2017-07-01から1ヶ月間の記事一覧 - 児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者性交・不同意性交・不同意わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録・性的姿態撮影罪弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者性交・不同意性交・不同意わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録・性的姿態撮影罪弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

2017-07-01から1ヶ月間の記事一覧

両親が関与する着エロの児童ポルノ製造事件

着エロの製造事件の場合、たいてい親が関与していて親に利益が帰属しているのですが、被害感情を供述するなどして被害者として振る舞っていることが多いですね。 着衣で、絡んで無い場合は、 提供目的製造罪(最高5年)以外の罪(児童淫行罪とか青少年条例違…

卑わいな言動(迷惑防止条例)と、わいせつ行為(刑法176条)の関係

条例によってニュアンスが違いますが、法条競合としているようです。 理論的には保護法益の違いがあるので、観念的競合が説明しやすいと思います。 大阪府公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例の解釈及び運用についての全部改正につ…

足の指を嘗める行為を強制わいせつ罪とした事例(神戸地裁h15.4.10)

「被害者の足の指を舐める行為についてもわいせつ行為に該当することは当然である。」というのですが、裁判例はヒットしません。 神戸地方裁判所/平成15年4月10日 理 由 (罪となるべき事実の要旨) 被告人は,タクシー運転手として稼働していたもので…

13歳未満のAB2名に対する強制わいせつ罪・児童ポルノ製造罪を科刑上一罪にした事例(某地裁H27)

わいせつ行為が撮影しかない場合で複製行為がない場合には、こうなります 。 被告人は、 平成29年7月27日 午後7時ころから7時30分ころの間 大阪市北区のホテル203号室において、 A(6)及びB(6)が、いずれも13歳未満の者と知りながら ABの陰部露出さ…

強制わいせつ罪と児童ポルノ製造罪を観念的競合とする裁判例58個

東京高等裁判所h24.11.1が併合罪だって言っても、地裁・高裁で観念的競合説の判決が出続けています。 裁判所にも判らないんだろうな。 大法廷で決まるかな 刑法の強制わいせつ罪に重なるところに不用意(不勉強)に議員立法の特別法で製造罪を被せてくるから…

「URLを拡散するだけであれば、リベンジポルノ防止法の適用はないのではないかと思います。」という弁護士のコメント

客観面では、私事性的画像記録の提供等による被害の防止に関する法律3条1項・2項の公表罪になって、リベンジポルノ性の認識(「公開承諾があると思っていた」等)に難があって、検挙しにくいということだと思います。 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H26/H…

かすがい現象とかすがい外し~児童淫行罪と監護者性交等罪の関係

同居している妻の連れ子(12歳)が、13歳未満の者と知りながら、立場利用して (1)7/22 性交 (2)7/24 性交 (3)7/26 性交 した というように、親族間で性交・性交類似行為が行われた場合、監護者性交罪(5年~20年)と児童淫行罪(10年以下の懲役若しくは30…

法務省刑事局付渡辺裕也「13歳未満の被害者に対する強姦事件において,性交が被害者の意思に反するものであったと断定できない場合の量刑への影響について言及した事例(平成28年5月26日福岡高裁判決)」

13未満の売春事案(強姦+児童買春)は量刑的に軽く執行猶予も見受けられるというのは、児童側が性交に積極的だからでしょうね。 研修(平29. 7. 第829号)新判例解説第1 はじめに 13歳未満の女子と性交する行為には,刑法177条後段に規定する強姦罪が成立…

飲食店の女子トイレにおいて、飲酒酩酊のため抗拒不能であった被害者に対し、接吻し、その頭部を手で押さえて自己の陰茎を口淫させ、その膣内に指を挿入するなどした上で姦淫し(準強姦)、引き続き、同所に現れた弁論分離前の共同被告人との間で、意思を通じ、被告人が共同被告人を煽るような発言をし、2人以上の者が共同して被害者の抗拒不能に乗じて姦淫した(集団強姦)行為を、準強姦と集団強姦罪の包括一罪とした事例(千葉地裁H28.5.29)

混合的包括一罪 千葉地方裁判所平成29年5月29日 上記の者に対する集団強姦被告事件について、当裁判所は、検察官西村圭一、同田端仁美、弁護人伊藤安兼各出席の上審理し、次のとおり判決する。主文 被告人を懲役4年に処する。 未決勾留日数中40日を…

わいせつ教員の処分歴共有…他教委で再雇用防止

教員から相談があると、まず依願退職で懲戒処分を回避する可能性を検討します。 https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20170722-00050073-yom-soci わいせつ教員の処分歴共有…他教委で再雇用防止 (写真:読売新聞) わいせつ問題を起こした教員が処分歴を隠…

原判決懲役4年の強姦被告事件の控訴審において、原判決後に被害者に420万円支払い、示談が成立したことや、被害者が、執行猶予判決を望んでいること等を考慮して懲役3年保護観察付執行猶予5年とした事例(宮崎支部H29.6.8)

2項破棄 福岡高等裁判所宮崎支部平成29年6月8日 上記の者に対する強姦被告事件について、平成29年2月3日宮崎地方裁判所が言い渡した判決に対し、被告人から控訴の申立てがあったので、当裁判所は、検察官内田武志出席の上審理し、次のとおり判決する…

Aが全裸となった被告人の長男B(当時10歳,小学5年生)に対し,ビニール紐でその手足を縛るように命じたが,被告人において躊躇したため,Aがビニール紐でBの手足等を縛った上,ビニール紐を用いて,同人の身体を同所の雨樋に縛り付け,翌15日午前5時ころ,被告人がBにおいて自ら前記緊縛を解いて2階自室に戻っているのを認めるや,そのころ全裸の同人を再度ベランダに連れ出し,前記Aがしたのと同様の方法によりビニール紐でBの手足などを縛り,布製ガムテープを口やその周辺に貼り付けた上,ビニール紐を用いて同人の身体を雨樋に縛

Aが全裸となった被告人の長男B(当時10歳,小学5年生)に対し,ビニール紐でその手足を縛るように命じたが,被告人において躊躇したため,Aがビニール紐でBの手足等を縛った上,ビニール紐を用いて,同人の身体を同所の雨樋に縛り付け,翌15日午前…

]浴槽内に正座させた同人の頭からシャワーの水をかけ、途中で同人の服を脱がせて全裸にし、その肩付近まで水を溜めるなどの暴行を加え、よって、同人に硬膜下血腫等の傷害を負わせ、同日午前一一時三七分ころ、同市本郷〈番地略〉所在の病院において、同人を硬膜下血腫を伴う脳腫脹により死亡するに至らしめた。傷害致死の犯罪事実(土浦支部H21.2.18)

強制わいせつ罪の雰囲気ではないですよね。 傷害致死被告事件 水戸地方裁判所土浦支部判決平成12年2月18日 【掲載誌】 判例タイムズ1072号257頁 理 由 (被告人の身上・経歴及び犯行に至る経緯等) 被告人は、大阪府に住む両親のもとで育てられ…

強制わいせつ罪の成立には「性欲を満たす意図」が必要かどうかが争われた刑事裁判で、最高裁大法廷(裁判長・寺田逸郎長官)は、検察側、弁護側双方の意見を聞く弁論を10月18日に開くことを決めた。

弁護人は報道で知る。 奥村の上告趣意書は「簡潔」です。 上告理由第1 判例違反・法令違反~強制わいせつ罪に性的意図は不要とした点 5 1 原判決が性的傾向不要としたのは誤りである 5 2 被告人には性的意図が全くなかったこと 6 3 強制わいせつ罪の保護…

被告がオンライン上のデータ保存サービスを利用し、画像閲覧のためにアクセスするアドレスは被害者だけに送信していたと指摘。「不特定多数の人が画像データを認識できる状態ではなかった」と判断した。(大阪高裁H29.6.30)

公然陳列罪の既遂時期は不特定又は多数の者が閲覧可能になった時です。掲示板サイトに児童ポルノ画像を上げたがurlをばらまいていない(誰も閲覧していない)時点で既遂にした判例(大阪高裁)もあります。 判決書はもらえました 判例DBに出ましたので公表し…

邸宅侵入,公然わいせつ被告事件について「本件現場資料が混合資料である疑いを払拭することができず,被告人が本件犯行を行ったことについては合理的疑いが残るから,本件公訴事実については,証明が十分でない」として逆転無罪とした事例(大阪高裁h29.4.27)

大阪高等裁判所 平成29年4月27日第1刑事部判決 判 決 契約社員 Z1 昭和62年○○月○○日生 上記の者に対する邸宅侵入,公然わいせつ被告事件について,平成28年9月21日大阪地方裁判所堺支部が言い渡した判決に対し,被告人から控訴の申立てがあっ…

改正刑法施行前の性行為(準強姦容疑)について施行前に示談した場合でも起訴される可能性がある

改正刑法施行前の性行為(準強姦容疑)について示談した場合 俳優さんの事件が準強姦容疑として報道されたので再掲しておきます。 「既に法律上告訴がされることがなくなっているもの」というのは告訴取消等をいいます。それ以外は改正法施行前の事件でも、…

長野県子どもを性被害から守る条例(深夜同伴)違反の被疑者が自殺

信濃毎日新聞が、被疑者の遺族と被害者の保護者に接触しています 遺族への本紙の取材によると、スマートフォンの出会い系アプリで少女と知り合い、2回会った。深夜になったのは、親が仕事で家にいない時間を少女が指定したためという。 男性は「相手の嫌が…

自分の裸をツイッターで上げた児童を公然陳列罪で検挙した事例(京都府警)

警察は、公然陳列罪の関係では、児童が正犯になるとしつつ、sextingの製造罪の関係では、児童は被害者だから正犯ではなく頼んだ方が正犯になる(高裁判例あり)という二枚舌構成です。 付添人・弁護人が児童が被害者であるという高裁判例を主張すれば、児童…

「被告人は, 自己の性的好奇心を満たす目的で, 平成28年5月13日,被告人方において,児童ポルノである前記第2記載の動画を記録したCD-R1枚を所持し た。」という単純所持罪の事例 大阪地判平29.3.27

これは法文上そうなってますから。 「平成29年版 警察実務 重要裁判例」警察公論第72巻第8号付録2017立花書房 児童の陰部を着衣の上から触っている状況を撮影した動画が記録された記録媒体が, 「児童ポルノ」に該当するとされた事例大阪地判平29.3.27 公刊…

監護者わいせつ罪及び監護者性交等罪における「監護者」とは?~少年法から

少年保護手続の関係者としての定義をそのまま刑罰法規の構成要件に取り入れて問題ないのか。 児童が婚姻した場合にどうなるのかという問題も出てきます。 「監護する者」というのはあちこちの法文にありますが、 e-gov 検索指定用語 「監護する者」 AND検…

H29.7.12から7.13に掛けて行われた強姦・強制わいせつ行為には、新法が適用される

改正刑法附則2条1項に「この法律の施行前にした行為の処罰については、なお従前の例による。」という規定がありますが、これは、施行前に実行行為が終了した場合の規定であり、実行行為が、施行前と施行後にまたがる場合には、新法が適用されます。 後日立件…

「暑かったので服を脱いだ」として駅前の広場で衣服を脱ぎ、ブラジャーとパンツだけの姿になった行為と公然わいせつ罪

公然わいせつ傾向犯説の判例があるので性欲満たす目的がないという点と、下着姿ではわいせつではないという点で、公然わいせつでは起訴されないと予想します。 刑法第一七四条(公然わいせつ) 公然とわいせつな行為をした者は、六月以下の懲役若しくは三十…

「強いてわいせつな行為をしようと考え,同年11月26日午後8時38分頃,名古屋市名東区内のマンション4階に停止しているエレベーターの出入口付近において,エレベーター内の奥側にいたC(当時17歳)に対し,「見てくれ。見てくれ。」などと言いながら,その面前で自己の陰茎を露出させて自慰行為をして射精するなどし,もって強いてわいせつな行為をした,」という強制わいせつ事件(名古屋地裁H28.4.5)

眼前自慰 「平成29年版 警察実務 重要裁判例」警察公論第72巻第8号付録2017立花書房 被告人が,エレベーターの出入口付近において,その奥側にいた被害者の面前で自慰行為をして射精した行為につき,脅迫及びわいせつな行為に当たるとして強制わいせつ罪の成…

実在する児童の裸体が撮影された写真を素材として編集されたコンピューターグラフィックスの作成,委託販売につき,児童ポルノの製造罪及びその提供罪の成立を認めた事例(東京高判平29. 1 .24)「平成29年版 警察実務 重要裁判例」警察公論第72巻第8号付録2017

実在する児童の裸体が撮影された写真を素材として編集されたコンピューターグラフィックスの作成,委託販売につき,児童ポルノの製造罪及びその提供罪の成立を認めた事例(東京高判平29. 1 .24)「平成29年版 警察実務 重要裁判例」警察公論第72巻第8号付録2…

警察庁 刑法の一部を改正する法律の公布について(通達

通達が発せられた。 https://www.npa.go.jp/laws/notification/keiji/keiki/keiki-290623/keiki-290623keihou.pdf 刑法の一部を改正する法律の公布について(通達) 刑法の一部を改正する法律(平成29年法律第72号。以下「改正法」という。)が、本日、別添1…

販売提供目的で1号3号児童ポルノかつわいせつ電磁的記録であるHDDを被告人方で所持した行為を「保管罪」とした事例(某地裁H27)

被告人方で現実に支配している場合は保管罪ではなく所持罪です。 こういう法文ですので、わいせつの方は、同じ条項になりますが、児童ポルノ法では「7項後段」と摘示すると保管罪だけになります。 弁護人も気付かないかなあ。 児童ポルノ法 7項後段 同項に掲…

少女を自宅に保護して後輩女性を呼んで「県警なんでも相談電話(#9110)」に通報した事例

青少年条例の深夜同伴罪を検討すると、「正当な理由がある場合」ということになるでしょう。 未成年誘拐とか声かけ事例とかを見ていると、勇気が要りますよね。その場で110番するのが無難です。 兵庫県青少年愛護条例の解説H24 (深夜外出の制限) 第24条保…

(東京都の迷惑防止条例より)で、路上で衣服の上から撮影してもこの条例違反にはなりません。また、録音だけを処罰する法令は特にありません。時光祥大(ときみつしょうた)弁護士(東京弁護士会所属)

東京都条例では5条2号で盗撮を禁止していますが、該当しない場合に3号で包括的に「卑わいな言動」を禁止していて、判例によれば「卑わいな言動」=社会通念上,性的道義観念に反する下品でみだらな言語又は動作で着衣でも該当しうるというので、「路上で衣服…

少女を自宅に保護して後輩女性を呼んで「県警なんでも相談電話(#9110)」に通報した事例

青少年条例の深夜同伴罪を検討すると、「正当な理由がある場合」ということになるでしょう。 未成年誘拐とか声かけ事例とかを見ていると、勇気が要りますよね。その場で110番するのが無難です。 兵庫県青少年愛護条例の解説H24 (深夜外出の制限) 第24条保…