2021-03-01から1ヶ月間の記事一覧 - 児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者性交・不同意性交・不同意わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録・性的姿態撮影罪弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者性交・不同意性交・不同意わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録・性的姿態撮影罪弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

2021-03-01から1ヶ月間の記事一覧

提供目的製造罪で製造された媒体を供用物件(刑法19条1項2号)として没収した事例(大阪地裁r02.11.04)

westlawで回ってきました。 生成物件(3号)ですよね https://okumuraosaka.hatenadiary.jp/entry/2018/06/19/000000 「ノート型パーソナルコンピュータ(大阪地方検察庁平成31年領第1710号符号6)に記録させて保存し,」というのも媒体の特定として…

「わいせつな行為とは、個人の身体に向けられた重大な性的干渉をいう」松原芳博刑法各論[第2版]

「わいせつな行為とは、個人の身体に向けられた重大な性的干渉をいう」松原芳博刑法各論[第2版] 初版とは違う説明になっています 単なる撮影行為は、わいせつ行為とは言えないそうです。 刑法各論(初犯) 2016年3月20日第1版第1刷発行 著者一松原芳博 判例…

大阪府内におけるデリヘル盗撮の行為には、軽犯罪法違反(窃視罪)が適用され、迷惑防止条例は適用されない

こういう経緯があって 「大阪府公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例の解釈及び運用について」の全部改正についてh29版 - 児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者性交・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ…

判示の一連の被告人の行為(特に,自己の股間を被害者の顔に押し付けようとする行為)が性的意味合いを有する行為であることは明白であり,医師である被告人と製薬会社のMRである被害者の関係性なども踏まえると,強制わいせつ罪としての処罰に値しないほど軽微な行為といえないことは明らかである。(津地裁R2.12.4)

判示の一連の被告人の行為(特に,自己の股間を被害者の顔に押し付けようとする行為)が性的意味合いを有する行為であることは明白であり,医師である被告人と製薬会社のMRである被害者の関係性なども踏まえると,強制わいせつ罪としての処罰に値しないほ…

児童買春罪4罪で罰金80万円(横浜地裁r02.11.5 求刑80万円)

児童買春罪4罪で罰金80万円(横浜地裁r02.11.5) 横浜地裁令和 2年11月 5日 主文 被告人を罰金80万円に処する。 その罰金を完納することができないときは,金5000円を1日に換算した期間被告人を労役場に留置する。 訴訟費用は被告人の負担とする。 理…

「撮影」「差し向け「設置」」岡山県迷惑行為防止条例

「撮影」「差し向け「設置」」岡山県迷惑行為防止条例 岡山のトイレ盗撮の略式命令を閲覧しました。 設置して撮影した場合は、撮影罪のみのようです。 設置して数人撮影した場合はAB特定されても撮影罪単純一罪のようです。 岡山県迷惑行為防止条例解説2017 …

数回の児童ポルノ公然陳列行為は併合罪(大阪高裁R03.3.10弁護人上告) ちなみに包括一罪説は大阪高裁h15.9.18、東京高裁h16.6.23、名古屋高裁h23.8.3

数回の児童ポルノ公然陳列行為は併合罪(大阪高裁R03.3.10) わいせつかつ児童ポルノであれば科刑上一罪になて処断刑期は5年ですが、(⑤と⑥の間)4分差で、わいせつではない児童ポルノを1個陳列すると、2個の行為になって、併合罪加重されて、処断刑期は7年6…

青少年条例違反(淫行)について「成人と聞いていたので、18歳未満だとは知らなかった。普通に交際をしていました」という弁解

過失犯処罰はおかしいと言われているので 真剣交際とか無過失を主張すれば起訴猶予になるかもしれないですね https://news.livedoor.com/article/detail/19790462/ 少年は家族に「友達が来ているから、会いに行く」という口実で出掛けていたが、家に帰って来…

原判決は,凶器を用いず,路上類型・侵入類型でない強制性交等1件の事案を同種事案として想定しているが,本件の量刑を検討するに当たっては,これに該当する事案のうち本件と同じ刑法177条前段の罪に係る(かつ,量刑上考慮する前科がなく,示談・宥恕がない)ものだけを同種事案とみて考察するのが適切であったと思われる(東京高裁R02.11.17)

単純強姦・強制性交の量刑DBの検索条件をあれこれ言うのであれば、弁護人にもアクセスさせて下さいよ 強制性交等被告事件 T高等裁判所判決令和2年11月17日 主 文 原判決を破棄する。 被告人を懲役4年に処する。 原審における訴訟費用は被告人の負担と…

児童ポルノ等の提供を求める行為の禁止~千葉県青少年健全育成条例の解説 令和2年7月

児童ポルノ等の提供を求める行為の禁止~千葉県青少年健全育成条例の解説 令和2年7月 国会図書館にあります。 27 児童ポルノ等の提供を求める行為の禁止 (第19条の4) (児童ポルノ等の提供を求める行為の禁止)第19条の4何人も、青少年に対し、次の各号に…