2024-08-01から1ヶ月間の記事一覧 - 児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者性交・不同意性交・不同意わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録・性的姿態撮影罪弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者性交・不同意性交・不同意わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録・性的姿態撮影罪弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

2024-08-01から1ヶ月間の記事一覧

性的姿態撮影罪2件で懲役8月実刑(大分地裁r6.5.1)

「平成29年9月12日及び令和元年5月28日に、スカート内に携帯電話機あるいは被告人の手を差し入れるなどした事実について罰金刑に処された後、令和3年12月23日には13歳未満の者に対するわいせつ行為に及んだ事実及びワンピース内にタブレット…

「例えば行為を行なった場所が東京都であれば、故意、過失がなく『18歳以上と信じるのが通常』とされれば、罪は成立しないこともあります」という弁護士のコメントは誤り。

「例えば行為を行なった場所が東京都であれば、故意、過失がなく『18歳以上と信じるのが通常』とされれば、罪は成立しないこともあります」という弁護士のコメントは誤り。 他の自治体は違うのだが、東京都内の淫行についていえば、 東京都青少年の健全な育…

年令を偽った未成年者との性的行為

未成年者が成年者を自称していた場合の淫行については、 東京都では禁止はされているが(18条の6)、過失は処罰されていない(28条に18条の6、24条の3が挙げられていない)。 埼玉県では過失の場合も処罰されて、「過失がないとき」とは、単に青少年に年齢や…

1回の住居侵入で数個の不同意わいせつ(致傷)罪を犯しても、科刑上一罪(かすがい現象)

牽連犯自体に批判があり、かすがい現象にも批判があるので、東京高裁に聞いてみたところ、令和になっても、牽連犯・かすがい現象が確認されました。 https://www.uhb.jp/news/single.html?id=44542 共同住宅の2階の部屋に侵入し包丁を見せるなどして10代の姉…

性的姿態等撮影罪と不同意わいせつ罪・監護者わいせつ罪は観念的競合?併合罪?

「3前二項の規定は、刑法第百七十六条及び第百七十九条第一項の規定の適用を妨げない。」の解説なんだけど、同一機会の撮影行為と不同意わいせつ行為があったとして、科刑上一罪説だと、一事不再理効が働くから、先に撮影罪が確定してしまうと、あとから不…