2021-06-01から1ヶ月間の記事一覧 - 児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者性交・不同意性交・不同意わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録・性的姿態撮影罪弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者性交・不同意性交・不同意わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録・性的姿態撮影罪弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

2021-06-01から1ヶ月間の記事一覧

性欲目的の「首舐め」を青少年条例違反(わいせつ行為)とした事例(佐賀地裁R02.12.23)

青少年条例違反(わいせつ行為)については、大法廷h29.11.29の影響を受け「性的意図不要ですよね」と主張して、裁判所を悩ませて下さい。 佐賀県青少年健全育成条例の解説h19 〔解説〕 1 「みだらな性行為Jとは、健全な常識ある一般社会人から見て、結婚を…

(性的意図を摘示せず)接吻を「わいせつ行為」とした事例 青少年淫行罪・青少年わいせつ罪合計3件で懲役1年6月執行猶予4年(盛岡地裁R03.2.17)

青少年淫行罪・青少年わいせつ罪合計3件で。懲役1年6月執行猶予4年(盛岡地裁R03.2.17) この程度では実刑事案はありません。 性的意図がない単なる「接吻」が青少年条例違反とされていますが、強制わいせつ罪の性的意図不要説の大法廷h29.11.29の影響で青少…

自撮りの場合、個人的法益に対する侵害がない場合には単純製造罪は成立しないこととなるから撮影した児童には単純製造罪は成立しないと考える(家庭の法と裁判32号)

児童ポルノ法は行為主体から児童本人を除外していない 共犯事件の場合、まず正犯者を特定するんですが、撮って送ったBが提供目的製造罪と提供罪で、頼んだAがその共犯(教唆)だという解釈が出発点でしょうね。 神戸地裁H24.12.12は、ABを姿態をとらせて…

隠しカメラで裸を撮影する行為は「わいせつな行為」に当たらない~大竹依里 子検事「オンラインで,児童を裸にさせ,動画撮影させた行為について,強制 わいせつ罪で処理した事例」研修(令3.6,第876号)研修の現場から

隠しカメラで裸を撮影する行為は「わいせつな行為」に当たらない~大竹依里子検事「オンラインで,児童を裸にさせ,動画撮影させた行為について,強制わいせつ罪で処理した事例」研修第876号 判例収集が甘いです 対岸からの撮影行為については、名古屋高裁に…

関税関係基本通達集における児童ポルノ

関税関係基本通達集における児童ポルノ 関税関係基本通達集 令和元年度版 上巻 (児童ポルノの取扱い) 69の2-1の2 児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律(平成11年法律第52号。以下「児童ポルノ法」という。)第2…

50歳が14歳と性行為しても処罰されない地域(淫行特区)

青少年淫行罪について 「淫行」とは、広く青少年に対する性行為一般をいうものと解すべきでなく、 ①青少年を誘惑し、威迫し、欺罔し又は困惑させる等その心身の未成熟に乗じた不当な手段により行う性交又は性交類似行為のほか、 ②青少年を単に自己の性的欲望…

「性交等する姿態」という事実で、2号3号ポルノを認定した事案(金沢地裁R3.3.30)→理由不備で破棄 名古屋高裁金沢支部R03.09.14

「性交等する姿態」という事実で、1号2号3号ポルノを認定した事案(理由不備) 金沢地裁R3.3.30 こんなのは理由不備だとして破棄された判決があります。(名古屋高裁、仙台高裁)。性交してても、性器接触があるとか、裸だとか言えないからです。 重い強…

「中学生に対する性行為は、多くの都道府県条例で同意があっても処罰対象としているが、地域によっては結婚を前提とした交際関係などがある場合、対象から外している。」という産経新聞の記事が間違っている

産経は「中学生に対する性行為は、多くの都道府県条例で同意があっても処罰対象としているが、地域によっては結婚を前提とした交際関係などがある場合、対象から外している。」というのです。 https://news.yahoo.co.jp/articles/54f219d2443d6243e4358bb7ca…

中尾佳久調査官「ひそかに児童買春,児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰 並びに児童の保護等に関する法律2条3項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を 電磁的記録に係る記録媒体に記録した者が当該電磁的記録を別の記録媒体に記 録させて児童ポルノを製造する行為と同法7条5項の児童ポルノ製造罪の成否 【令和元・12・ 10,1小決】

薄い最高裁判所判例解説。 ダビングについて考えていなかったのは立法ミスだが、それは4項製造罪と同様に救済されると思っていた。 問題は、被害児童に知られない製造行為が「ひそかに製造」になるなら、写真集の複製とかも「ひそかに製造罪」になるのでは…

ひととき金融事案~貸金業法違反・出資法違反・児童ポルノ・児童買春法違反(大阪地裁R01.11.19)

誰が「ひととき金融」と名付けたのか。 結構、量刑重いですよ。 貸金業法 第五章 罰則 第四十七条 次の各号のいずれかに該当する者は、十年以下の懲役若しくは三千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 一 不正の手段によつて第三条第一項の登録を受…

整体師よる強制わいせつ・準強制わいせつにつき、「正当な施術」の判断方法(大阪高裁R03.2.10 大阪高裁判決速報令和3年10号)

整体師よる強制わいせつ・準強制わいせつにつき、「正当な施術」の判断方法(大阪高裁R03.2.10 大阪高裁判決速報令和3年10号) 検察庁のコメントです。 参考事項 1判断構造 本件各事件では,各被害者が,被告人の正当な施術をわいせつ行為と誤認したかが…