
  ① チケット代金の立替払い
  ② チケット代金に関するクレジットカード会社への請求等、有料イベント主催者が履行すべき業務の代行
  ③ 上記に付随または関連するサービス
 イ コンビニ決済
  ① チケット代金の代理受領
  ② チケット代金の決済に必要な所定のデータの金融機関またはコンビニエンスストアへの伝送
  ③ 上記に付随または関連するサービス
 ウ PayPay決済
  ① チケット代金の代理受領
  ② チケット代金の決済に必要な所定のデータのPayPay株式会社への伝送
  ③ 上記に付随または関連するサービス

2. 有料イベント主催者の承諾

有料イベント主催者は、以下の事項をあらかじめ承諾するものとします。

(1) 決済サービスの利用には、当社、クレジットカード会社(当社が別途指定するクレジットカード会社、またはその者が加盟、提携する国際ブランドを運営する法人、団体などの組織を含むものとし、以下「カード会社」といいます)およびPayPay株式会社(カード会社とあわせて、以下「カード会社等」といいます)の定める条件に基づく審査(以下「カード加盟等審査」といいます)があり、カード加盟等審査の結果、当社およびカード会社等が認めた場合に限り、その利用が可能になること。また、当社およびカード会社等はカード加盟等審査の経過、結果または結果の理由について、一切を開示しないこと
(2) 有料イベントの開催には、決済サービスの利用が必要であり、カード加盟等審査により決済サービスの利用を認められなかった場合、有料イベントの開催ができないこと
(3) チケット代金の支払いに利用できるクレジットカードおよびチケット代金の支払いができるコンビニエンスストアは、当社が別途指定すること
(4) カード決済によるチケット代金の支払方法は、1回払いのみとすること
(5) コンビニ決済について、チケット代金を受領する権限を当社に付与すること。また、有料イベント主催者の参加者に対するチケット代金債権は、チケット代金がコンビニエンスストアで支払われた時点で消滅すること。ただし、当社が、本ガイドラインに従い、チケット代金を参加者に返還した場合は、チケット代金債権は消滅しないものとします。
(6) コンビニ決済について、当社が参加者からチケット代金の支払いを受けた時をもって、参加者による主催者に対するチケット代金の弁済がなされたとみなすこと。ただし、当社が、本契約に基づき、主催者に対してチケット代金を支払わず参加者に返還した場合は、チケット代金の弁済はなかったものとします。

3. 加盟契約の成立

(1) カード加盟審査の結果、当社およびカード会社が、有料イベント主催者によるカード決済の利用を認めた場合、有料イベント主催者とカード会社との間で以下の加盟店規約(以下「カード加盟店規約」といいます)に基づくカード加盟店契約(以下「カード加盟店契約」といいます)が成立します。
 ア JCB通信販売加盟店規約・特約立替払い通信販売加盟店特約その他の株式会社ジェーシービー所定の加盟店規約
 イ 別途当社が有料イベント主催者に対し通知したカード会社所定の加盟店規約
(2) 有料イベント主催者は、当社に対し、以下について有料イベント主催者を包括的に代理する権限を付与します。
 ア 有料イベント主催者とカード会社との間のカード加盟店契約の締結およびこれに付随する合意
 イ カード加盟店契約に基づく有料イベント主催者とカード会社との間の一切の取引
(3) 有料イベント主催者は、本ガイドラインに加え、カード加盟店規約を順守しなければなりません。
(4) 有料イベント主催者は、本ガイドラインに加え、別途当社が有料イベント主催者に対し通知した、当社がカード決済にかかる業務を再委託する者所定の加盟店規約または当該加盟店規約と同等の条件を順守しなければなりません。
(5) 本ガイドラインとカード加盟店規約の定めに矛盾または齟齬がある場合、本ガイドラインの定めが優先して適用されるものとします。

4. チケット代金の支払い

(1) 当社は、チケット代金について、決済方法に応じ以下のとおり有料イベント主催者に対する支払いを行います。支払いの方法は、有料イベント主催者がYahoo!ウォレットに登録した受取口座に振り込む方法とします。
 ア カード決済の場合
  当社は、本サービス上にて参加者がカード決済に関する当社所定の手続きを完了したチケットのカード決済について、カード会社の承認を得るなどのカード決済に必要な処理(以下「カード決済処理」といいます)を行います。この承認が得られた場合、有料イベントの開催日(開催日が複数ある場合は、そのうち最も遅い開催日とし、以下「締日」といいます)に締め、当該締日から10営業日以内にチケット代金を支払うものとします。
 イ コンビニ決済の場合
  当社は、参加者から、締日までに代理受領したチケット代金について、当該締日から10営業日以内にチケット代金を支払うものとします。
 ウ PayPay決済の場合
  当社は、PayPay決済について、PayPay株式会社の承認を得るなどの当該PayPay決済に必要な処理を行います。この承認が得られ、かつ、当社も当該PayPay決済を承認する場合、締日に締め、当該締日から10営業日以内にチケット代金を支払うものとします。
(2) 当社がコンビニ決済にかかる業務を再委託する場合は、当該を再委託された者が前号イのチケット代金の代理受領を行い、かつ、有料イベント主催者に対しチケット代金を支払うものとします。
(3) 当社は、第1号に基づく支払いを行うまでに、有料イベント主催者に対し支払うべきチケット代金の総額および利用料金算定のための支払金額明細を作成し、当社が別途指定する方法にて、有料イベント主催者に通知します。
(4) 有料イベント主催者は、前号の支払金額明細が通知された場合、速やかに確認するものとします。支払金額明細に異議のある場合、直ちにその旨を当社に通知し、当社と協議し解決を図るものとします。ただし、当社は協議継続中も有料イベント主催者に対する支払いを実施し、協議の結果に応じ後日精算することができます。
(5) 当社は、有料イベント主催者が行った登録情報に誤りがあること等に起因して、当社からのチケット代金の受領ができなかった場合、利息の支払いその他一切の責任を負いません。
(6) 有料イベント主催者は、参加者がチケット代金の支払方法としてコンビニ決済を選択して販売契約を締結した場合、参加者が所定の期日までにチケット代金を支払わない場合があること、また、参加者が当該期日までにチケット代金を支払わない場合は、当然に、無条件で販売契約が解除されることに、いずれも、あらかじめ同意するものとします。
(7) 前号に基づき販売契約が解除された場合、当社は、チケット代金の収納を行いません。
(8) 有料イベント主催者は、第6号に基づき販売契約が解除された場合、参加者に対して、チケット代金相当額または販売契約の解除に伴う損害賠償を含め、名目を問わず、何らの金銭の支払いも請求してはならないものとします。

5. 利用料金の支払方法

当社は、利用料金を、前項に基づき有料イベント主催者に対し支払うチケット代金から差し引く方法により精算するものとし、有料イベント主催者は当該方法により当社に利用料金を支払うものとします。

6. 支払の取消または支払済み代金の返還

(1) 以下の事項に該当した場合、当社は、決済システムの一部もしくは全部の提供の停止または有料イベント主催者に対するチケット代金の支払いを留保し、または支払いを行わないことができるものとします。
 ア 有料イベントの内容がイベント情報等の内容と著しく異なると当社が判断した場合
 イ 有料イベントがその事由を問わず開催されなかった場合
 ウ 当社が有料イベントの開催が実質的にされていないと判断した場合
 エ 本ガイドラインまたは共通利用規約に違反したまたは違反する恐れがあると当社が判断した場合
(2) 前号の場合、当社は、その裁量にて、有料イベント主催者の負担のもと、代理受領済みのチケット代金を参加者に返還します。ただし、この場合でも当社は、カード決済処理を完了したカード決済にかかるチケット代金およびコンビニ決済にかかる代理受領済みのチケット代金総額(税込)の3.564%(税込)に相当する額(1円未満の端数は切捨てます)を利用料金として請求できるものとし、有料イベント主催者は、当社から利用料金の請求書を受領した月の翌月末日までに当社の指定する銀行口座に、有料イベント主催者の振込手数料負担により振込む方法により支払います。
(3) 以下の事項に該当した場合、当社は、有料イベント主催者に対するチケット代金の支払いを留保し、または支払いを行わないことができるものとします。
 ア 参加者に起因する事由で過去に生じた不正、不備を理由に、当社がクレジットカード会社から、有料イベント主催者に支払うチケット代金相当額の精算を拒否された場合またはそのおそれがある場合
 イ チケット代金の決済に利用されたカードが本人の利用によるものではない等の不正利用の疑いがある場合
 ウ その他、カード会社またはコンビニエンスストアから当社に対するチケット代金の支払いがなされない、またはそのおそれがあると当社が判断した場合
 エ PayPay株式会社がPayPay加盟店規約(以下「PayPay加盟店規約」といいます)に従って差引後チケット代金の支払いを行わない場合
(4) 前号の場合において、当社がすでに有料イベント主催者に対しチケット代金の支払いを行っている場合、有料イベント主催者は当社が支払ったチケット代金を返還するものとします。 

7. 相殺

当社は、前項に定める代金返還請求権等、有料イベント主催者から支払を受けるべき金銭債権を有するときは、いつでも当該金銭債権と当社の有料イベント主催者に対する金銭債務とを対当額で相殺することができます。

8. 表明保証

(1) 有料イベント主催者は、現在、以下のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約するものとします。
 ア 暴力団
 イ 暴力団員および暴力団員でなくなったときから5年を経過しない者
 ウ 暴力団準構成員
 エ 暴力団関係企業
 オ 総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知的暴力集団等
 カ アからオの共生者
 キ その他アからカに準ずる者
(2) 有料イベント主催者は、以下の者(以下「関係者」といいます)が前号アからキのいずれにも該当しないことを表明し、将来にわたっても該当しないことを確約するものとします。
 ア 有料イベント主催者が法人のとき
  有料イベント主催者の親会社、子会社等の関連会社、ならびに役員、従業員等
 イ 有料イベント主催者が個人のとき
  有料イベント主催者の親族
(3) 有料イベント主催者は、有料イベント主催者および関係者が、自らまたは第三者を利用して、以下の事由に該当する行為を行わないことを確約するものとします。
 ア 暴力的な要求行為
 イ 法的な責任を超えた不当な要求行為
 ウ 取引に関して脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
 エ 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて相手方当事者の信用を毀損し、もしくはその業務を妨害する行為
 オ その他アからエに準ずる行為
(4) 当社は、有料イベント主催者が前三号に違反する疑いがあると認めた場合、本サービスの利用および当社と有料イベント主催者間に存在する他の契約の全部または一部につき締結を拒絶し、または、本サービスの利用および当社と有料イベント主催者間に存在する他の契約の全部または一部の履行を停止することができるものとします。
(5) 有料イベント主催者または関係者が第1号アからキのいずれかに該当し、もしくは第3号アからオのいずれかの事由に該当する行為を行った場合、または第1号、第2号もしくは第3号に基づく確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合のいずれかであって、本サービスの利用が不適切であると当社が認めるときは、当社は、直ちに本契約および当社と有料イベント主催者間に存在する他の契約の全部または一部を解除できるものとします。この場合、有料イベント主催者は、当然に期限の利益を失うものとし、当社に対する一切の未払い債務を直ちに支払うものとします。

9. 当社との契約関係

(1) 有料イベント主催者へのチケット代金の支払後に、有料イベント主催者および参加者間においてチケットの売買契約の解除または取消等がなされ、有料イベント主催者および参加者間においてチケット代金の返還等の必要が生じたとしても、当社は一切の責任を負わないものとし、当該チケット代金の返還等は有料イベント主催者および参加者間において直接行うものとします。
(2) チケット代金の支払後に、有料イベント主催者および参加者間においてチケットの売買契約の解除または取消等がなされたとしても、第2項第5号に基づき当社に付与された権限は消滅せず、また、当社は有料イベント主催者および参加者から当社に対し支払われた対価を返金しません。

10. 不正利用防止の協力

(1) 当社は、決済システムに関して不正利用の疑義が生じた場合、有料イベント主催者に連絡し、不正利用の調査への協力を依頼する場合があります。有料イベント主催者は、不正利用の有無を確認するために必要な範囲で不正利用の調査を当社が行うことにあらかじめ同意し、また、不正利用の調査に必要なチケットの取引にかかる契約条件、チケット代金の支払いに関する事項および参加者の情報を当社所定の方法にて速やかに当社に開示するなど、不正利用の調査または不正利用の防止のために必要な要請に応じるものとします。
(2) 当社は、前号により開示された情報を、不正利用の調査目的でのみ使用します。また、当社は、不正利用の調査または不正利用の防止のため、カード会社およびクレジットカード保有者に当該情報を開示することがあります。なお、当社は、当該情報をカード会社およびクレジットカード保有者以外に開示することはいたしません。

11. JDMセンターへの共同利用情報の登録等

(1) 有料イベント主催者は、別表に定める共同利用の目的のために、当社が、本契約に基づき当社が収集した有料イベント主催者に関する情報のうち別表に定める共同利用情報に該当する情報(以下「加盟店共同利用情報」といいます)を、社団法人日本クレジット協会加盟店情報交換センター(以下「JDMセンター」といいます)に登録する場合があること、および別表に定める共同利用者が、加盟店共同利用情報を利用することを同意するものとします。なお、本項第3号も含め、別表に定める事項について、当社は当社所定の方法により有料イベント主催者に通知することをもって変更することができるものとします。
(2) 有料イベント主催者は、加盟店共同利用情報がJDMセンターに登録されている場合、当社または共同利用者がこれを利用することを同意するものとします。
(3) 有料イベント主催者は、JDMセンターに登録されている別表に定める共同利用情報の開示を請求する場合は、別表に定めるJDMセンターの問い合わせ先に連絡のうえ、JDMセンター所定の手続きに従うものとします。
(4) 有料イベント主催者は、当社が、本契約終了後も業務上必要な範囲で、関連法令および当社が定める所定の期間、当社が収集した有料イベント主催者に関する情報を保有し、利用することに同意するものとします。

12. PayPay決済に関する特別規定

(1) 有料イベント主催者は、本ガイドラインに加え、PayPay加盟店規約に同意したものとみなします。
(2) 前号の規定により、有料イベント主催者とPayPay株式会社との間でPayPay加盟店規約に基づく契約が成立します。
(3) 有料イベント主催者は、PayPay加盟店規約を順守するものとし、同規約に違反した場合、本ガイドラインの違反に該当することをあらかじめ承諾するものとします。
(4) PayPayによるチケット代金の支払においては、PayPay株式会社によって、PayPay残高等を利用する参加者のPayPay残高アカウント(PayPay残高等を電磁的に記録し、保管するために必要な口座をいいます)からチケット代金相当額のPayPay残高等が減算されたときに、当該PayPay残高等を利用する参加者の有料イベント主催者に対するチケット代金の支払債務が消滅するものとします。
(5) 有料イベント主催者は、PayPay株式会社の提供するPayPay残高等の機能の一部について、使用できない場合があることにあらかじめ同意するものとします。

2014年3月7日制定

2014年6月4日改定

2020年9月28日改定

2021年3月31日改定

2022年4月1日改定

2022年8月22日改定

2023年3月31日改定

2023年10月1日改定

2023年12月4日改定

2024年7月31日改訂

<別表>
加盟店情報の共同利用について 当社は、以下のとおり個人情報の保護に関する法律第27条第5項第3号に基づく加盟店情報の共同利用を行っております。
加盟店情報交換制度について 加盟店情報交換制度とは、一般社団法人日本クレジット協会(割賦販売法第35条の18の規定に基づき、経済産業大臣から認定を受けております。以下「協会」といいます)がJDMセンターにおいて行っている、認定業務のひとつであるクレジットの利用者(クレジットの利用者)等の利益を保護するために必要な情報の収集、整理および提供のことをいいます。当社は加盟店情報交換制度において加盟店情報の共同利用を行っております。
共同利用の目的 加盟店情報交換制度において、加盟店による利用者等の保護に欠ける行為(その疑いがある行為および当該行為に該当するかどうか判断が困難な行為を含みます)に関する情報および利用者等を保護するために必要な加盟店に関する情報ならびにクレジットカード番号等の適切な管理およびクレジットカード番号等の不正な利用の防止(以下「クレジットカード番号等の適切な管理等」といいます)に支障を及ぼす加盟店の行為に関する情報およびクレジットカード番号等の適切な管理等に必要な加盟店に関する情報を、当社がJDMセンターに報告することおよび加盟店情報交換制度加盟会員会社(以下「JDM会員」といいます)に提供され共同利用することにより、JDM会員の加盟店契約時または途上の審査の精度向上を図り、悪質加盟店の排除をするとともにクレジットカード番号等の適切な管理等を推進し、クレジット取引の健全な発展と消費者保護に資することを目的としています。
共同利用情報 (1) 個別信用購入あっせん取引における、加盟店等にかかる苦情処理のために必要な調査の事実および事由
(2) 個別信用購入あっせんにかかる業務に関し利用者等の保護に欠ける行為をしたことを理由として個別信用購入あっせんにかかる契約を解除した事実および事由
(3) クレジットカード番号等取扱契約における、当該加盟店等によるクレジットカード番号等の適切な管理等を図るために必要な調査の事実および事由
(4) クレジットカード番号等取扱契約における、当該加盟店等によるクレジットカード番号等の適切な管理等のための措置が、割賦販売法に定める基準に適合せず、または適合しないおそれがあると認めて当該加盟店等に対して行った措置(クレジットカード番号等取扱契約の解除を含みます)の事実および事由
(5) 利用者等の保護に欠ける行為に該当したもの(該当すると疑われるもしくは該当するかどうか判断できないものを含みます)にかかる、JDM会員または利用者等に不当な損害を与える行為に関する客観的事実である情報
(6) 利用者等(契約済みのものに限りません)からJDM会員に申し出のあった内容および当該内容のうち、利用者等の保護に欠ける行為であると判断した情報(当該行為と疑われる情報および当該行為が行われたかどうか判断することが困難な情報を含みます)
(7) 加盟店が行ったクレジットカード番号等の管理等に支障を及ぼす行為に関する情報
(8) 行政機関が公表した事実とその内容(特定商取引に関する法律等について違反または違反するおそれがあるとして、公表された情報等)について、JDMセンターが収集した情報
(9) 上記の他利用者等の保護に欠ける行為に関する情報
(10) 前記各号にかかる当該加盟店等の氏名、住所、電話番号および生年月日(法人の場合は、名称、住所、電話番号、法人番号ならびに代表者の氏名および生年月日)。ただし、第6号の情報のうち、当該行為が行われたかどうか判断することが困難な情報については、氏名および生年月日(法人の場合は、代表者の氏名および生年月日)を除きます。く
登録される期間 登録日(上記第3号および第7号にあっては、当該情報に対応する第4号の措置の完了または契約解除の登録日)から5年を超えない期間
共同利用者 協会会員であり、かつJDM会員である包括信用購入あっせん業者、個別信用購入あっせん業者、クレジットカード番号等取扱契約締結事業者およびJDMセンター
JDMセンターに登録された情報についての問い合わせ先 一般社団法人日本クレジット協会 加盟店情報交換センター
住所:東京都中央区日本橋小網町14番1号 住生日本橋小網町ビル
代表理事:松井 哲夫
電話番号:03-5643-0011
URL:http://www.j-credit.or.jp/association/members_store.html

▲このページのトップへ