2020-10-01から1ヶ月間の記事一覧
国法の先占とかで、普通は、補充関係になるとかいいませんかね。 富山県青少年健全育成条例の解説 令和元年6月 (みだらな性行為及びわいせつな行為の禁止) 第15条 1何人も、青少年に対し、みだらな性行為又はわいせつな行為をしてはならない。 2何人も、…
東京高裁h30.1.30に従えば、強制わいせつ罪(176条後段)とその際の製造罪とは観念的競合ですから、略式命令の一事不再理効で、強制わいせつ罪(176条後段)では起訴できない可能性があります。 児童ポルノ製造罪とされた行為のうち、所定の姿態を取らせる行…
青少年条例違反罪ではどうかというので調べました。 公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例(千葉県)3条2項の定める卑わい行為の対象となった者(以下「A」という。)は,本件犯行により直接の被害を被ったとされる者で刑訴法29…
師弟関係の児童淫行罪について実刑率が高いので、慎重に対応しましょう。 この判決が言及している最高裁判所平成28年6月21日決定は児童淫行罪の成否について要件を挙げていますが、それらの要件は量刑要素でもあるので、削って行けば軽くなって、児童淫…
東京都青少年の健全な育成に関する条例28条によれば、同伴する相手方についての年齢確認義務があって、16歳未満だと過失でも処罰されるし、16歳以上でも条例15条の4第2項違反(罰則がない)となります。 年齢確認の程度としては「年齢確認をした際、当該青少…
「姿態をとらせて」は構成要件ですので、それを欠く罪となるべき事実は、理由不備になります。 A地裁H支部h27.2.6でも、当初起訴がそんな記載で、裁判所が気付いて訴因変更させられて有罪になっています。その経緯は控訴審(s高裁a支部H270630)で問題にな…
刑法優先という規定は、香川県条例と北海道条例にあります。 青少年条例のわいせつ行為には「性的意図」が必要とされています。 香川県青少年保護育成条例の解説 (淫行又は隈せつ行為等の禁止) 第16条 1何人も、青少年に対し、淫行又は狼せつの行為をして…
「被害者の立場に立った一般人」というのがよくわかりません。 沐浴中の乳児の写真を撮るのは、乳児の立場に立つと、性的羞恥心を覚えるでしょうか。 しっくりくる定義はいつできるのでしょうか p30 強制わいせつ罪は、①相手方の年齢によらず暴行・脅迫を用…
検事の論稿によると、7条4項(h26改正前の7条3項)は「前項に規定するもののほか、」とされているので、提供目的がある場合を含まないと解釈されていますが、大阪高裁r2.10.2は「児童ポルノ法7条4項の「前項に規定するもののほか」との規定ぶりからして同項…
東京高裁h30.1.30は、ダビングしてないときは観念的競合としています。 撮影行為を強制わいせつ罪(176条後段)にも挙げていると、訴因上、重ならないのは、媒体に記録する行為になりますが、撮影=媒体に記録する行為で、記録せずして撮影することはできま…
被害者に対し,それぞれ脅迫文言を記載したメッセージを送信するなどして脅迫し,これによって被害者らを畏怖させ,被害者らに裸の姿態をとらせて自らこれを撮影させた上,その画像ないし動画データを被告人の携帯電話機に送信させる行為は~その性質上当然に強…