2024-01-01から1年間の記事一覧 - 児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・不同意性交・不同意わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録・性的姿態撮影罪・映像送信要求罪弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・不同意性交・不同意わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録・性的姿態撮影罪・映像送信要求罪弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

2024-01-01から1年間の記事一覧

sexting(映像送信要求罪+不同意わいせつ罪+性的姿態撮影罪+児童ポルノ製造罪)の罪数処理

だいたいこういう公訴事実で4罪を科刑上一罪で起訴されることが多いようです。公訴事実例被告人は、A(13歳)が16歳未満の者であり、かつ、自らが前記Aの生まれた日より5年以上前の日に生まれた者であることを知りながら正当な理由がないのに、令和6年12月26日…

男湯の男児裸体は、性欲を興奮・刺激するものであることは明らかである(某地裁R06)

男湯の男児裸体は、性欲を興奮・刺激するものであることは明らかである(某地裁R06) 5項製造罪の「ひそかに」は客観的な撮影態様で決まるので、被告人とか被害者の主観は関係無いはずです。 某地裁r06 (争点に対する判断) 1 弁護人は、~(4)判示第4の事…

10歳と11歳の内縁の妻の娘に性行為」に監護者性交罪を適用した事例(上田支部r06.12.19)

こういう法文の並びなので、177条3項のみが適用されると解釈されています。 第一七七条(不同意性交等) 3十六歳未満の者に対し、性交等をした者(当該十六歳未満の者が十三歳以上である場合については、その者が生まれた日より五年以上前の日に生まれた者に…

法務省刑事局付丸山真理子検事「児童に児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律2条3項各号のいずれかに掲げる姿態をとらせ、これをひそかに撮影するなどして児童ポルノを製造したという事実について、当該行為が同法7条4項の児童ポルノ製造罪にも該当するとしても、なお同条5項の児童ポルノ製造罪が成立するとして、同罪で公訴が提起された場合、裁判所は同項を適用することができるとした事例」警察公論80巻1号p83

法務省刑事局付丸山真理子検事「児童に児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律2条3項各号のいずれかに掲げる姿態をとらせ、これをひそかに撮影するなどして児童ポルノを製造したという事実について、当該行為が同法7…

単純所持罪(7条1項)は、長年経過しても、捜索差押令状が出ていると思われる事例

報道を総合すると、起訴されていない被害者の所持の起点はh24~25(2012~13)らしいので、すぐ破棄されると公訴時効(3年)は2016になるが、起訴されていない被害者の事件で2022.11に捜査が始まり、2023.9には捜索差押えを受けて現認され、2023.9.11に単純所…

女性と偽って、陰部画像を送らせた行為を、人違いの不同意わいせつ罪(176条2項)で逮捕した事例

女性と偽って、陰部画像を送らせた行為を、人違いの不同意わいせつ罪で逮捕した事例 176条2項人違い類型での逮捕事例です。 (不同意わいせつ) 第百七十六条 2行為がわいせつなものではないとの誤信をさせ、若しくは行為をする者について人違いをさせ、又…

児童ポルノ製造罪(7条4項)の罪数は、撮影回数で決まる(名古屋高裁)のか、媒体の数で決まる(東京高裁)のか

児童ポルノ製造罪(7条4項)の罪数は、撮影回数で決まる(名古屋高裁)のか、媒体の数で決まる(東京高裁)のか 撮影自体が性的虐待だし、データの段階で流布の危険が現実化するから、媒体数によるのはおかしいと思いますね。 名古屋高裁H22.3.4 論旨は,原判…

児童に裸画像を送らせる行為について、16歳未満の者に対する映像送信要求+不同意わいせつ+性的姿態等撮影+児童ポルノ製造罪が科刑上一罪になるとした事例(東京地裁r6.11.29)

児童に裸画像を送らせる行為について、16歳未満の者に対する映像送信要求+不同意わいせつ+性的姿態等撮影+児童ポルノ製造罪が科刑上一罪になるとした事例(東京地裁r6.11.29) 不同意わいせつ+性的姿態等撮影+児童ポルノ製造罪が科刑上一罪となって そ…

画像要求罪・不同意わいせつ罪(3項)・性的姿態撮影罪・児童ポルノ製造罪(4項)は観念的競合になるのか?

画像要求罪・不同意わいせつ罪(3項)・性的姿態撮影罪・児童ポルノ製造罪(4項)が、観念的競合で処理された起訴状・判決書を見掛けますが、観念的競合でしょうか? 公訴事実例被告人は、A(13歳)が16歳未満の者であり、かつ、自らが前記Aの生まれた日より5年…

常習性の証拠が足りない(高松高裁r6.5.30)

常習性の証拠が足りない(高松高裁r6.5,30) 常習盗撮と、性的姿態撮影罪は混合的包括一罪になっています。 【判例番号】 L07920261 性的姿態等撮影(変更後の訴因 性的姿態等撮影、香川県迷惑行為等防止条例違反、性的姿態等撮影未遂)被告事件 【…

画像送信要求罪と、撮影・送信させる行為(不同意わいせつ・児童ポルノ製造罪・性的姿態撮影罪)は牽連犯・観念的競合か

画像送信要求罪(182条3項)というのができて 刑法 第一八二条(十六歳未満の者に対する面会要求等) 3十六歳未満の者に対し、次の各号に掲げるいずれかの行為(第二号に掲げる行為については、当該行為をさせることがわいせつなものであるものに限る。)を…

迷惑条例の盗撮罪と児童ポルノひそかに製造罪は併合罪(第1と第2、第5と第6)、強制わいせつ罪(176条後段)と児童ポルノ姿態をとらせて製造罪は観念的競合(第4)、性的姿態撮影罪とひそかに製造罪は併合罪(第5と第6)、不同意わいせつ(176条3項)と性的姿態撮影罪と姿態をとらせて製造罪は併合罪(第7と第8と第9)(佐渡支部R6.3.21)

迷惑条例の盗撮罪と児童ポルノひそかに製造罪は併合罪(第1と第2、第5と第6)、強制わいせつ罪(176条後段)と児童ポルノ姿態をとらせて製造罪は観念的競合(第4)、性的姿態撮影罪とひそかに製造罪は併合罪(第5と第6)、不同意わいせつ(176条3項)と性的…

児童ポルノ製造罪と不同意わいせつ罪・強制わいせつ罪を観念的競合にするときの落とし穴

児童ポルノ製造罪と不同意わいせつ罪・強制わいせつ罪を観念的競合にするときの落とし穴 判決速報令和3年17号で、観念的競合にした事案(大阪高裁r3.7.14)が紹介されたので、起訴検察官に観念的競合が流行っています。 令和3年17号 強制わいせつ,児童買…

数回の性的影像記録提供は包括一罪(東京地裁r6.3.26)

数回の性的影像記録提供は包括一罪(東京地裁r6.3.26) 併合罪かと思ってました D1-Law.com判例体系 令和6年3月26日/東京地方裁判所/刑事第7部公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例違反、性的姿態等撮影、性的影像記録提供等…

風呂場盗撮・脱衣場盗撮・教室着替え盗撮と「人が通常衣服を着けている場所において不特定又は多数の者の目に触れることを認識しながら自ら露出し又はとっているもの」

撮影対象が16歳以上の場合に適用される法2条1項イには「人が通常衣服を着けている場所において不特定又は多数の者の目に触れることを認識しながら自ら露出し又はとっているものを除いたもの」という除外要件がある。 撮影を許諾していなくても、「人が通常衣…

13歳未満の児童に裸画像を要求して、撮影送信させ保存した場合の、不同意わいせつ罪(176条3項)    児童ポルノ製造罪(7条4項)    面会要求罪(182条3項2号)    性的姿態撮影罪(2条1項4号)の重なり合い。

13歳未満の児童に裸画像を要求して、撮影送信させ保存した場合の、不同意わいせつ罪(176条3項) 児童ポルノ製造罪(7条4項) 面会要求罪(182条3項2号) 性的姿態撮影罪(2条1項4号)の重なり合い。 要求罪と、他罪は牽連犯になるかな。 不同意わいせつ罪(1…

わいせつ誘拐罪と青少年条例違反(性交)は牽連犯で、わいせつ誘拐罪と児童ポルノ製造罪(7条4項)とは併合罪(横浜地裁r5.8.29)

わいせつ誘拐罪の「わいせつ目的」というのは、姦淫とか売春とかも含む広い概念ですが、裁判例を見ると、わいせつ誘拐と青少年条例違反罪は併合罪で処理されていることが多いので、控訴して訴因変更の違法を主張すれば説得力があったと思います。牽連犯かど…

「女性社員の化粧品など5点に体液を付着させるなどし、事情を知らない女性社員に使用させた」行為は、わいせつ行為か

弁護人が参照すべき文献・判例を挙げておきます。 https://www.asahi.com/articles/ASS9M30PQS9MPLXB007M.html 8月21日夜から22日未明にかけて、職務時間外に社屋に侵入し、社内に置かれていた女性社員の化粧品など5点に体液を付着させるなどし、事情を知ら…

性的影像記録提供罪・保管罪の客体は、性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律施行前の所定の行為によって撮影されたものも含むみたいだ

「前条第一項各号に掲げる行為若しくは第六条第一項の行為により生成された」で、「行為によって生成された」とされていて「罪によって生成された」とはされてないから。判例一個欲しいところだが (性的影像記録提供等) 第三条性的影像記録(前条第一項各…

スカート内を撮影して下着が撮影された場合は、条例5条1項2号が適用されるのか、性的姿態撮影罪(2条1項1号イ)が適用されるのか?~東京都公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例 (昭和37年10月11日東京都条例第103号)5条2項の盗撮行為の禁止規定と、性的姿態撮影罪(性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律2条1項1号)との関係(法条競合とか観念的競合とか) 

スカート内を撮影して下着が撮影された場合は、条例5条1項2号が適用されるのか、性的姿態撮影罪(2条1項1号イ)が適用されるのか?~東京都公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例 (昭和37年10月11日東京都条例第103号)5条2…

不同意わいせつ罪と姿態をとらせて製造罪と性的姿態撮影罪は観念的競合なのか~札幌地裁r6.8.1を題材に

不同意わいせつ罪と姿態をとらせて製造罪と性的姿態撮影罪は観念的競合なのか~札幌地裁r6.8.1題材に判示第4は、 不同意わいせつ罪と姿態をとらせて製造罪と性的姿態撮影罪は観念的競合になっていますが、高裁判例上不同意わいせつと製造罪は併合罪です。 性…

数日間隔がある数回の児童ポルノ製造行為を製造罪の包括一罪とした高裁判例

数日間隔がある数回の製造行為を製造罪の包括一罪とした高裁判例 理由は、 児童淫行罪と同様に(1回ごとの権利侵害ではなく)児童の福祉という継続的・包括的な利益を害するという理解 一個の犯意に基づく反復的行為であること と思われる。①東京高裁h171226…

不同意わいせつと、姿態をとらせて製造罪と性的姿態撮影罪は観念的競合(札幌地裁r6.8.1)

不同意わいせつと、姿態をとらせて製造罪と性的姿態撮影罪は観念的競合(札幌地裁r6.8.1) 強制わいせつ罪(176条後段)と製造罪とは併合罪でしたよね。 性的姿態撮影罪がご飯粒の糊みたいに作用するんですかね。 札幌地方裁判所令和6年8月1日刑事第3部…

コスプレ盗撮行為に関して、「性的姿態等が不特定又は多数の者の目に触れる状況であることを認識しながら自ら露出し又はとっている者が、撮影行為までも許容する意思なのか、その場で見られることだけしか許容しない意思なのかは、外形的・客観的に区別が困難であり、撮影対象者の内心で区別するほかないが、そのような内心のみで犯罪の成否が分かれることとすると、処罰の外延が不明確になると考えられることから、一律に撮影対象から除外することとしている」(法務省逐条説明)

コスプレ盗撮行為に関して、「性的姿態等が不特定又は多数の者の目に触れる状況であることを認識しながら自ら露出し又はとっている者が、撮影行為までも許容する意思なのか、その場で見られることだけしか許容しない意思なのかは、外形的・客観的に区別が困…

住居侵入罪と性的姿態撮影罪は牽連犯(山形地裁r6.5.27)

住居侵入罪と性的姿態撮影罪は牽連犯(山形地裁r6.5.27) 古来、侵入して盗撮するという行為態様はあると思うが、通常手段結果と言えるのかは疑問。 実刑事案の場合は、訴因不特定とか言ってみて。 ■28322277 山形地方裁判所 令和06年05月27日 第4 被…

乳房に触れる行為がわいせつ行為(刑法176条)と評価されるにはある程度の強度執拗性が求められる話

乳房に触れる行為がわいせつ行為(刑法176条)と評価されるにはある程度の強度執拗性が求められる話 https://www.bengo4.com/c_1009/n_17901/ 「わいせつ」については、最高裁大法廷判決(平成29年11月29日)以降、明確な定義がありませんが、「客観的に性的…

「正当な理由なく、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような行為であつて」「衣服その他の身に着ける物の上から又は直接に人の身体に触れる」行為(東京都公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例5条1項1号)

東京都の条例なので、東京都の解説書が参考になります。 https://www.bengo4.com/c_1009/n_17901/ ●故意ならば「迷惑防止条例違反」になるおそれも ——他の罪はどうでしょうか 次に、東京都内での行為ということで、いわゆる「卑わいな行為」(東京都迷惑防止…

「児童の陰茎を手淫する姿態」「被害児童の陰茎に被告人の陰茎をこすりつけて同児童に自慰行為をさせ、被告人が同児童の陰茎を左手で手淫し、さらに、同児童に被告人を相手に口腔性交させる姿態」は3号ポルノか(さいたま地裁r6.6.7)

確定したそうですが、 判示第2 別表1 1 R4.4.29 児童の陰茎を手淫する姿態 2 r5.1.8 被害児童の陰茎に被告人の陰茎をこすりつけて同児童に自慰行為をさせ、被告人が同児童の陰茎を左手で手淫し、さらに、同児童に被告人を相手に口腔性交させ…

性的姿態撮影罪2件で懲役8月実刑(大分地裁r6.5.1)

「平成29年9月12日及び令和元年5月28日に、スカート内に携帯電話機あるいは被告人の手を差し入れるなどした事実について罰金刑に処された後、令和3年12月23日には13歳未満の者に対するわいせつ行為に及んだ事実及びワンピース内にタブレット…

「例えば行為を行なった場所が東京都であれば、故意、過失がなく『18歳以上と信じるのが通常』とされれば、罪は成立しないこともあります」という弁護士のコメントは誤り。

「例えば行為を行なった場所が東京都であれば、故意、過失がなく『18歳以上と信じるのが通常』とされれば、罪は成立しないこともあります」という弁護士のコメントは誤り。 他の自治体は違うのだが、東京都内の淫行についていえば、 東京都青少年の健全な育…